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暴力なく傷害事件

 今月16日午後9時頃に友人と3人で飲食店で食事をしていました。 あとで入ってきたカップルの男性と目つきが原因で口論となり、トイレに行く際相手の男性の上着のえりを引っ張ったところ相手が地面に倒れた。その後15秒位相手は横になったままの状態でまた口論となり、一時私はトイレに行き戻ってくるとすでに110番警察がきて事情聴取。相手とはその場で示談をし握手。警察も10分程度で引き上げた。  後日19日に警察から電話で相手が医者の診断書(全治2週間)をもってきたと連絡が入る。  示談を取り消し刑事事件となったため調書を作成するという事で交番に出頭して2時間担当の警官と話し合い。  相手とは暴力(蹴る殴る)はなく私が引っ張り座っていた相手を椅子から転倒させた事で腰、頭部の打撲2週間が傷害事件として扱われた。  相手に危害を与える意図は無かったが、私が着席していた相手を引っ張り転倒させたことは事実。 警察には、罰金刑だろうと言われた。その場合、いくら位の支払い命令がくるのか?  警察が写真、指紋の採取を要求しているがそれは私の任意か強制か?   なんでも結構です、アドバイスを頂ければ幸いです。

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回答No.3

No.2です >今回の事件の場合、現場で相手の男性と示談成立していましたので起訴猶予で科料という結果も考えられるでしょうか? 事故や傷害の場合、その場で示談しても後から怪我の程度が大きかったことが分かった場合、再度示談し直す必要があります。直ぐに発見できない後遺症だとか、興奮状態にあると痛みに気が付かないといったことがあるからです。その場合、「既に示談は成立してる」と主張するのは、相手の態度が硬化する可能性が高いです。争いがある場合は起訴猶予にはなり難くなります。 逆に、医師の診断が出た上でそれに見合った示談をすれば、起訴猶予になる可能性は高いでしょう。

gimon01
質問者

お礼

再度、回答いただきましてありがとうございます。 今日の8時に交番に行ってきますので、慎重に対応してきます。  ありがとうございました!

その他の回答 (2)

回答No.2

間違いなく傷害罪ですよ。タイトルが「暴力なく」とありますが、「上着のえりを引っ張った」と、これが暴力です。殴る蹴るが暴力なのではありません。貴方の仰りたいのは、「怪我をさせる意図」は無かったということでしょうが、傷害罪に怪我をさせる意図は必要ありません。「暴力を加える意図(今回のケースではエリを引っ張った事)」があれば、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯の性質を持っていますから、傷害罪は成立します。もしもトイレに行くときにたまたまぶつかってしまって、相手が倒れてしまって怪我をしたのなら過失傷害罪ですが、今回はそれとは違います。暴行罪の暴行というのは、人の身体に向けられる不法な有形力のことで、エリを引っ張るのは、不法な有形力の行使にあたります。 さて、懲役になるか罰金になるか、または罰金の額はいくらかなどは、外観だけでなく、主観的要素も加わりますので一概には言えません。懲役になることはまず無いでしょうが、ここでは触れられていない、どちらから因縁を付けてきたのかとか、貴方の反省度合いですとか、警察での協力具合、相手側が貴方を許しているのか、賠償金は支払ったのか、などが考慮されます。逆に言えば、全然出来ていないと懲役刑も無いとは言い切れませんよ。 写真・指紋えすが、任意同行の段階であれば拒否もできますが、逮捕状を裁判所が発行してるなら強制です。拒否したりすると、逮捕状を請求されたり、起訴されて逮捕されたりします。罪を決める権限は警察にはありませんが、どのくらいの罪が相当であるとの意見書を出す事はできます。

gimon01
質問者

お礼

回答確認させて頂きました、明日交番に警察が作成した調査書の確認をしますので参考に致します。  ありがとうございます。

gimon01
質問者

補足

 追加教えて!!!  回答頂ければ助かります。  今回の事件の場合、現場で相手の男性と示談成立していましたので起訴猶予で科料という結果も考えられるでしょうか?  明日交番に行く際は、小生が事の重大さを認識し反省しているという事を伝えてきたいッス、、、

回答No.1

私も過去、胸倉をつかまれる程度の暴行を受けた経験あります。会社内で起きたことであり、あまり騒ぐこともできず110番はしましたがその場で和解しました。怪我に関してはつかまれた時に拳があたった時の痛みがありましたが病院にはいきませんでした。相手は解雇になりました。示談書を自分で書いて送ったところ相手は署名捺印して3万円で和解しました。 示談額3万円の根拠ですが、 いろいろ調べましたがこの程度だと暴行で刑事告訴した場合、罰金刑3万位ではないかということでした。 告訴するつもりでしたが告訴した場合には実況見分などもあり会社にこれ以上迷惑をかけることはできず、相手は謝罪していることと無職となった相手の経済力も考慮して同程度の金額で和解したのです。 罰金刑だと前科になります。裁判にもありますし(略式起訴なら書類上の手続きだけです。おそらく起訴されるなら略式起訴になると思われます)、罰金刑金額+慰謝料になってしまうので和解したほうがいいでしょう。 相手への慰謝料の金額は、この程度なら慰謝料としてまとめて5万位なのではないかと思いますが全治2週間という診断書があるので2週間仕事を休んだということになればもっと請求されるでしょう。 傷害罪で逮捕されたのであればあなたの意思は関係なく写真、指紋の採取はされるでしょう。

gimon01
質問者

お礼

 アドバイス頂きありがとうございます。 参考に致します。

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