いじめっ子が失明させた場合の慰謝料請求とは?

このQ&Aのポイント
  • いじめられっ子がいじめっ子を失明させた場合、慰謝料を請求するのはいじめっ子の両親が適切です。
  • いじめられっ子が執拗な虐めに遭っており、不起訴になっていることを考慮すると、慰謝料請求は法外と言えます。
  • ただし、事件当時の状況やB君が起こした暴力行為によっては、一部の慰謝料が認められる可能性もあります。
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いじめられっ子がいじめっ子を失明させたら

A君は B君たちから執拗且つ悪質な虐めを受けていました。度重なる暴行だけでなく、女子生徒の目の前で自慰を強要させられたり、ゴキブリを食べさせられる言う普通の人なら死んでも絶対にやりたくないようなこともさせられました。大怪我をさせられたこともあり、多額の現金もゆすられていました。一時は自殺まで考えたほどです。しかし、ある時、大問題を起こしてしまいました。というのはB君の両眼をボールペンで突いて失明させてしまったのです。刑事的はA君がが中学生であること、執拗で悪質な虐めに遭っていたこと、学校内で起きたことなどを考慮して不起訴になりましたが、B君の両親から「何ていうことをしてくれたんだ。今まで私の息子がお宅の息子を虐めていたことは謝るが、それにしてもやりすぎじゃないのか?私の息子は一生暗闇の中で生きなければならないんだよ。この責任はどう取ってくれるんだ。」 と言われ 1億円の賠償金を請求されました。しかし、元々悪いのはB君の方だし、A君が相手を常習的に虐めていたのならともかく、立場的には逆なので 1億円というのは法外と言わざるをえません。 事件当時、B君はA君の喉元に突きつけ 暴行していました。警察の見解では片目に関しては正当防衛の余地があるが、本来はもう片目に関しては過剰防衛の疑いがあるそうなのです。そして、B君も殺人未遂の疑いは否定できないそうなのです。。(しかし、それはさっきも書いたように状況を考慮して不起訴になっています。) 背景には「常に殺すぞ」と脅していて、おまけにA君が大切に飼っていた猫までも殺傷しており、これはA君の心の支えだったペットの生命までも奪うという極めて悪辣な行為のにみならず、殺人予告とも解釈されうるというものでした。 さらにB君はA君の妹に性的暴行まで加えていました。 そこで質問です。慰謝料を払わなければならないのは A君、B君、どちらの両親でしょうか? そして、どれくらいの額になるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.9

連続失礼。 >さらにB君はA君の妹に性的暴行まで加えていました。 これについてはB君がA君の妹に対して慰謝料を支払う必要があると思います。 ただ、現行の法律では妹が被害届を出す必要があると思いますが。 (B君とA君の関係はまったくない。あくまでB君と"性的暴行を加えられた女性"との関係であると思います。)

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質問者

お礼

ありがとうございます。 >これについてはB君がA君の妹に対して慰謝料を支払う必要があると思います。 これについてはA君の両親が刑事告訴しています。 そうすると、トータルではA君側の方が優勢ですね。しかも、B君がA君の妹の猥褻画像をケータイで撮影し、これをネットにアップしたとなると、もはや回収は不可能で 一生ネットに流れ続けるということを考慮すれば、A君が受けた被害も含めて A君側がB君側に強気に1億円の損害賠償を求めることができますね。多分、裁判でもB君側からA君側に1000万円の支払い命令の判決が下されてもおかしくありません。

その他の回答 (11)

