蕎麦アレルギー患者への薬の入れ違い事件!医師の有罪か無罪か、裁判の結果は?

このQ&Aのポイント
  • 医師が蕎麦アレルギーの患者の薬袋に薬と偽って蕎麦粉を入れたが、実際は粉ミルクであり、患者が不注意で蕎麦粉を吸い込み死亡。裁判で医師は自白し、事件の真相が明らかに。
  • 殺人未遂にはならないが、医師は有罪となる可能性がある。虐待されている娘を救うために行った行為が情状酌量の余地を持つ。
  • 裁判での結果は不明だが、医師は蕎麦アレルギーの患者に誤った物を与えた責任を問われる可能性がある。
回答を見る
  • ベストアンサー

裁判について

ある医師が、殺意を持って蕎麦アレルギーの患者の薬袋に薬と偽って蕎麦粉を入れました。 が、勘違いしてしまい、蕎麦粉と思って入れた物は粉ミルクでした。 患者は全く別のとこで不注意で蕎麦粉を吸い込んで死にました。 裁判で医師が疑われ、自分が殺したと思いこんでる医師は白状しましたが、 その後、薬袋の中身は粉ミルクで死因はこの医師じゃないことが判明しました。 患者が不注意で蕎麦粉を吸い込んだことも判明し、事件の真相が完全に明らかになりました。 この医師は有罪ですか?無罪ですか? 殺人未遂になりますか? また、有罪の場合、どれくらいの罪になるでしょう? (詳しくは書きませんが、虐待されている娘の命を助ける為で、情状酌量の余地は十分にあります) 裁判で言っちゃったとはいえ、やったことは粉ミルク飲ませただけです><; さぁ~どうなる!・・・のかな? 教えて下さい。お願いします。

noname#190252
noname#190252

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

質問の前提に無理がありますので、修正して回答します。 ・裁判では、進行中に「誰かを疑う」ということはありません。  起訴された罪状に対して、有罪/無罪を判定します。 ・疑われている時点では「被疑者」といいます。  被疑者の時点では公開の尋問はなく、そこでの証言に嘘があっても、偽証罪に問われません。  また、死因となった蕎麦粉については、摂取/入手の経路や蕎麦粉自体の品質(例えばDNA鑑定)等を  調査するため、医師の提供したもの(粉ミルク)と比べれば、医師の提供物とは違うものということが  明確になります(粉ミルクが蕎麦粉と同じ成分として結果が出るはずがない)。  物証がないままに医師に自白を迫る警察官はいません。  よって件の医師が白状することはありえません。 ・本件で警察の捜査が行なわれるとすれば、  死因:蕎麦粉の摂取による急性アレルギー反応によるもの  から始まり、蕎麦粉の入手経路を捜査してから、事故なのか事件なのかの判断になります。  この時点で、蕎麦粉の摂取方法と入手経路が明らかになる(質問にも記載があるのですぐに判明する)  訳ですから、医師は容疑者にもなりえません。 以上のことから、医師が有罪になることもないだけでなく、容疑者にもならないでしょう。 被害者が死んだ時点で、医師の投与した医師が何であるか調べるので、「粉ミルクが発見された時点」 で医師は容疑者からはずれます。 医師のした行為(粉ミルクの投与)は、何らかの訴えを起こせる立場の患者が死亡しているので、 非難されることはあっても、訴訟などにはならないです。 (犯罪ではないので、警察は動けません)  

noname#190252
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます! 内容は、コンビニで買った漫画、「逆転裁判」のものです。 逆転裁判だとよく、主人公の弁護士が裁判中に、真犯人はこいつだ! 弁護側は証人○○を真犯人として告訴します! とか言って、大どんでん返しがおこって面白いのですが、現実ではありえないのですね。 残念w ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.5

他の方で『不能犯』との回答がありますが、具体的危険のある行為を行っても、結果が発生しないものを"不能犯"としますので、この事例を見てみると、粉ミルクでは人は殺せませんので、不能犯には該当しませんよ!

noname#190252
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 不能犯にすら該当しないのですね~。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

