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内縁妻への遺族年金
私(男)は数年前に妻に先立たれ独身で居りましたが、子供も既に独立しましたので再婚をしようと考えております。しかし、双方とも子供があり、居宅資産があるので相続の複雑さを回避する目的で、入籍をしない予定でいます。従って、内縁関係ですが私が死んだ場合、再婚相手に遺族年金は支給されるのでしょうか。その場合、根拠法もご教示いただければ幸甚です。
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noname#80961
回答No.1
回答になるかわかりませんが、参考になるといいのですが。。。 基本的には戸籍上の夫婦関係が認められないと支給されません。 ただし、内縁関係を認定するための書類があれば可能の様です。 (1)健康保険被保険者証の写し (2)給与簿又は賃金台帳 (3)通算遺族年金証の写し (4)結婚式場の証明・ハガキ (5)葬儀を主催した会葬礼状 (6)その他連名の郵便物・公共の領収書・生命保険証書・借家の契約書 ただし、前夫の分に関しては失効してしまうようです。(2重で給付は受けられない)
お礼
ご回答頂き有難うございます。法令上では難しいようですね。 お教え頂きました認定書類について、役所と相談してみましょう。 お礼のご挨拶が、遅くなり申し訳ございません。