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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:判決の内容について)

賃貸物件で家賃滞納の貸主が困っている問題についての判決内容

minpo85の回答

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 執行文の付与は(建物明渡に関しては)判決の確定後いつでもできます。  強制執行は執行文の付与された債務名義(今回は確定判決)の正本に基づいて行います。執行文の付与は、事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が行います。執行に関しては、判決を得た裁判所の民事執行に関する部署で、建物明渡の強制執行の申立と、動産執行の申立を同時にする形になります。  詳しいことは、執行官室で尋ねれば教えていただけると思います。執行補助者等、執行において必要なものや手配しておくべきものなど確認された方がいいと思います。

nobukunnobukun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 しっかりと参考にさせていただきます。

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