  • vaierun
  • ベストアンサー率22% (331/1496)
回答No.12

う~ん難しいです^^ >vaierunさんがA君の両親なら 5千万を迷わず払いますか? 過失でなく故意なんですから相応の金額は支払わないといけないかなぁと思いまして。 >vaierunさんだったら、いくらもらったらゴキブリを食べますか? いくらもらったら 女子生徒の前で自慰を出来ますか? 脅されて強要されたのですから、こちらは金額じゃないでしょ。 幾ら積まれても嫌です>< ゴキなんて見ただけで悲鳴あげてます。 >vaierunさんの娘が性的暴行され、娘の猥褻画像がネットに流されたら いくら相手に慰謝料を請求しますか? 先に被害届をだします。 >A君がB君を失明させなかったら、B君の両親はA君の両親に慰謝料を払うべきだと思いますか? A君の両親がB君の両親に請求して認められたら支払うでしょう。 フィクションの話ですけど A君の両親はA君が追い詰められる前に行動すべきでした。 「親として何やってたん?」という気持ちになってしまいまして^^; 両親の過失も含めて5千万くらいかなぁ~と。 もうこれ以上は考えられません>< 頭パンクしちゃいますから勘弁してください;;

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質問者

お礼

ありがとうございます。 >過失でなく故意なんですから相応の金額は支払わないといけないかなぁと思いまして。 これは刑事的には大きな違いですが、過失でも民事では莫大な賠償金が発生することがあります。しかし、故意でも正当防衛なら支払いは免れます。そして、もう一つの大きな要因に「不可避性」というのがあります。 >脅されて強要されたのですから、こちらは金額じゃないでしょ。 いや、ここも大きな要因です。A君は命を脅かされて、これらの行為を強要されたのです。vaierunさんなら1億円積まれても嫌ですよね。ここに小さな矛盾があるんですが、たとえ A君の両親に支払い義務があっても、B君の両親には 請求額から ここで出した金額を差し引いた額しか 貰う資格はないと考えます。 >先に被害届をだします。 これはA君の両親にとって有利な材料になります。これを条件に交渉すれば、示談でも 有利です。 >A君の両親がB君の両親に請求して認められたら支払うでしょう。 vaierunさんも#3さんと似ていて私たちとは金銭感覚も違うようです。それと、恐らく、vaierunさんは双方の物理的被害を天秤にかけたと思うんですが、この考えを徹底させると、おかしなことが起きます。例えば、受験生が受験前にコンビニに立ち寄って万引きし捕まり、受験に遅れた場合、受験生が蒙った損失を金額で算出すると コンビニで万引きした商品の金額とは 比べ物にならないはずです。 >A君の両親はA君が追い詰められる前に行動すべきでした。 なかなか鋭いところに気付かれましたね。これは学校の保護責任もからんで来るんですが、私も 親として自分の子供を守れないのは情けないと思います。でも、B君の両親に慰謝料を払うのではなく、視覚障害者の団体に寄付して、自分たちも 盲導犬のパピーウォーカーや 点字翻訳・本の朗読録音などのボランティアなどで社会貢献したほうが、A君とその両親の償いとしてとしては適切だと思います。

love_pet2
質問者

補足

5,000万円でもまだ法外な慰謝料だとは思いますが、B君の両親の提示額から、B君の両親が逆にA君の両親に払うべ金額を差し引いた数字のようですね。考え的に些か安直な印象は否めませんが、A君、B君の両親の双方の立場から 中立的に考えられたことは評価します。

  • vaierun
  • ベストアンサー率22% (331/1496)
回答No.11

A君の両親が5千万支払う。 考えても分からないから適当です^^ ごめんなさい。

love_pet2
質問者

お礼

ありがとうございます。 >A君の両親が5千万支払う。 vaierunさんがA君の両親なら 5千万を迷わず払いますか? vaierunさんだったら、いくらもらったらゴキブリを食べますか? いくらもらったら 女子生徒の前で自慰を出来ますか? vaierunさんの娘が性的暴行され、娘の猥褻画像がネットに流されたら いくら相手に慰謝料を請求しますか? A君がB君を失明させなかったら、B君の両親はA君の両親に慰謝料を払うべきだと思いますか? 以上のことも考慮して もう一度考えてみてください。