1,蕎麦アレルギーの患者に蕎麦粉を食べさせる ことが、殺人罪の実行行為になるかが問題と なります。 蕎麦アレルギーというものが 生命の危険がある程度なら、医師の行為は 殺人の実行行為に該当します。 この場合には殺人未遂が成立します。 因果関係が無い場合は、既遂にならず未遂に なるだけです。 判例では、硫黄の粉末を飲ませて殺そうと した事件で、殺人としては不能犯だが 傷害罪が成立する、としたのがあります。 反面、黄燐を用いた場合は殺人未遂になる とした判例があります。 これらと対比すると、蕎麦の場合には 重傷になる場合もあるので 殺人が認められると思われます。 2,で、問題は、蕎麦と粉ミルクを誤ったんですよね。 蕎麦がどういった状態で置かれていたのか、が問題になります。 蕎麦が置かれている棚に、外装も同じようなモノで 蕎麦の色と、ミルクの色も同じようなモノで あった場合であれば、殺人の未遂になる可能性が あります。 これは、あれです。 弾が入っていない銃で人を殺そうとして 引き金を引いた場合と同じように考えることが 可能でしょう。 これに対して、粉ミルクで人を殺せると思って 粉ミルクであることを認識してやった場合は、おそらく不能犯 ということになるでしょう。

noname#190252
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 不能犯なのですね~。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

死亡と粉ミルクの混入行為に因果関係が無いので、無罪。 ただし、その医師の行為は医道審査会により、行政処分が為され、医師免許剥奪となりうるのではないでしょうか。

noname#190252
質問者

お礼

回答ありがとういございました。 まあそんなことが公になれば、医師は続けられないですよね。 内容は漫画「逆転裁判」のものです。 面白いんですけどねー。 ありがとうございました。

回答No.2

 この医師は「不能犯」ですから無罪でしょう。  人を殺す意思をもって、バットで殴りつけたけれども、対象が人間でなく木だったとします。  もしくは振り下ろしたのがゴムでできた柔らかいおもちゃのバットだったとします。  なんの罪に問えるでしょうか。  その人が粉ミルクを処方され、その粉ミルクが原因で死んだという因果関係が証明されない限り無罪でしょう。  殺意があり、そば粉を入れるという意思があったにせよ、実際に入っていたのがミルクである以上罪には問えません。  いくら殺意と実行行為があっても、実行による殺害が不可能な場合、罪には問えないのです。  とはいえ・・  粉ミルクとそば粉を間違えるような医者って、間抜けだとは思いますね。

noname#190252
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 殺人未遂にはならないのですねー。 被害が出てないからかな。 内容は漫画、「逆転裁判」のものでした。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 19歳の少年が罪を犯し、裁判中に20歳になった場合

    こんにちは。 小説を書くために、様々な所で調べたのですが、イマイチ理解出来ず、頭が悪くて申し訳ないんですが、解答いただけると嬉しいです。 質問は4つあります。 1.19歳の少年が罪を犯すと、家庭裁判所へ送致されますよね? この少年を、どうするかというのを決定するまでに、誕生日が来て20歳になった場合、家庭裁判所から、別の所へ送致されるのですか? 2.逮捕されてから、少年院だったり、保護観察になるとの決定がなされるまでは、大体何ヶ月くらいかかるのでしょうか? 3.殺意も持った暴行で、相手が死ななかった場合、未成年でも『殺人未遂』というような言い方になりますか? 4.これまでに逮捕されないにしても、悪さをたくさんしてきた人間が、上記のように暴行したが、被害者側に暴行されても致し方ない理由があった場合、『情状酌量の余地がある』となり、刑が軽くなる、もしくは保護観察ほどの物で済みますか? 質問が多くて、申し訳ありません。 分かりづらい文面でしたら、すみません。 解答いただけると、本当に助かります。 よろしくお願いします。

  • アレルゲン除去の粉ミルク

    アトピー・アレルギーの疑い(医者には見せたが未検査)のある6ヶ月児を先月から混合育児してます。 明治の「ほほえみ」を問題なく使っていましたが、先日保健所で「アレルゲン除去の粉ミルクがあるから使ってみたら?」と勧められました。粉ミルクは母乳よりもアレルギーが発症しやすいとのことで…。そこで薬局で探し、同じメーカーの「のびやか」を購入しました。 しかし帰って説明をよく読むと「使用上のご注意」に、「医師によりミルクを制限された場合に限りご使用下さい」と書いてあります。そこまで言われたわけではないので、ちょっと使用を戸惑ってしまいます。実際飲ませたところ、難なく飲んでくれましたが・・・・・ ひと缶普通に使ってよいものでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたら是非お話聞かせて下さい。

