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診療情報提供料算定について

医療事務従事者です。 当院におかかりの患者様が、救急で他院に入院する事になった場合、入院先の病院から現在の状況、服薬内容を教えて頂きたいとの連絡が入り、FAXにて取り急ぎ送らせて頂く事がありますが、この際、患者さまから請求出来る算定内容を教えて頂きたいと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • puugee
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回答No.1

過去に総合病院にて医療事務をしていました。 ちょっと状況が読みずらいのですが・・・ 通常、そういったやりとりはドクター同士の連絡で行うはずですが、その場合はそのドクターに通常でだしている診療情報提供書を書いていただき、後日相手方病院に郵送で送れば通常の診療情報提供料が算定できます。またその際の再診料等は取りません。初診も再診もなく純粋に診療情報提供料のみの算定です。 もしドクターを介せず事務方で行ったとしても、相手方が要求してくるのは必ずドクターの指示なので、こちらも必ずドクターに確認を取りすぐに記入してもらえるか?と聞き、無理であればカルテをみながら事務方で簡易的な物を作成し、必ずドクター(主治医が不在なら同科のドクターに確認)に確認を入れ、「とりあえずこちらをFAXするので後で提供書を記入してください」と簡易書類の確認と後で記入してもらう話だけは通しておくこと。相手方の病院には簡易的にドクターの指示の元記入してあるので後日正式な提供書をお送りする旨伝える。どちらにせよ、後から正式に書類化された物を相手方に持ち込むか郵送しなければなりません。 なので診療情報提供料は取れます。 取れる物はそれだけですが、レントゲンのフィルムコピーなどがあればフィルムコピー代も算定して下さい。 検査結果のコピーやレントゲンでもフィルムでなくコピー機で紙にコピーした物(滅多にないけど)は算定できません。心電図のレシートみたいなのも算定不可です。 この診療情報提供料に時間外などは算定不可です。

mhif
質問者

お礼

ご丁寧に回答頂きありがとうございました! 大変参考になりました。 今後の業務時に参考にさせて頂きます。 本当にありがとうございましたm(__)m

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