noname#124891
noname#124891
回答No.10

私が裁判官ならBの親がAの親に慰謝料を払わなければなりません。 額は失明を差し引いても1億でしょうか。 Aが受けてきた痛みは想像を絶します。Bの両目ごときで相殺されるはずがない。 誰だってBにこんなことされたら精神狂いますよ。私なら確実に殺していると思います。 で、Bが受けた代償は両目。これだけのことしてきて両目で済んだらまだマシと思います。

love_pet2
質問者

お礼

ありがとうございます。 #3さんとは正反対の意見ですね。でも、ちょっと極端ですね。

love_pet2
質問者

補足

裁判になれば、#3さんの意見はB君側の弁護士が必ずするような主張だとすれば、korosiai-modeさんのご意見は A君側の弁護士がするような主張に近いと思います。 ただ、「私なら確実に殺していると思います。」とまで言ってしまうと、却って裁判では不利になりますね。 裁判官だったら こんな判決をするんじゃないかと思われるものに最も近い回答にベストアンサーを差し上げます。

回答No.8

>警察の見解では片目に関しては正当防衛の余地があるが、本来はもう片目に関しては過剰防衛の疑いがあるそうなのです。 過剰防衛も考慮し、また、殺人未遂の可能性もあることも考慮し、 その上で、 両成敗として両方に0円。

  • lyingyi
  • ベストアンサー率19% (26/132)
回答No.7

A君とB君の両方に対する判決ですよね? 判決を下すための知識がないので、何とも言えません。 曖昧な知識からでいいのなら。 一億円と言うのは、実際の判決では大分下回ると考えての要求だと思ってます。ニュースで判決を見ていても、要求通りの額になることはまずないようですし。 細かいことはわかりませんから、大体要求の半分あるいはそれ以下が妥当かと思います。 といってもこれは、若干B君の自業自得という感が拭えないのと、一億近い慰謝料(という言葉でいいのでしょうか?)を払うための負担をA君家族に負わせるのは酷であるという感情的な結論です。 A君への慰謝料については、そこまで激しいいじめを見逃していた教育現場や周囲の人間が、果たしていじめと認めるかが問題かと。 A君がいじめにあっていたと訴えるだけでは弱いと思いますし、「いじめ」がどこまで認められるかだと思います。 いじめが認められないと取られたお金や通院費などは関係が認められず慰謝料は取れないのじゃないかなと思います。 それとも、A君が不起訴になった時点でいじめは認められているのでしょうか? いじめが原因で日常生活に支障が出ているなどがなければ、B君よりは少ない慰謝料になると思います。 曖昧な知識で、かつほぼ感情論なので、「私なら~とする」ではなく、「~になると思う」と答えさせて頂きました。

love_pet2
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 >それとも、A君が不起訴になった時点でいじめは認められているのでしょうか? はい、そうです。 >、若干B君の自業自得という感が拭えないのと、一億近い慰謝料(という言葉でいいのでしょうか?)を払うための負担をA君家族に負わせるのは酷であるという感情的な結論です いや、若干どころではないでしょう。 >いじめが原因で日常生活に支障が出ているなどがなければ、B君よりは少ない慰謝料になると思います。 A君側にはB君に対する刑事告訴とPTSDという切り札があります。B君のいじめに関しては検察は起訴を見送ったもの、A君側が告訴すれば刑事訴訟を起こすことは可能です。それに、B君側が民事訴訟を起こしても、原告でありながら 刑事裁判の被告のように攻撃されることとも目に見えています。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.6

>そこで質問です。慰謝料を払わなければならないのは A君、B君、どちらの両親でしょうか? そして、どれくらいの額になるでしょうか? 双方が請求できますので、請求されて払わないとなった場合に、調停や裁判に移行します。 その時に請求額がいくらであっても、調停や裁判で決まりますので、請求してみないとわからないです。 また、今現在、支払う義務はどちらにもないでしょう。

