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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:殴る踏みつける等の暴力について(性的ではなく))

男性から受けた暴力についての質問

このQ&Aのポイント
  • 殴る踏みつける等の暴力について、性的ではない男性からの暴力について質問します。
  • 男性からの暴力に遭った知人を助けたいです。警察や弁護士に相談済みで、体にはあざができています。
  • 男性の行為に対して正当防衛はあるのか、慰謝料はとれるのか、信じられる弁護士や警察への相談方法について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

どういう経緯でこんなことになったのかがイマイチ不明なのですが、 こらしめたい・慰謝料を取りたいなら、刑事事件にすれば良いんですよ。 警察に相談なさったようですが、それだけでは何の意味もありません。 まずは診断書を取ること。 診断書があれば、暴行罪ではなく傷害罪として訴えることができます。 そのためにも診断書を取りましょう。 (なぜ傷害罪にしたほうが良いのかは後で説明します) 訴えるには、被害届と告訴があります。 被害届は単に被害を受けたことを届け出るだけのものですから、警察は 必ずしも捜査をするというものではありません。 告訴は被害を受けたので処罰して欲しいと訴えるもので、刑事事件として 捜査することが義務づけられています。 刑事事件として扱われることがより確実なのは告訴です。 刑事事件には、被告人に弁護士が必要な事件と必要でない事件があり、 暴行罪の場合は必ずしも弁護士をつける必要が無いのに対し、傷害罪は 弁護士を必ずつけなければなりません。 (これが傷害罪にしたほうが良い大きな理由です) 相手にお金が無い場合は国選弁護士がつくことになっています。 今回ように被害者がいる事件には、刑事の部分と民事の部分があって、 示談については民事の部分ですので、直接的な関係は無いのですが、 示談の有無は刑事処分の大きさに影響してきますから、相手の弁護士は 必ず示談を持ちかけてきます。 なので、何もこちらが弁護士費用を捻出してまで弁護士を雇う必要は無い わけです。 あとは慰謝料を払ってもらった上で示談に応じれば良いのです。 相手はプラス刑事罰も受けることになり、一石二鳥ですね。 よって、診断書を取った上で告訴するのが一番です。 訴えることを相手に予告する必要性なんてどこにも無いです。 手の内を見せると負けますよ。

その他の回答 (2)

回答No.2

>男性が女性にした暴力行為に正当防衛なんてありますか? ありえます。でも、行き過ぎた正当防衛は過剰防衛として逆に傷害罪などになります。 >慰謝料などはとれますか? 示談交渉や裁判等で慰謝料を請求することはできますが、残念ながら取れるかどうか結果は誰にも分かりません。 事例に応じて慰謝料の相場というものがあるかもしれませんが、基本的に慰謝料とは「本人が気が済む額」を請求します。損害賠償は怪我の治療代や病院への交通費や破れた洋服代や休業分の賃金のような被害で生じた損失額を請求します。 弁護士に損害賠償請求や慰謝料請求の訴訟を依頼する場合、弁護士費用(経費や日当や着手費用や勝訴時の成功報酬)が必要になり、小額の請求では「勝っても大赤字」になりかねないし弁護士側も小額では困るので、弁護士費用等を払っても充分に余るほどの請求額(例えば損害賠償と慰謝料合わせて100万とか)の訴訟でないと割に合わないことになります。また、弁護士の着手費用や成功報酬は訴訟額や勝訴額に比例して高くなりますので、事前に着手金等でそれなりの費用が必要になります(事前費用を用意出来ない人は弁護士に相談すれば対応策があったはず)。 争う金額が小額の場合は、弁護士に依頼せずに少額訴訟などの方法もあります。 >弁護士や警察等は相手に何らかの連絡や証拠をしてくれますか? 「証拠をしてくれる」の意味が分かりませんが... 刑事事件での証拠集めは警察の仕事であり、警察は捜査の過程で相手に接触します。損害賠償請求や慰謝料請求などの民事訴訟では、訴える人(原告)が証言や証拠を集めることが原則です。警察の捜査資料も証拠のひとつでしょう。弁護士が相手と何らかの接触や連絡をするかどうかは依頼の内容や状況によります。 >弁護士に頼む前にもこちらから本気で訴えるとしらしめる方々 知らしめる必要はありません、というか裁判する/裁判しないに関わらず、知らしめるようなことはしない方がいいでしょう。 裁判する場合、相手に分からないように裁判を起こして裁判所からの通知を突然送りつけて裁判に持ち込むのが裁判を有利に運ぶ方法のひとつです。もし訴えることを相手に事前に教えてしまうと、相手は証拠隠滅や巧妙な証拠や証言の捏造をしたり、より強力で有能な弁護士を探すための時間を相手に与えてしまい、相手は大助かりです。 裁判しない場合、実際には訴えないのに「訴える」と言って相手を脅したり現金を請求すると、逆に脅迫や恐喝で訴えられることもあります。 まずは法律相談や法テラスに行って相談するか、急ぐならWebやタウンページで弁護士を探して直接相談でしょう。直接相談に行くと相談料を取られたりしますが...

  • urax2
  • ベストアンサー率22% (69/301)
回答No.1

まず、刑事罰を課すには病院へ行って診断書をもらって警察に被害届を出さなければなりません。そのうえで警察が逮捕、起訴するかどうか捜査して判断します。これで有罪になったほうが民事での慰謝料請求も有利になります。

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質問者

補足

ありがとうございます すみません 補足ですが警察に相談済み 病院行って診断書等の 指示は本人受けています その後の警察の動きや 弁護士、慰謝料について伺いたいです

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