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自らの不法行為で自分が相手の過剰防衛で重症を負ったら

前回の質問「 過剰防衛で相手を失明させたら http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2649199.html」で疑問点が残りましたので再度質問させていただきます。 銀行強盗のような重大な犯罪で、犯人が行員に目潰しを食らって失明した場合は、行員は正当防衛が認められる確率も高いが過剰防衛に問われる可能性も残っているとの回答を戴きました。 そこで質問ですが、いくら犯人が重症を負っても懲役は免れませんよね。しかし、失明したとなれば 普通に刑務所で集団生活をするのも困難になりますし、社会で出ても再び凶悪な悪事を働くことも考えにくいので刑期が短縮される可能性はあるでしょうか? また、行員が過剰防衛に問われたとして、犯人が服役中に行員に損害賠償を起こすことは可能でしょうか?

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noname#47281
noname#47281
回答No.5

刑期の短縮の可能性は十分にありますね。先ず、未遂で終わっていることと、失明という報いを受けていることも大いに考慮されるでしょうね。 行員が過剰防衛に問われる可能性はゼロに近いと思います。(もっとも犯人がぐったり倒れてからも更に攻撃を加えれば話は別ですが。) 検察側も犯人を起訴するのは絶対的な義務のようなものですが、行員を起訴する必要性はありません。検察も勝算のない裁判を起訴することは考えにくいですね。これは、たとえ過剰防衛の疑いがあるにしても、「疑い」だけではダメで、裁判になっても反証に耐えうるだけの立証をしなければなりません。つまり、あのような状況の中で、他の手段を使っても、犯人の犯罪の遂行を「阻止できたかもしれない」ではなく、「確実に阻止できた」ということを証明しなければならないのです。 それから、下手をすると「検察は犯人の肩を持っている」とパッシングを受けかねません。つまり、検察が起訴しても何の得もないのです。 しかし、行員の過剰防衛を裁判で認めさせようとする人がいたとしたら、それは 犯人の味方か、行員に恨みを持っている人でしょう。 行員の行為が、実は銀行強盗の事件をいいきっかけに空手などの禁じ手を使う機会に利用し、自分では過剰防衛だと認識しつつ、何らかの下心(例えば人質になった女子行員に関係を迫るとか)があるとしたら、その行員は今度は本当に警察の厄介になる別の事件を起こすかもしれません。 仮に行員が明らかに過剰防衛だとしても、犯人が慰謝料を請求するのは事実上不可能です。それに、慰謝料の請求ですが、実際の損害額から、 犯罪を犯さなければ免れたであろう損害額を差し引けばゼロになりますからね。それに、どう頑張っても行員の過剰防衛よりも、犯人の銀行強盗未遂の方が罪状がずっと重いので、慰謝料は認められないでしょう。 服役中も、民事裁判は起こせるかもしれませんが、囚人の権利なんてあってないようなもんですから、刑務官にやじられ妨害されるでしょうね。

noname#25548
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >検察も勝算のない裁判を起訴することは考えにくいですね。 検察も進んで負け戦に挑むような馬鹿なことはしないということですね。 >犯人の犯罪の遂行を「阻止できたかもしれない」ではなく、「確実に阻止できた」ということを証明しなければならないのです。 これは不可能に近いじゃないですか。 >それは 犯人の味方か、行員に恨みを持っている人でしょう。 なるほどね。 >その行員は今度は本当に警察の厄介になる別の事件を起こすかもしれません。 こんなもんなんですね。 >犯罪を犯さなければ免れたであろう損害額を差し引けばゼロになりますからね。 原因者が一番悪いということですね。

その他の回答 (4)

