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過剰防衛と賠償金

突然 自分が強盗や暴漢から襲われて自分の身を守る為 相手に止むを得ず怪我を負わせれば正当防衛の要件を満たしているはずですが、実際は正当防衛はなかなか認められにくいらしいですね。細かい状況や裁判にもよりますが、次のケースはどうでしょう? ケースA:コンビニでA君がバイトしていたら、強盗が現れ、ナイフで脅かしてレジの売上金を強奪しようとした。A君はレジのお金を渡すふりをして、とっさに強盗の目を狙い指で勢いよく突いて 相手を失明させてしまった。 ケースB:Cさんが会社から夜道を帰る途中、暴漢にレープされていた。それを見ていたAさんがCさんを助けようとし、余計なことに 犯人の下腹部をナイフで切ってしまった。 ケースC:子供が誘拐された。父親が誘拐された子供を救出しようと乗り出し、犯人が抵抗を止めても暴力を加え続け犯人を殺してしまった。 ケースD:とあるバスが乗っ取られ、たまたま乗り合わせていたヤクザがハイジャック犯を銃で撃ってしまった。幸い 犯人は一命を取り留めた。 他にも色んなケースが考えられますが、このように明らかに過剰防衛ですが、刑事的には起訴猶予の可能性も高くそれほど厳しい処分は食らわないと思います。 しかし、いずれも悪質な犯罪ですが、もし、犯人(又はその遺族)が慰謝料の訴訟を起こしたら、いくらかは払わなければならなくなる可能性も少しはあるでしょうか?

noname#47281
noname#47281

みんなの回答

  • trent900
  • ベストアンサー率37% (125/333)
回答No.2

>コンビニを止めざるを得ない状況に追い込まれる なぜそのように思うんです? 常識から考えれば、そうなることはほぼないと思いますが。 >被害者の女性が嘆願すれば、かなり罪は軽くなるはず。 女性を助けることと、人を刺すことは別問題ですよ。 女性から犯人を引き離せばいいだけの話で、犯人を刺す理由はどこにもありません。 犯人が凶器などを持って抵抗したならまだしも、女性を助けるために刺すというのは理由になりません。 女性が嘆願書を出しても無駄でしょう。 >慰謝料は女性が暴漢に請求できる金額の方がはるかに大きいはず これも単なるあなたの思いこみです。 犯人の傷の深さにもよりますし、女性の被害の程度にもよります。 どちらの慰謝料が多いのか、もっと詳しい状況が明らかにならなければ論じることはできません。 それに、女性がもらう慰謝料と、加害者が犯人に支払う慰謝料は支払う相手が違うので、ペイするかの議論も成り立ちません。 >抵抗しなくなった相手に更に暴力を加えて死に追いやったですから、責任は免れないでしょう。 助けるまでは正当防衛ですが、抵抗しなくなってからはただの殺人です。 殺人に至るまでの状況は情状酌量の材料にはなるでしょうが、あくまで殺人事件として扱われます。 >その犯人が殺されたからといって、今度は慰謝料での請求を認めるなんて 誰もしませんよね? どんな犯人だろうと、殺して良いわけはありません。 殺せば当然慰謝料を請求される可能性はありますし、ほぼ認められるでしょう。 もしこのケースが認められるなら、身内を殺された人は仕返しに犯人を殺してもおとがめなしですか? そんなことはあり得ませんよね。 子供を誘拐犯から助けた後は警察に任せなくてはいけません。 それをせずに人を殺したんですから、殺人罪で刑務所に行き、慰謝料も払う義務が生じます。 子供を助けることと殺人は、全く別の事件として取り扱います。 それが法治国家というものですよ。 >警察も銃の没収と一晩の留置所泊まりで多めに見てくれるかも。 あり得ません。 一晩で釈放すると言うことは、警察が罪のないことを認めることになります。 罪のない人から何かを没収する権利は、警察にはありません。 釈放するなら拳銃を返さなくてはなりませんが、そんなことは絶対にしません。 この場合、100%間違いなく刑務所行きです。 それに、拳銃の密輸ルートの解明や、他の組員にも拳銃がわたっている可能性もあるので、その捜査もせずに釈放すれば、警察庁長官の首が飛びますよ。

noname#47281
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます。 日本は正当防衛がなかなか認められない国ですが、あなたの論法は、双方の被害の大きさを引き算するような見方ですね。確かに、それも基準の一つですが、それよりも 双方の罪状の悪質さが問われると思います。 そう言えば、殺人未遂と過失傷害致死傷では 一般的には前者の方が罪が重いんですよね。要するに、結果よりも犯行の意思が重視されるからでしょう。 あなたの考えでは、(また例が悪いですが)、女子中学生が暴漢に襲われそうになり、とっさに暴漢の顔に石を投げ、暴漢がひるんだ隙に逃げても、顔に怪我をすれば その女子中学生に慰謝料を請求できることになります。いくらなんでも 世間がその暴漢に同情するとはどうしても考えられないんですが。まあ、あなたなら その暴漢の肩を持つでしょうね。

  • trent900
  • ベストアンサー率37% (125/333)
回答No.1

Aのケースはお金を渡せば危害を加えられないと見るのが普通で、正当防衛になるのかどうか・・・。 身の危険を感じたかどうかがポイントでしょうね。 B,Cは防衛ですらなく、ただの殺人(Bは未遂?)事件でしょう? Dは状況によると思いますが、銃を持っている時点で起訴猶予はないですよね。 B,Cは慰謝料を請求されたら逃れられないでしょう。 A,Dは状況によるでしょうが、可能性としては支払わなくてはいけないことがあるでしょうね。

noname#47281
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 Aのケースは金額も小さいですからね。これが銀行だったら全然条件が違いますが。確かに 犯人にお金を渡すのが一番無難でしょうけど、財産を守るのも正当防衛の要件を満たしているはずです。この場合は過剰防衛だとしても起訴猶予の可能性が高く、正当防衛の公算が大きいと思いますが、そのコンビニを止めざるを得ない状況に追い込まれる可能性が高いと思います。 Bの場合は被害者の女性が嘆願すれば、かなり罪は軽くなるはず。それに、慰謝料は女性が暴漢に請求できる金額の方がはるかに大きいはずなので、これでペイは出来ないでしょうかね? Cですが、誘拐は最も悪質です。とっさに助けようとして相手を殺してしまっても 他のケースよりは正当防衛が認められる確率は高いでしょうけど、抵抗しなくなった相手に更に暴力を加えて死に追いやったですから、責任は免れないでしょう。しかし、せいぜい執行猶予がつくのではないでしょうか?それに、犯人が身代金を要求していて、その犯人が殺されたからといって、今度は慰謝料での請求を認めるなんて 誰もしませんよね? Dの場合は自分だけでなく、他の乗客も生命の危険を感じたわけですから、相当性はあると思います。ただ、これとは別個に銃刀法違反に問われるでしょうが、警察も銃の没収と一晩の留置所泊まりで多めに見てくれるかも。

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