賃貸物件で家賃滞納の貸主が困っている問題についての判決内容

このQ&Aのポイント
  • 家賃滞納が原因で亡くなった賃借人の家財道具の運び出しを息子に依頼したが無視されたため、本人訴訟を起こした。判決では仮執行を認めたが、建物の家財道具は運び出せない可能性がある。
  • 判決では仮執行の理由に家財道具の運び出しについては触れず、仮執行は第2項に限定されるとされた。
  • 貸主は困っており、家財道具を運び出す方法についてアドバイスを求めている。
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判決の内容について

法律にお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。 家を貸している者ですが、2,3か月分の家賃を滞納したまま賃借人が亡くなりましたので、家財道具等の運び出しをしてもらいたく、別のところに住んでいる本人の息子に連絡を何回もしたのですが、全く無視をされたままでした。(身内はこの息子しかいないです。) 少なくとも家財道具を運び出してもらわないと、当方も困りますのでやむを得ず本人訴訟で 息子を被告として、 1、建物を明け渡せ 2、明渡までの家賃を支払え 3、訴訟費用を被告の負担とする 4、上記の仮執行を認めよ の請求をする訴訟を起こしましたところ、 判決は第2項に限り仮執行を認めるというもので、理由のところに第1項に仮執行を付するのは相当でないと記載されておりました。 ということは、貸している建物にある家財道具は運び出し等ができないということでしょうか。 もし、できないのでしたら、どうすれば家財道具の運び出しができますでしょうか。 本当に困っております。 よろしくご教示願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 簡単に申しますと、仮執行とは判決確定前に強制執行することができる、というものです。  ですから、判決がなされ、相手方が上訴をしないまま上訴期間が経過した場合や、上訴権を放棄したことにより判決が確定すれば、それにより執行力を生じますので、強制執行することができます。  よって、仮執行が認められていない部分については、判決が確定することによって、強制執行できるのです。  ちなみに、このような場合の建物明け渡しについては、建物内の家財等について建物内から搬出した後、保管し続けなければならないことになりますが、最終的に被告側に請求できるにしろ、まずはその費用を原告が支出しなければならなくなり、負担となります。そこで実務では、質問者さんが請求項2で求めた未払い家賃の支払請求債権の強制執行として、建物内の家財に対して動産執行を行い、安価で買い取って処分してしまうという方法をとることにより、上記保管等の面倒のないようにしています。

nobukunnobukun
質問者

お礼

minpo85様、早々にお返事ありがとうございます。 本当にどうしたらいいのか困っておりましたので、貴重なご回答、助かっております。 確認ですがそれでしたら、今回の仮執行を認める判決に基づいて、執行文のついた判決書正本と判決送達証明書を添えて、執行官に申し立てをすることにより、建物内の家財を差押競売して、明渡が完成するという理解でいいでしょうか? それから、判決書に執行文を付けてもらえるのはいつからできるのでしょうか? 執行文の付与は判決を出した裁判所で手続きをすればいいのでしょうか? お忙しいかもしれませんがご教示いただければありがたいです。

その他の回答 (2)

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.3

 仮執行宣言が認められなかった場合,勝訴判決が確定するまでは強制執行はできないことになります。  被告が判決に対し控訴しなかったのであれば判決は確定となり,裁判所から判決確定証明書の交付を受ければ,確定判決に基づく建物明け渡しの強制執行が可能になります。  被告が控訴してきたときは,訴訟が決着するまで強制執行はできないことになります。

nobukunnobukun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 十分に参考させていただきます。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 執行文の付与は(建物明渡に関しては)判決の確定後いつでもできます。  強制執行は執行文の付与された債務名義(今回は確定判決)の正本に基づいて行います。執行文の付与は、事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が行います。執行に関しては、判決を得た裁判所の民事執行に関する部署で、建物明渡の強制執行の申立と、動産執行の申立を同時にする形になります。  詳しいことは、執行官室で尋ねれば教えていただけると思います。執行補助者等、執行において必要なものや手配しておくべきものなど確認された方がいいと思います。

nobukunnobukun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 しっかりと参考にさせていただきます。

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