女子校に暴漢が侵入し、勇気を振り絞った女子生徒が消火器で応戦した結果、暴漢が失明。果たして賠償責任は?

このQ&Aのポイント
  • 女子校に暴漢が侵入して、女子生徒が消火器で応戦し、暴漢を失明させた場合、賠償責任はどうなるのか考えてみます。
  • 正当防衛の範囲内かどうかは議論がありますが、一時的に視力を奪い、襲いかかることを阻止したと言えます。
  • しかし、失明となると慰謝料だけでなく遺失利益も考慮され、相当な賠償額がかかる可能性があります。女子生徒は一生かけてその責任を果たさなければならないかもしれません。
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女子校に暴漢が侵入して、暴漢が大怪我を負ったら

あくまで仮定の話です。 とある女子校に暴漢が侵入し、女子生徒を襲おうとしたとします。その時、その生徒が勇気を振り絞り、そばにあった消火器で応戦し、消火器を暴漢に向けて発射したとします。その時、運悪く暴漢は消火器の粉末が目に入り失明しました。 正当防衛については非常に厳しし見方をする人もおりますが、その方向で考えてみます。 その場合、女子生徒が消火器で威嚇して、暴漢が威嚇に屈せず、なおも襲いかかろうとして、消火器を発射して暴漢を粉まみれにして一時的に視力を奪い、ひるませるまでは正当防衛の範囲だと思うんですが、いくら暴漢でも失明させたら過剰防衛になるのではないかと思います。 おそらく、その場合、その女子生徒は刑事的には保護観察がつくか、施設に送られると思います。 しかし、何より、莫大な賠償金が残ると思います。暴漢の失明の原因は自らの不法行為によるものの、失明となれば慰謝料だけでなく遺失利益も考慮させるので、暴漢の不法行為を差し引いても 女子生徒が暴漢に償うべき賠償額は相当な額になると考えられます。 その女子生徒は一生かけてその暴漢に賠償金を払わなくてはいけなくなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.4

例に挙げられている学校に対しての襲撃であれば、 実際の例として大量殺人という前例がある以上、 対個人での場合よりも、犯人はかなり厳しく扱われる可能性が高いんじゃないでしょうかね あと、消火器という武器以外の道具ということでも、 正当防衛扱いのハードルがだいぶ下がると思います。 正当防衛の場合は正当な行為にあたるので民事賠償も同時になくなります。

その他の回答 (7)

回答No.8

警察留置中の被疑者や、拘置中の被告が裁判を起こす事例は結構ありますよね。 通常は選任した弁護士に頼んですると思います。 訴訟を起こそうとすることを刑務官や警察官が妨害するのは違法です。 それも含めて担当弁護士に相談することになるでしょうね。 警察等の内部機関にも訴え出る所がありますが、質問者さんは組織ぐるみでの妨害をおっしゃってるかと思うので、割愛します。 既に回答されている方がいましたが、緊急避難の正VS正の関係とは違って、正当防衛は正VS不正ですので、法益の均衡は考慮されません。 1を守るために10を傷つけても合理的な範囲ならOKです。

回答No.7

暴漢である前に、建造物不法侵入者であり、その上、襲撃をした訳ですから、たとえ失明しようが正当防衛です。消火器で敵愾心に満ちた悪意を排除したまでです。その上、消火器で頭部に打撃を与えたり、更なる行為は過剰な防衛になるでしょう。建造物不法侵入者を排除するための、撃退も生徒防衛です。さらに襲撃した暴漢は、消化器の粉で死んでも過剰防衛にはなりません。

  • pri_tama
  • ベストアンサー率47% (674/1409)
回答No.6

 「盗犯ノ防止及処分ニ関スル法律」と言う法律(犯人に対する正当防衛を通常時より広く認めるための規定。)が有りますから、余程特殊な行為を行わない限り、例え殺したとしても女子高生は罪には問われません。   >泥棒・強盗を防止しようとする場合や故なく他人の住居に侵入した者を排斥しようとする場合において、人の生命・身体または貞操に対する現在の危険を排除するために犯人を殺傷したときには(それが通常の正当防衛の場合のように「やむをえず」犯人を殺傷したというのでなかったとしても)、正当防衛として、殺したり傷つけたりした行為の違法性は問わないものとするのです(同法1条1項) >右のような場合には、人の生命・身体または貞操に対する現在の危険がなかったにもかかわらず、行為者が恐怖・驚愕・興奮等により現場で犯人を殺傷したときにも行為者を罰しないものとしています(同法1条2項)    http://www.soyokaze-law.jp/q&a98.htm  女子高は明確に部外者の立ち入りを拒む、門等がありますから「人ノ看守スル建造物」に十分該当するかと。  そもそも、質問者さんの疑念は日本の法に対する不信感かも知れませんが、流石に日本の法は其処まで残酷でもなければ、犯罪者保護に篤い訳でもありません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

1,正当防衛では、犯人側が被った被害は 原則、考慮しません。 この事例でいえば、比較考慮されるのは 消化器を発射した、という行為だけです。 失明、てのは原則、考えなくて良いのです。 最高裁判例ですが。 指をひねられたので、反対側の手で胸を突いた ら、ひっくり返って大けがをした、というじけんが ありました。 判例は、手で胸を突いた、という行為だけを 問題にして、正当防衛を認めました。 ひっくり返って大けがをしたことは、考慮しま せんでした。 2,例え過剰防衛が認められたとしても、損害賠償は 民事の問題ですから、話しは別です。 民法で正当防衛が認められる公算が高いですし、 仮に、正当防衛が認められなくても、過失相殺が大幅に 認められますから、そんなに心配しなくても大丈夫です。

  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.3

応戦するまでの経緯や一般的に消火器は凶器とは言えないことから ・明確に失明させようとする意志を持って目を狙った とか ・顔が粉まみれになり無力化した暴漢の顔を消火器本体で殴った とかでなければ、たとえ結果として偶然失明したとしても過剰防衛にはならないと思いますけど。 女子生徒に過失は無いわけですから。 仮に過剰防衛になっても退院までの治療費程度に減殺されそうなケースだと思います。 消火器噴射までの経緯と暴漢を無力化させた後の行動で賠償金の額は大きく変わると思いますが、一生かけて支払う程にはならないのでは?

myrtille54
質問者

お礼

ありがとうございます。 >仮に過剰防衛になっても退院までの治療費程度に減殺されそうなケースだと思います。  それと白い杖くらい買ってあげないといけないかもしれませんね。(笑)

noname#148592
noname#148592
回答No.2

それは裁判の判決次第です。   私見ですが、 被害者の威嚇を無視して襲って来た時点で 常軌を逸した行為です。 被害者も冷静ではいられません。 そこで咄嗟にした行為まで、責任を問われてしまうと、 被害者は無抵抗しかなくなります。 それは理不尽です。                   

myrtille54
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • catpogin
  • ベストアンサー率20% (15/75)
回答No.1

あくまで個人の意見ですが・・・ 今回の話で消火器でひるんだ時に、馬乗り等になり「顔に向けて意図的に」噴射したとしたら過剰と取られると思われます。 しかし、離れた距離から「暴漢に向けて」(顔を狙わず体全体と言う意味)噴射して、たまたま失明につながった場合は正当防衛の範囲だと思います。 まぁ実際は分からないですけどね、その為に裁判があったりするわけですから・・・ 個人の意見です。

myrtille54
質問者

お礼

ありがとうございます。 >まぁ実際は分からないですけどね、その為に裁判があったりするわけですから・・・  未成年者なので、裁判にはならず 家裁の判事の独断で決められかねません。 

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