  • 交通違反取締りの警察官の対応および罰金について

    銀行の駐車場で車上荒らしにあってしまいました。 しかし、その事実に気が付いたのは、車を走らせてから10分位してからのことで、 助手席側のドアがガタガタと半ドアになった事に気が付き、「あれぇ?」と思い、、 助手席に置いてあったはずの証券会社宛の封筒がなかったのです。 その他、現金とメガネが盗まれていました。 直ちに、銀行と警察に電話しました。 急がないと、そしてあせっていたので、運転しながら携帯電話で電話しました。 その直後、ウゥ~♪とサイレンを響かせてパトカーに制止させられました。 「運転中の携帯電話通話」により、キップを切られました。 ようするに車上荒らしとキップのダブルパンチです。 『たった今、車上荒らしに合ったことに気が付いて急いで電話した』 『警察官だったら、この車上荒らしの件、ついて対応してくれ』 と言いましたが、まったくこの警察官は聞き入れず、というか、 はなから私の車上荒らしをを、その場逃れのウソ付き扱いをしていました。 携帯電話での通話はしていましたが、 この現場での警察官の対応が許せません。 車上荒らしのたった今あった被害者でもあるのに、。 すぐにでも車上荒らしの現場対応をするでもなく、話も聞き入れず、 目の前に警察官がいるに関わらず、腹がたちました。 現在、罰金は払わず、この事情を警察に相談しています。 次は、調書をとり、検察庁へ書類が上がり、略式裁判となる経過です。 この場合、情状酌量の余地は無いものでしょうか? 携帯電話での通話は認めているので、略式裁判になっても有罪=罰金は 免れないでしょうか? 7000円は支払って、 警察官の対応に対して、別途、訴えていった方が賢明でしょうか? 気分的には、状況が状況だったゆえに勘弁して欲しいのですが、、。 検察官はこの状況を考慮して、情状酌量してくれるものでしょうか? 検察庁に上がるまで、やるだけやっても無駄でしょうか? すいいません、どなたかアドバイスを頂けたらと思います。 よろしくお願いします。

  • 予想外の事件について

    仮定の話で恐縮ですが、以下のような事件があった場合は、当事者は各々どう裁かれるのでしょうか。 (法解釈ではどうなるか興味があり、是非知りたいのです) 殺し屋がAさんを殺害すべく、Aさん宅宛てに毒饅頭を宅配便で発送したとします。 (勿論、宅配業者は毒物が荷物に入っている事をしりません) ところがこの宅配業者のミスで、全く関係ないアカの他人のBさん宛てに荷物が配達されてしまいました。Bさんは何も確認せず荷物を開封し、何の疑いなく毒饅頭を食べ、挙げ句死んでしまいました。 以上を踏まえ、疑問があるのは ・殺し屋はBさんに対して殺意は無かったが、殺し屋に「Bさん殺しの殺人罪」は適用出来るか ・殺し屋へAさんに対する「殺人未遂罪」は問えるか ・この場合、宅配業者に業務上過失致死は問えるか ・何も確認せず食べてしまったBさんの行動から情状酌量を考慮され、殺し屋(宅配業者)は減刑される可能性はあるか という点です。 私は裁判所というところは、こうした『本意ではない予想外の結果』となった事件に対し、どのような考え(法解釈)をするのかが以前から大変気になっております。裁判所というより司法が、といった方がいいですね。 解説戴ける方、御手数掛けますが宜しく御教示ください。

  • 損賠賠償の裁判に医師が不協力

    2年半前に、バイト先の職場環境不整備+他のバイトの前方不注意により、両足に重傷を負い、約半年の治療費(A医師)は労災で出ました。 それからさらに半年ほど後(事故から1年余)、足に不調を感じ歩行困難になり、受診したところ、半月板の断裂が判明。バイト先の事故が原因で足に負担がかかり、次第に半月板が断裂した可能性が高いといわれました(B医師)。 その後も、ちょっとしたことで足に不調を生じやすく、1年の半分は通院(C医師)しています。日常生活は何とかできますが、歩く仕事や旅行などは、かなりあきらめています。 こんな不自由なことになったのも、そもそもの原因がバイト先の事故だし、賠償請求時効(3年)に間に合うので、バイト先と元バイト生を相手取って、損害賠償請求を起こすことにしました。その証拠として、足のかかりつけ医師(C医師)に「現在の状況・今後も不調が続く見込みであること・半月板断裂の原因が例の事故の可能性が高い」という診断書を書いてほしいと頼みましたが、「裁判目的なら嫌だ、面倒なことに巻き込まれたくない」と言います。書くとしたら現状の「日常生活はおおむね支障なし」という程度だと。 弁護士は「半月板断裂のMRI画像もあるし、あとは医師の証明さえあればかなり有力」(ただし医師の説得はしない)と言いますし、私はどうしたらいいと思いますか? 私は、労災後の治療費+今後も払うであろう医療費と仕事の制約で生じる損害(概算)を払わせたいのです。弁護士は勝訴の見込みは高いといいます(さまざまな状況から見て)。 診断書を書かせるためだけに、B医師に頼んだ方がいいでしょうか。 AB医師で治りが悪かったので、C医師に変えましたが腕は確かなので、今後もCの世話になりたいと思ってます。現在もCに通院中です。

