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破産財団にたいする保証債権と一般債権の違い
中小証券会社のオーナーの個人会社で証券会社の持ち株会社Aに金銭消費貸借契約に基づき 融資をしました なを、この融資には証券会社の保証が付けられています、 オーナーの証券会社の資金の私的流用(立場を利用して取締役会の合意を得た)の結果、証券会社は破産開始の決定を受け、現在清算中であり、管財人がオーナーに対して会社法423-1に基づき損害賠償請求中、 私の保証債権と証券会社の一般債権者の優劣度を知りたいのですが、教えてください。 又その場合破産管財人に対して、どのような書類を出せばいいのかも併せてお願いします、なを、私の融資と 保証をえていることは管財人は既にしっております、 なを、先取特権等については認知しておりおります、 宜しくお願いします
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- tk-kubota
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言い忘れましたが、破産法105条は、債務者に請求することができる時期に達していることが要件です。 つまり、弁済期日が到来していたり、期限の利益が喪失している場合です。
- tk-kubota
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>保証人が破産しているので、被保証債権は、残念ですが、もう意味がないという理解でいいということですね そうではないです。 債務者に対して請求できます。 また、債権者は、破産保証人の代わりの他の保証人を請求できます。 その保証人を立てることができなければ、債務不履行で期限の利益を失い一括請求すればいいです。
- buttonhole
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相談者をA、個人会社をB、証券会社をCとすると、AがBに貸付をする際に、CがBの連帯保証人になったが、Cは破産したということですね。 この場合、Aは破産手続開始の時において有する債権の全額についてCの破産手続に参加することができます。 >私の保証債権と証券会社の一般債権者の優劣度を知りたいのですが、教えてください。 保証債権は破産債権となりますから、他の破産債権者と平等です。 >又その場合破産管財人に対して、どのような書類を出せばいいのかも併せてお願いします 裁判所から破産手続開始の通知書は届きませんでしたか。それに破産債権の届出書は同封されていませんでしたか。 破産法 (保証人の破産の場合の手続参加) 第百五条 保証人について破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額について破産手続に参加することができる。
お礼
ご指摘有難うございます、 私の被保証債権は破産時に管財人に通知しておりましたので、 破産手続き開始決定の裁判所の通知書を(管財人から)受け取っております、 従って、破産法上、私の被保証債権は、破産債権と管理されていて、他の一般債権者と同等の配当の権利を持っているということですね、 そうであれば配当出来る残資産の多寡は別にして、精神的に少し安心しました、 重ねがさねありがとうございました
- tk-kubota
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>私のAQに対する融資は証券会社の連帯保証を前提に実行されております 証券会社が破産したので、現在清算中です、残資産に対して、連帯保証を得ている法的効力として破産管財人に、配当割合にしたがって融資金の一部の回収のために、配当の請求が出来るかどうかということです、連帯保証を得ている融資者と一般債権者とは、破産財団に対して、対等の権利を主張できるかどうかということです、 と言うことを何度も拝読しましても、当初のご質問と変わりがないように思います。 要するにshunmotoさんは、「連帯保証を得ている融資者」と「一般債権者」を対比しているのでしよう。 この2つを比べることはできないです。 もともと、「連帯保証を得ている融資者」は債権者ではないので、配当要求できないです。 それとも、shunmotoさんが融資した先はその破産した証券会社ですか ? それならばshunmotoさんは債権者ですから配当要求できます。 配当は一般債権者として扱われます。 なお、私は民事執行法なら熟知しているつもりですが、証券については全くの素人です。 そのため、取引例など特別な内容があるなら、変わってくるのかも知れません。 しかし、保証人を立てて融資していても、融資先が破産しない限り債権者とはならないです。
お礼
破産した証券会社の保証を得ていたとしても、それは破産財団の分配を請求出来る、債権ではないということですね、保証人が破産しているので、被保証債権は、残念ですが、もう意味がないという理解でいいということですね、
- tk-kubota
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>現在清算手続き中の証券会社からの保証を他の一般債権者と同じ立場で配分を請求できるかどうかということをしりないのです 保証人と言うことと債権者と言うことは違います。 保証しているからと言って、債権者の立場として配当要求はできないです。 保証しており、債務者が支払わないので、債権者に支払ったのであれば、「求償権」として請求(配当要求)できます。 「請求額の比率」とは、例えば、Aと言う債権者の請求額が100万円とし、Bと言う債権者の請求額が10万円とすれば、債務者の財産は10対1の割合で配当されることを言います。 俗に言う、例えば「25%分配(配当)」と言うのは、上記の例で言えば、Aは25万円で、Bは25,000円の配当と言うことです。
お礼
回答有難うございます、 説明の仕方が充分でなかったようで、誤解を生んでしるようですが、 私のAQに対する融資は証券会社の連帯保証を前提に実行されております 証券会社が破産したので、現在清算中です、残資産に対して、連帯保証を得ている法的効力として 破産管財人に、配当割合にしたがって融資金の一部の回収のために、配当の請求が出来るかどうかということです、連帯保証を得ている融資者と一般債権者とは、破産財団に対して、対等の権利を主張できるかどうかということです、 何度もすみませんが、ご指導お願いいたします
- tk-kubota
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拝読しましたが、よくわからないところがあります。 shunmotoさんは「・・・持ち株会社Aに融資」しているわけですよね。 それで、破産は「オーナーの個人会社で証券会社」ですよね。 それならば、shunmotoさんは、その破産会社の債権者ではないです。 ですから、破産者の配当の優劣を考える必要はないと思います。 また、「保証債権」と言いますが、例えば、AがBのCに対する保証人だとしても、 CはBの債権者であっても、AはBの債権者ではないです。 従って「保証債権と証券会社の一般債権者の優劣」は 「一般債権と、一般債権」に読み取れます。 それならば、配当は請求額の比率で配当されます。 なお、今回の場合、先取特権と言うことは出てこないです。
お礼
回答有難うございます、 オーナーは個人会社AQをもっておりそのAQが証券会社の最大の株主です、 オーナーの斡旋で証券会社がAQへの融資に対して当方に保証をしております、 従って、現在清算手続き中の証券会社からの保証を他の一般債権者と同じ立場で 配分を請求できるかどうかということをしりないのですが、 ご指摘にあるように、同等ととらまえていいのでしょうか、 又請求額の比率とは残資産を分配可能な率(例えば25%分配可能と決まれば)各自債権者の債権金額の 25%まで分配されるということですね、 宜しくお願いします
お礼
良く理解できました、有難うございます、 実は既に債務者に他の保証人を起てることを書面で請求しておりますが、誠意ある接触はありません、 その後、融資債権も既に期日が到来し、債務不履行の状態です、 債務不履行に基づく貸金返済請求の訴を起こすしかないとかんがえています、 親切なご案内ありがとう御座いました、