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質問者

お礼

ありがとうございます。

  • vieneta
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.5

裁判や調停できめるしかないでしょうね。 ただ、B君からA君とその妹への被害とA君からB君の被害は別々になってしまうので、別々の裁判と調停での結果の相殺ってことになりそうですね。 両目ってのがかなり重大ととられそうな気はします。いじめって本当に誰も救われないですね。。。 いやな気持ちになります。

love_pet2
質問者

お礼

ありがとうございます。 わたしもほぼ同じ考えですが。A君の両親はB君の両親から訴訟を起こされた時、 別々の裁判で争わなくとも、“反訴”という形で対抗できますよ。 >両目ってのがかなり重大ととられそうな気はします。 ポイントはそこなんです。片目だけなら A君側が断然有利に損害賠償の裁判も起こせるんですが。

  • lyingyi
  • ベストアンサー率19% (26/132)
回答No.4

罪を償うというのは、実際のところ本人のためなのじゃないかと思います。罪悪感を抱いたまま、罪を償うチャンスを失ってしまうのはかえって辛いことかと。 この場合、どちらが悪い、どっちの方が悪いという判断はつかないと思います。A君は一生残るだろう傷を心に負い、B君は一生治らない傷を目に負った。どちらも一生残る傷を相手に負わせています。 B君の場合、障害者となりこれから日常生活も就職も困難になることが容易に想像できます。一億は大金ですが、今後の生活全般に対する補償、償いであれば、高すぎるとも言えない気がします。そしてそれが妥当かどうかは裁判所が判断するでしょう。 A君はA君で、いじめに対する慰謝料を請求すればいいし、するべきだともと思います。 法律のことはわかりませんから金額の妥当性はわかりませんが、結論として、お互いに罪を償う(慰謝料を払う)べきだと思います。金額は裁判所が決めるでしょう。

love_pet2
質問者

お礼

ありがとうございます。 >そしてそれが妥当かどうかは裁判所が判断するでしょう。 これは架空の設定だし、しかもアンケートのカテなので、lyingyiさんが裁判官なら どのような判決を下すのか教えてください。

noname#136967
noname#136967
回答No.3

警察が不起訴にしたということは、刑事事件としての立件出来ないと判断されたと言うことになります。が、A君の両目を突き、両目ともに失明(片目であれば異なります)させたのであれば、あまりにも過剰すぎる行為と言わざるをえません。 A君の両親側に支払う義務は当然ありますし、慰謝料請求額に対しては、法律の専門家などにでも相談されるしかありませんが、1億円と言う金額は、私は、そんなに高額な請求額だとは思えません。 A君側としては、弁護士を立てて示談交渉まで持ち込まれる解決方法しか皆無だと思われますし、極力、B君側からも弁護士を立てられて、弁護士同士での解決を図られることが最善策だと痛感致します。

love_pet2
質問者

お礼

ありがとうございます。 >が、A君の両目を突き、両目ともに失明(片目であれば異なります)させたのであれば、あまりにも過剰すぎる行為と言わざるをえません。 検察が不起訴にした理由には、A君はB君による度重なるいじめによって心神喪失状態にあったのが認められたのもあります。冷静に考えれば、dog195809さんのいう通りかもしれませんが、このような状況で中学生にこれを求めるのは少し酷でしょう。 B君がA君を失明させたのなら、1億円は当然の額です。でも、立場が逆ですからね。 >A君の両親側に支払う義務は当然ありますし 同じく、B君の両親側にも支払う義務はありますが、どちらの額が大きいかですね。

