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未支給年金は実子がいても内縁の妻が請求できますか

先日父親が亡くなり、18年同居していた女の人がいたのですが、入院と同時に私は籍が入っていないので面倒は見られないと出て行きました、そのまま病院で亡くなり葬儀も終わり各手続きを始めると、未支給年金は私の生活費だと言い出しました、この場合実子と内縁の妻とどちらに優先権があるのでしょうか、教えてください

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8536/19406)
回答No.2

事実婚関係にある内縁の妻は「内縁関係申立書」を用意すれば、未支給年金の請求が出来ます。 ですが「面倒は見られないと言って出て行った」のであれば、事実婚関係は、出て行った時点で解消されたと考えられます(生きているうちに離婚したら権利が無くなるのと同じです) もし、出て行った内縁の妻への支給が決定したら、決定を知った日から2ヶ月以内に、厚生労働大臣に審査を申し立てて、生前に事実婚関係が解消済みで受給者に受給権利が無い事を主張して下さい。 もちろん、生前に事実婚関係が解消されたのを証明できない場合は、内縁の妻にも受給資格がありますから、内縁の妻が支給を請求したら、認められてしまいます。

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その他の回答 (2)

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.3

あなたすでに成人してますよね? 未支給年金とは具体的何を言ってますか? 子供には遺族年金的なものはありませんよ

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  • himichu
  • ベストアンサー率32% (11/34)
回答No.1

遺言がなければ内縁の妻は相続する権利はありません。また、亡くなったお父さんが内縁の妻の生活費を負担するいわれはありません。というのは、2人とも独立した大人なので本来自分の生活費は自分で負担するべきものだからです。

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