  • 払われていない100万円と弁護士の行為

    少し長い文です。 よろしくお願いします。 数年前、喫煙を注意して顔面を殴打されました。 顔面の陥没骨折で手術をうけ、現在も2センチほどの傷と痺れが残っています。 相手は傷害罪で告訴され、今年7月に罰金50万円の有罪判決を受けました。 この刑事裁判には、満足はしていませんが、納得はしています。 しかし、納得がいかないのは被告弁護士の行為です。 被告人は行為を認め反省もしているとして、謝罪と損害賠償(これは別途民事で告訴している)の一部として100万円を準備しました。この刑事事件の被告人弁護の課程で、この100万円を被告弁護士が預かり口座に保持しているという書面を作成し、かつ、いつでも原告側に支払う用意をしていると証言し、証拠として提出しました。 この後、判決がでました。その判決の中には「被告人はそれなりの金額を用意している」という情状酌量とも取れる一文がありました。 民事事件の進行もあり、当該100万円の請求は11月になってから行ないました。ところがなにも振り込まれませんでした。そして、11月末の民事事件の公判の際、当該弁護士(刑事裁判でも弁護をした人間と同じ)が、「その100万円は、本人と親族からの強い要望があって、断りきれず返してしまった」というのです。 つまり、原告(私です)にいつでも支払う用意があると言って、刑事裁判の際に提示した証拠があるにも拘らず、支払われる事なく、被告に返されてしまったため受け取る事が出来なくなってしまいました。 刑事事件に関して言えば、一事不再理の原則で、再び裁いてもらうことは出来ないでしょう。しかし、裁判官の心証を「見せ金で買った」ということにならないのでしょうか。 実際に被告に返されたかどうかの証拠はありません。しかし、被告に何らかの重大な事象があったと仮定した場合なら、この弁護士の行為は法的に合理性があると言えるのでしょうか。あるとすればそれはどのようなものなのでしょうか。 それにしても、この弁護士の行為は倫理に反する事にはならないのでしょうか。 法的合理性、弁護士の倫理の点でお答えをいただければ幸甚です。 よろしくお願いいたします。

  • 払われていない100万円と弁護士の倫理

    数年前、喫煙を注意して顔面を殴打されました。 顔面の陥没骨折で手術をうけ、現在も2センチほどの傷と痺れが残っています。 相手は傷害罪で告訴され、今年7月に罰金50万円の有罪判決を受けました。 この刑事裁判には、満足はしていませんが、納得はしています。 しかし、納得がいかないのは被告弁護士の行為です。 被告人は行為を認め反省もしているとして、謝罪と損害賠償(これは別途民事で告訴している)の一部として100万円を準備しました。この刑事事件の被告人弁護の課程で、この100万円を被告弁護士が預かり口座に保持しているという書面を作成し、かつ、いつでも原告側に支払う用意をしていると証言し、証拠として提出しました。 この後、判決がでました。その判決の中には「被告人はそれなりの金額を用意している」という情状酌量とも取れる一文がありました。 民事事件の進行もあり、当該100万円の請求は11月になってから行ないました。ところがなにも振り込まれませんでした。そして、11月末の民事事件の公判の際、当該弁護士(刑事裁判でも弁護をした人間と同じ)が、「その100万円は、本人と親族からの強い要望があって、断りきれず返してしまった」というのです。 つまり、原告(私です)にいつでも支払う用意があると言って、刑事裁判の際に提示した証拠があるにも拘らず、支払われる事なく、被告に返されてしまったため受け取る事が出来なくなってしまいました。 刑事事件に関して言えば、一事不再理の原則で、再び裁いてもらうことは出来ないでしょう。しかし、裁判官の心証を「見せ金で買った」ということにならないのでしょうか。 実際に被告に返されたかどうかの証拠はありません。しかし、被告に何らかの重大な事象があったと仮定した場合なら、この弁護士の行為は法的に合理性があると言えるのでしょうか。あるとすればそれはどのようなものなのでしょうか。 それにしても、この弁護士の行為は倫理に反する事にはならないのでしょうか。 法的合理性、弁護士の倫理の点でお答えをいただければ幸甚です。 よろしくお願いいたします。

