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会社が社員に食事代を支給した際の税金について
私は、税金の事がよく分からないので教えていただきたいのですが、先日、私の会社の上司が「会社が社員に食事代を支給すると税金の問題がでる。」と言っていたのですが、これは会社の経費にならないという事、つまり法人税を計算する際の損金にすることができないので、損金不算入となり会社の利益に支給した食事代が加算され、法人税が課税される。という事なのでしょうか?税金に詳しい方、是非ご教授宜しくお願い致します。
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税法上で会社が社員に支給する食事代は下記の条件を満たせば会社の費用となり個人は課税されません。持たせば -------------------------------------------- 食事手当が非課税になる場合 残業している従業員に支給する場合 1回あたり300円以下で支給されている場合 従業員が半額以上負担して、会社の負担額が月額3,500円以下の場合 --------------------------------------------- 一方、例えば上司や経営者が社員に食事をおごるような場合は、原則として交際費になり、個人は課税されませんが、会社はその費用は税金計算上の費用にならないので税金がかかる(それが費用として認められる場合よりも税金が多い)ということはあります。 又、会議や打ち合わせにあわせて弁当や食事を出す場合は、会議費として費用になります。 ただし常識的な弁当相当額という意味で、アルコールが出るのは問題で、又実際に業務上の会議や打ち合わせがあることが条件です。
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- rfrfr111
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食事代? 数千円なら余裕で会議費にするぞ。 少なくとも給与扱いにする会社はないな。 まあ交際費でも中小企業なら年間いくらだっけか100万位なら損金扱いになるでしょ。
お礼
ご回答有難うございます。参考になりました。
社員の食事代を「福利厚生費」にするのか「給料の一部」とよるのかによると思います。 福利厚生費は、利益から利率が決まっていますので、ある一定以上は申請できなくなります。 それ以上は、社長のポケットマネーとかでの支払いになるかと。 給料の一部とするなら、厚生保険等に関係してきます。 そのことだとは思います。
お礼
ご回答有難うございます。さすがに厚生保険までは考えが至りませんでした。参考になりました。
お礼
大変簡潔で分かりやすい説明でした。よく理解できました。有難うございます。