love_pet2
質問者

補足

そう言えば、A君の妹のことも忘れていけません。

  • sumimimi
  • ベストアンサー率15% (48/314)
回答No.2

失明以前の加害者の行為が 犯罪であり慰謝料を請求できますから、 失明の時点で事件扱いが始まり慰謝料をどうするかという設問は 成り立ちません。

love_pet2
質問者

お礼

ありがとうございます。

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    厳密には私の家内の甥なんですが、17歳になります。家内の甥は一昨年失明しました。家内の甥は虐めっ子で中学校で同級生を虐めていました。そして、その同級生に反撃されて両目を潰されてしまいました。当時 家内の甥はその虐められっ子から多額の現金を巻き上げ、常習的に虐めていました。その時、家内の甥はナイフで同級生を脅していて、同級生はポケットに持っていたシャープペンシルで家内の甥の目を狙い突き、家内の甥が痛みですくんでいるとことに、もう片目に とどめを刺しました。 警察の取り調べでは その同級生には過剰防衛の疑いがあるが、検察では未成年者であること、執拗で悪質な虐めになっていたことなどを考慮し不起訴になりました。そこで家内の甥の両親は、そのことを不服に思い、警察に申し立てましたが、警察の返答は次のように冷淡なものでした。 「本来なら、お宅の息子さんには殺人未遂の疑いもあるんですよ。それに、恐喝や暴行なども罪も加わりますね。しかし、今回は 息子さんが あのような目にあったので、私どもも検察には起訴しないように一言頼んでおきました。それに、息子さんの同級生をそこまで追い詰めたのは、息子さんですし、一番の責任は あなた方ご両親にありますね。」 そして、家内の甥の両親も弁護士に相談したところ、慰謝料の訴訟を起こしても 勝ち目はないし、たとえ慰謝料を取れたところで たかが知れているし、それに 民事裁判の原告でありながら、息子さんが刑事裁判のの被告のように叩かれる覚悟が必要です と言われて訴訟を断念しました。 そこで、家内の甥なんですが、たいへん生意気で反抗的な性格だったのが、視力を失ってからは 今度は自分が逆に虐められっ子のように いじけてしまい、見るも哀れなくらいに 必要以上に自分を責めるようになり、闇に怯えるようにして、母親にベタベタ甘えるようになりました。 そこで相談ですが、そんな家内の甥を少しでも励ますにはどうしたらいいでしょうか?

  • 泥仕合の裁判

    普通、民事裁判は被害者が加害者に賠償金を請求するものですよね。しかし、被害者が加害者でもあり、自分の被害に対しても大きな落ち度がある場合、刑事的には双方に相当の処分を下せばすむでしょうけど、民事的には面倒なことになり、裁判も泥仕合になると思われます。例えば、次の例です。 A君は B君たちから執拗且つ悪質な虐めを受けていました。度重なる暴行だけでなく、女子生徒の目の前で自慰を強要させられたり、ゴキブリを食べさせられる言う普通の人なら死んでも絶対にやりたくないようなこともさせられました。大怪我をさせられたこともあり、多額の現金もゆすられていました。一時は自殺まで考えたほどです。しかし、ある時、大問題を起こしてしまいました。というのはB君の両眼をボールペンで突いて失明させてしまったのです。刑事的はA君がが中学生であること、執拗で悪質な虐めに遭っていたこと、学校内で起きたことなどを考慮して起訴猶予になりましたが、B君の両親から「何ていうことをしてくれたんだ。今まで私の息子がお宅の息子を虐めていたことは謝るが、それにしてもやりすぎじゃないのか?私の息子は一生暗闇の中で生きなければならないんだよ。この責任はどう取ってくれるんだ。」 と言われ 1億円の賠償金を請求されました。しかし、元々悪いのはB君の方だし、A君が相手を常習的に虐めていたのならともかく、立場的には逆なので 1億円というのは法外と言わざるをえません。 事件当時、B君は仲間2人と共謀し、A君の喉元に突きつけ暴行していて、A君もわき腹にナイフの傷を負っていました。A君、B君共に傷害罪で逮捕され、事情聴取の後、警察は検察に書類送検し、検察の見解では片目に関しては正当防衛の余地があるが、本来はもう片目に関しては誤想過剰防衛の疑いがあるそうなのです。そして、B君は殺人未遂で逮捕され、家庭裁判所に送られました。 背景には「常に殺すぞ」と脅していて、おまけにA君が大切に飼っていた猫までも殺傷しており、これはA君の心の支えだったペットの生命までも奪うという極めて悪辣な行為のにみならず、殺人予告とも解釈されうるというものでした。 さらにB君はA君の妹に性的暴行まで加えて、猥褻写真を撮り、口止めを強要して、更に約束も破り、その写真をネットに流していました。 この場合、B君側が訴るとすると、A君の過剰防衛、失明による莫大な逸失利益を主張するはずです。一方、A君側は B君の度重なるいじめを超えた悪質で重大な犯罪性を強調するはずです。恐らく、裁判も長期化し、裁判の出方次第で、A君側が勝つか、B君側が勝つか分かりません。 そこで質問です。もし、あなたが A君側の弁護士だとして、A君側に有利になるように どのように動きますか? 同じく、 B君側の弁護士なら どのような行動を取りますか? どちらか、片方だけの仮定でも構いません。