  • 自動車交通事故の実刑率について

    これだけ車が走っている世の中、国民皆免許と言われて 久しいですが、それに比例して、重篤な事故(死亡とか)も増えているとおもいます。 自動車事故で裁判の判決で実刑が科せられる率っていまは どれくらいなんでしょうか? 気になるのが、誰しもどんなに注意しても、殺人者(当然過失ですが)なる可能性があるということです。 新聞報道等みていると、加害ドライバーの身元が報道 されていて、「ああ、やっぱり」という感じの物のもあれば、その一方でほんとに近所のやさしいおばちゃんや お父さんというようなひとが人をひき殺してしまったということがないとはいえません。 いくら普段が善良な人でも、確かに結果として「赤信号無視で歩行者4人轢く」となれば被害者はもちろん、社会的に許されない人間となりますが、そういった人たちが 実刑に処せられてもいいものかともおもいます。 こういう人たちは裁判時普段の生活態度などから、情状酌量の余地というのが認められるのでしょうか? 数年前新聞に、ほんとにまじめな青年(免許取ってまもなく、安全のため運転に気が散るからといって助手席の母が話し掛けることもさせなかったような人)が、いわゆる「右直事故」でバイクの運転者を殺してしまった話がでていて、その後判決がどうなったかがいまだにきになっています。(この報道も交通事故を裁判を考えるといった内容の囲みきじでした) 長くなってしまいました。すみません。 どうぞご回答おまちしています。

  • 処分の取り消し

     事例a 高校生のA君は偶然に、駅前で騒いでいるB君を見つけ、注意を促した。 翌日、職員室へ呼び出され、「おまえら駅前で騒いでいただろ!停学処分とする。」と告げられた。 これを不服に思ったA君は、学校法人を相手取り、処分取り消しを求める訴訟を提起しようと考えた。  事例b 医師Aは、親族や患者本人に懇願され、積極的安楽死を行った。 それに気づいた医療法人(雇用主)が、医師に対して自宅謹慎を申し渡した。 医師Aは責任を感じ、辞表を提出したが受理されず、自宅謹慎日にさかのぼって、懲戒解雇処分を申し渡された。 懲戒処分を不服として訴訟を提起しようと考えた。 1.「処分の取り消しを求める訴訟」は認められるか 2.裁判所はどの様な判断を示しているか(判例などの傾向)  少し調べた所によると、自由裁量が認められ棄却されているものが見受けられるが、『裁判外和解』等での解決も多いのでしょうか(特に事例aの場合)? 以上2点よろしくお願いいたします。

  • 病院の応対

    病院で親が亡くなりました。当時医師看護師から説明を受けましたが、家族みなが動転していてしっかりと考えをまとめられなかったまま4ヶ月以上経ってしまいました。病院側の事情もありますし、家族に医療関係者もいない素人の切ない思いなので患者への応対が悪かったとは言い切れませんが 様子がいつもと違ったであろう亡くなる当日になぜ少しの注意がなされてなかったのかという怒りの感情がおさまりません。どの機関に相談すればよいのでしょう。こういう事は珍しくないのでしょうか。患者の容態は (1)死亡一年半前にアスペルギローマを患う (2)死亡4ヶ月前転移のあるがん見つかる 肺は落ち着いていた (3)がん治療は肺に注意しながら抗がん剤のみ3回まで何とかこなす (4)3回目後に低ナトリウム症、腹水が出始める 復活して自宅療養 (5)死亡一週間前むくみ 呼吸困難 倦怠感 股関節痛 気分落ち込みで入院し食止めで酸素吸入、死亡当日今までに一回しかなかった嘔吐が朝から3回、自力で体位変換できず吐くのが困難だったと 夜の巡回で見つかった時意識混濁チアノーゼあり 死因は無気肺とあった。