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診療情報提供料とフィルム代について

いつも、大変参考にさせていただいています。 早速ですが教えてください。 当院(無床クリニック)ではMRI装置を設置しております。 近隣の先生からの検査依頼を受けてMRIを実施するケースが多いのですが、検査結果を返却する際に情報提供料を算定しています。 この場合、「フィルム代については保険請求できない」のでしょうか? それとも「請求可能」なのでしょうか? また、4月より、フィルムレス運用を実施しておりますが、CD-R等の可搬媒体に画像を保存し、患者様にお渡しする場合のCD-R代はどうなるのでしょうか?全て、診療情報提供料に含まれるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • drmayoke
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回答No.3

No2です。 私が早とちりしたかもしれませんが、 算定の仕方は、診断までも含む場合と検査だけの場合で随分違ってきます。 診断までも含む場合、各施設の基準で異なってきますが、 フィルムレス運用の場合の一例としては 初診料 (電子化加算) 診療情報提供料 MRI撮影 電子画像管理加算 コンピューター断層診断 などが算定できると思います。 CD-R等は算定できないし、実費をいただいてもいけないと思います。

xraykim
質問者

お礼

ありがとうございます。つまり、フィルムも算定してはならないということですね? ちなみに、検査のみの場合で依頼元へ結果を返す場合のフィルム代・CD代等はいかがでしょうか? よろしくお願いします。

その他の回答 (3)

  • drmayoke
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回答No.4

No2です。 診療報酬点数表によると、 検査のみの場合で依頼元へ結果を返す場合は、 医療機関同士で相談する、 となっています。 依頼した医療機関が保険請求し、検査代等を依頼先に払うとか、 でしょうね。 患者さんから二重取りはいけませんよ、 ということでしょう。 フィルム代を保険請求するなら、電子画像管理加算とれないし、 CD代等はそもそも点数表にないですから、請求できません。

xraykim
質問者

お礼

ありがとうございました。おかげですっきりしました。 また何かわからない事があった時にはよろしくお願いします。 本当にありがとうございました。

  • drmayoke
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.2

診療情報提供料を算定した場合、フィルムや媒体の費用はそこに含まれるので、別途請求できません。

xraykim
質問者

お礼

ありがとうございます。 では、例えばA病院から当院へ腰椎MRI検査紹介の患者様に対しては 初診料 単純MRI撮影(ロ) 診療情報提供料 のみ算定ということですね? これに、フィルムを追加してはならないということですよね? 申し訳ありませんがもう少しお付き合いください。

回答No.1

自医療機関で診断および保存する分については特定保険医療材料019「画像記録用フィルム」として請求可能。検査結果返却時の媒体代は患者負担です。CTやMRIはフイルムレスでも加算はないし、フィルムは二重には請求できないということです。

xraykim
質問者

お礼

hyper_dynamic様 回答をありがとうございました。とても納得のいくお答えです。

xraykim
質問者

補足

ありがとうございます。 情報提供料を算定した上で、CD代を実費請求してよいということでしょうか?また、検査結果返却時にフィルムでと言われる医療機関に対してフィルム出力する場合はどうでしょうか?フィルムレスですので、電子化加算120点+MRI検査料以外に、情報提供料をとった場合、フィルム代はどういう扱いになるでしょうか?算定可能でしょうか?

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