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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言の文面をチェックしてください。)

遺言の文面チェックと相続条件についての質問

このQ&Aのポイント
  • 遺言の文面をチェックしてください。遺言の作成を考えいいます。
  • 夫の死去で、妻である私と子供2人の相続について、長男に全額相続したいが遺留分で次男にも1/4相続する可能性があることに納得しております。
  • 遺言書の内容は、遺言者Aが所有する一切の財産を長男Bに相続させることであり、実際は家の相続は長男になっているため、預貯金のみの相続となります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>もちろん、実際には遺留分で次男にも全体の1/4が行く可能性が あるのは納得しております だったら、初めから長男に4分の3、次男に4分の1という形で遺言を残すべきではないでしょうか。 ご次男は、長男が全額相続することを納得しているのでしょうか? そうでないとしたら、質問文のような遺言はトラブルの種を残すだけです。

mama000001
質問者

お礼

全てと書いた理由ひとつに次男が私が体や思考が不自由になったときに どれぐらい私の為に長男を助けるかが判らないので、遺産分割額 の判断をを長男にまかせるために決めたことなのです。 ただ、 確かに長男に4分の3、次男に4分の1との記載のほうが 次男も納得しやすいかもしれません。 もう一度考えて見ます。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

文面は問題ないと思いますが、問題は遺言の有効性です。 一番確実なのは公正証書遺言です。公正証書遺言にするなら、文面も公証人がアドバイスしてくれます。

mama000001
質問者

お礼

遺言の有効性ですか... 確かに自筆だと無効の可能性もありますね。 公正証書遺言もう一度調べてみます。 アドバイスありがとうございました。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1

自筆でやるのでしょうか。 いっそ公正証書遺言にしてしまえばよいと思います。 (公証役場で公証人がやさしく教えてくれますよ) なお、自宅等を長男にすでに渡しているとのこと、 これが生前贈与となると、せっかく上記のような遺言にしても 遺留分の関係で1円も長男にいかないということがありえます。 生命保険にして受取人を長男にするか、 預金の名義もかえておく必要があると思います。

mama000001
質問者

お礼

自筆でと考えています。 自宅は夫が亡くなった時の遺産分割(遺産分割協議書は作成しました)ですので 大丈夫かと思いますが、 公正証書にしたほうがよいのですか... 少し考えて見ます。 ありがとうございました。

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