• 締切済み

交通事故で司法書士さんにお願いしたのですが、、

交通事故で、後遺障害などわからない事だらけで、地元近くの司法書士さんにお願いしたのですが、 文書作成(こちらの言う事をまとめていただきました)していただき、事故の相手の自賠責に発送してくれたものと思いきや、事故の相手の保険会社へ送ってしまい、後遺障害の診断書の原本を相手保険会社にコピーとすり替えられ、送り返されてきたのですが、その司法書士さんもきちんと確認してくれずコピーで返ってきたのも気づかず、その上レントゲンが入っていないだのと、こちらが完全に不手際というような物の言い方をしてきた挙句、結局司法書士さんの事務所にあったとか、あまりに不満・不信感が大きくなり、屁理屈も多いので嫌気が差し、自分で出向いて提出することにしましたが、もう正直こちらの司法書士さんにお願いするのも無意味と思い、「精算するとすれば、現時点どれぐらいでしょうか?」という話を持ちかけたところ、急に司法書士さんが焦り出し、今すぐは手元に書類が無いので出せない、明日も無理、とか言い出し、「取れるだけ取らなくては!」という焦ったような雰囲気が凄くするので怖いのですが、どうすればスムーズに切れるでしょうか?散々不手際があったので既定の報酬額を気持ちよく払いたくないのが正直なところです。 その司法書士さん曰く、実際やっていただいたのは、文書作成と、相手保険会社への発送くらいですが、「色々な事に関与してるので」とおっしゃったので、「色々な関与とは具体的に?」と質問したところ、言葉を濁されました。「明日以降、明日以降、明日じゃないですよ」と逃げられました。 どう対応すれば良いのでしょうか?お知恵をお貸しください。。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 気になったのですが、損害賠償の請求額はいくらなのでしょうか。司法書士の基本的な職務は、登記の申請代理や裁判所に提出する書類(訴状、答弁書等)の作成等です。  ただし、法務大臣から簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた司法書士であれば、簡易裁判所で扱う140万円以下の民事に関する紛争について、裁判外及び裁判上の代理権を有しますので、その司法書士が法務大臣の認定を受け、かつ、損害賠償の総額が140万円以下であれば良いですが、それにあてはまらない場合は、保険会社に提出する書類の作成や保険会社へ請求をする行為はできません。  もっとも、その司法書士が行政書士にも登録をしていて、行政書士の業務として書類を作成したのかもしれませんが、書類作成の行為を超えて行政書士が相手方と交渉するような行為をすることはできません。認定を受けた司法書士も簡裁代理権の範囲内でしか相手方と交渉することはできません。事案の内容によっては、交通事故の紛争処理を得意とする弁護士に依頼されることをお勧めします。 司法書士法 (業務) 第三条  司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 一  登記又は供託に関する手続について代理すること。 二  法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。 省略 四  裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節 の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。 省略 六  簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。 イ 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの 省略 七  民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法 の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。 以下省略

raspberry888
質問者

お礼

すみません!慣れておらず、どこに回答を入れるのかよくわかりませんのでこちらに失礼致します。 司法書士ではなく、行政書士の間違い でした。すみません。

  • himichu
  • ベストアンサー率32% (11/34)
回答No.2

司法書士の専門性は法的書類の作成、登記に限られます。保険の請求手続きに関する知識を求めるのは少し酷でした。ただ、信頼関係が失われてしまったらお願いするのを止めるのはやむをえません。 保険会社と争う気がなければ、自分の保険会社と相談して、引き続き貴方自身で手続きを行えばよいでしょう。 保険会社と争うなら弁護士に依頼するべきでしょう。 迷うなら質問事項をまとめて法律相談を受ければよいでしょう。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

地域の司法書士会へ相談するのが真っ当だと思います。 全国司法書士会一覧|日本司法書士会連合会 http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_list.php 差し当たり出来る事として、事故の内容もそうですが、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

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