回答No.4

再びNo2です 「強盗は構いませんから殺してください」「強姦されそうになったらその男を殺してしまうのが一番と」と物騒なことを書いたのは、犯人の仕返しがあることを念頭の上です。 日本の司法制度では重犯罪者であっても、刑務所からすぐ出てくるようですし、そう聞いています。(厳密なことは私は知りません) 強盗、強姦者の立場では、「絶対仕返してやる」と思うかもしれません。強盗、強姦の被害者としては、このことを考慮せざるを得ないでしょう。 「盗犯等の防止及処分に関する法律」は殺傷を認めていますから、仕返しのことを考えると、上のような物騒な表現になります。 「死人に口無し」ですから「恐怖、驚愕、興奮又は狼狽に因り現場に於て犯人を殺傷した」と主張し、それを裏付ける状況を良く警察に説明すると「仕返し」の恐れはなくなるでしょう。 強姦の場合は「住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶」という場所に限られることが重要でしょう。住居不法侵入罪を調べたことがありますが、この法律にも「人の看守する邸宅」が入っていて、判例上は非常に広く解釈されていて、駅構内、毎年梨の収穫期等に使用しその余の期間は施錠している番小屋、(旅館、ホテル、マンションの)女風呂、などなど皆「人の看守する邸宅」に該当すると判決されています。

noname#25548
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >強盗、強姦者の立場では、「絶対仕返してやる」と思うかもしれません。強盗、強姦の被害者としては、このことを考慮せざるを得ないでしょう。 こういう逆恨みはホントに身勝手ですね。しかし、明らかに防衛の範囲を超えれて殺してしまえば 情状酌量は認められるものの殺人罪は免れないでしょう。・・・失明すれば出所しても仕返し出来なくなるのでは?

回答No.3

再びNo2です。 正当(防衛)な行為と法律が定めている行為は不法行為にはなりません。 民事事件として犯人が損害賠償請求するのは自由ですが、「不法行為でない以上、損害を賠償する義務はない」と銀行やコンビ、被害者女性に主張されると犯人敗訴は確実でしょう。 ということは、刑事・民事いずれも事件化できない、たとえしても時間とお金の無駄ということです。 前回の質問見てみましたが、皆さん大変な苦労して回答を作成されておられますね。この法律は「知って得する法律」の代表事例でしょうね。

回答No.2

以前、このサイトで以下の法律があることを知りました。 ◎盗犯等の防止及処分に関する法律(昭和5年5月22日・法律第9号) 施行、昭5・6・11 第1条〔正当防衛の特例〕 左の各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険を排除する為犯人を殺傷したるときは刑法第三十六条第一項の防衛行為ありたるものとす 一 盗犯を防止し又は盗贓を取還せんとするとき 二 兇器を携帯して又は門戸牆壁等を踰越損壊し若は鎖鑰を開きて人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶に侵入する者を防止せんとするとき 三 故なく人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶に侵入したる者又は要求を受けて此等の場所より退去せざる者を排斥せんとするとき (2)前項各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険あるに非ずと雖も行為者恐怖、驚愕、興奮又は狼狽に因り現場に於て犯人を殺傷するに至りたるときは之を罰せず 殺傷とありますから、犯人を失明させても無罪、犯人を殺しても無罪ということになります。この法律がある限り、過剰防衛に問われる可能性はゼロと私は思います。 こういう法律があることをもっとPRして、「犯罪者はたとえ相手に殺されしまってもても文句は言えない」ということを世の中に徹底すると犯罪は確かに減るでしょう。 ただし、銀行やコンビニは「強盗は構いませんから殺してください」と従業員教育することで強盗防止を図ろうとするでしょうし、女性は「強姦されそうになったらその男を殺してしまうのが一番と」学校で教える、というようなことになって、世の中は殺伐たるものになりますね。 やはり「知っている人だけが得する法律」のままの方が良いかもしれません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>失明したとなれば 普通に刑務所で集団生活をするのも困難になりますし、 P級といい身体障害者の受刑者を扱う刑務所に入ります。 >社会で出ても再び凶悪な悪事を働くことも考えにくいので刑期が短縮される可能性はあるでしょうか? 犯罪の報いを受けて失明したことで判決で刑が軽減される可能性はあります。決まった刑期の短縮に関係するわけではありません。それは刑務所内での行いで決まるでしょう。 >行員が過剰防衛に問われたとして、犯人が服役中に行員に損害賠償を起こすことは可能でしょうか? 可能です。弁護士を使えば。

noname#25548
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 身体障害者の受刑者を扱う刑務所ってあったんですね。

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