- ベストアンサー
除却損について
昨年4月に、店舗を閉店しました。その際、店舗建物のローンが有り、知人よりローンの残高分を借りて返済しました。その後に知人に店舗建物を、代物弁済にて、譲渡しました。事業は閉鎖しましたが、それでも、減価償却費や除却損費は記載した方が良いのでしょうか?決算上は、記載しなくても、赤字決算になるのですが!
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
平成23年分の確定申告についてのご質問でしょうか。 店舗建物の減価償却は1月~4月まで、4/12だけしなければなりません。個人事業の減価償却は任意ではなく強制です。 次に代物弁済ですが、これは事業所得の計算から外れて、譲渡所得として計算する必要があります。この場合、代物弁済額を譲渡所得の収入金額とし、店舗建物の未償却残高を取得費として譲渡所得を計算します。 もし、ここで売却益がでる場合は、分離課税のため事業所得の赤字と通算されず税額が発生することがあります。詳しくは税務署で確認されてください。
お礼
23年度の確定申告について質問でした。 ありがとうございました。 除却損費で記入する訳ではないのですね。代物弁済での自社の売却益はありませんでした。