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法定相続の計算方法(2)
確認ですが、法定相続で、配偶者のみ しか残らなかった場合、全て配偶者が相続するといことでよいかったですか 宜しくお願いします
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「のみ しか残らなかった場合」 どういう意味を持たせたいのかわかりませんが、 被相続人(死亡者)の相続時(死亡時)に、法定相続人となる配偶者以外が、 →すでに死亡している(代襲相続人も同様か、いない) →廃除・欠格事由該当等(同) →家裁で相続放棄した(代襲相続の問題は生じない) であるなら唯一の相続人は配偶者となります。
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- misawajp
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子が一人も居ない 意味ですか ? 孫(直系卑属)が居れば相続人です いかなる場合でも、相続人が配偶者のみと言うことは有りません、 第一順位の相続人が居なければ、第二順位の相続人に引き継がれます 第二順位以降は、法定相続分と遺留分、代襲相続の関連が第一順位とは異なります
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早速のご回答有難うございます。はい、意味としては、子供、孫、親族が一切おらず、配偶者だけが、遺言もなくぽつんと残された場合、全ての遺産が配偶者に入るのか迷ってしまいました。
法定相続人は第一が子供 第二が両親 第三が兄弟です。 配偶者はどれでも権利があります。 上記のは優先順位で子供がいなければ両親 両親がいなければ兄弟です。 兄弟には遺留分はありませんので。
お礼
早速のご回答有難うございます。配偶者が何よりも優先されるのですね。
違うようですよ。なくなった方の親兄弟にも相続権があるとのことです。 http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/soyougo/souzokubunn.htm 子供がいない夫婦は、遺言を書くことをお勧めします。 お子さんがいない夫婦で不幸があって相続になりますと、相手の親または兄弟(親がいない場合)にも相続権があります。
お礼
早速のご回答有難ございます。添付サイトも含め勉強致します。
お礼
早速のご回答有難うございます。意味としては、子供、孫、親族が一切おらず、配偶者だけが、遺言もなくぽつんと残された場合、全ての遺産が配偶者に入るのか迷ってしまいました。欠格事由や相続放棄も含め、ご教示ありがとうございます。