  • ストーカーが失明させられたら

    AさんはBさんをストーキングしていました。そこで、Bさんは警察に相談し、Aさんに接近禁止の警告を出してもらいました。しかし、そのAさんは逆上し、Bさんのアパートに侵入し、Bさんに暴行をしようとしました。Bさんは咄嗟にそばにあったボールペンを握り、Aさんの目を狙い片目を失明させてしまいました。この段階ですでに過剰防衛だと思います。しかし、BさんはAさんに復讐されると思い、もがき苦しんでいるAさんのもう片方の目も潰してしまいました。そのあと、Bさんはすぐに救急車を呼びました。 そこで質問ですが、この場合 Bさんは完全に傷害罪の疑いがあるかと思いますが、BさんはAさんが原因で心神喪失状態にあったとも考えられます。それで、Aさんはどれくらいの刑罰を受けるでしょうか? また、Aさんにはどれくらいの賠償金が認められるでしょうか?

  • 自分の子がイジメっ子で相手から反撃されて失明させらられたら

    A君は苛められっ子で いつもB君に苛められていました。B君の苛めはエスカレートしました。A君は親や先生にも打ち明けましたが、「センコーにチクッただろ。」と言って 苛めは更にエスカレートし、A君はB君に苛められても黙っているようになりました。B君は自殺まで考えるほど追い詰められていました。更に A君はB君から金銭も巻き上げられ、自分の小遣いではB君に渡せなくなり、親の財布から現金を盗み、B君に渡すようになりました。当然 A君の両親も財布から現金が無くなっているのに気付き、厳しくA君を問い詰めました。以前からA君はB君から、ナイフをちらつかされて 「カネをもって来ないと殺すぞ。」と脅かされていました。A君は B君にカネを渡せなくなり、B君は 「カネがないなら 盗んで来い。」とまで言われました。ある日 A君は B君から呼び出され B君とB君の友達2人から暴行を受けました。その時、A君は 突然近くにあった鈍器を掴み 思いっきりB君の頭を殴りました。すると、B君は倒れ 意識不明の重態になりました。B君は病院に運ばれ 一命は取り留めたものの 失明、頭蓋骨陥没、精神障害という極めて重い後遺症を負いました。 この場合、A君は正当防衛か、悪くても過剰防衛の起訴猶予の公算が高いと思います。B君の両親としては大切な息子が再起不能にさせられたんですから、いくら自分の息子に非があるとしても黙っていられないでしょう。そこで質問です。もし立場が逆でB君の方がイジメられっ子なら A君の両親に1億円の慰謝料の訴訟を起こしても 最低3000万円は ほぼ認められるでしょう。しかし、こういう場合は 明らかにB君側が不利ですが、A君の両親に損害賠償の訴訟を起こして勝つ見込みはどのくらいあるでしょうか? それから、もし勝っても減額されてどれくらいになると思いますか?