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年末調整による税金戻り額の概算方法
12月の給与で年末調整による所得税の過払い分が戻りますが、 いつもどれくらいの戻りとなるか予想がつきません。 年末でお金が必要なこともあり、いつも希望的観測を元に期待 するのですが、それが外れて少なかったり、逆に多かったりです。 そこで、正確な数値でなくても、おおよその額を比較的簡易に 算出することは可能なのでしょうか? 条件としては、 ・無収入の配偶者がいる ・生命保険控除は保険/年金ともにMAXの控除 ・そのた特別な控除はなし ・1~11月までの所得状況はだいたい把握してます。 といった感じです。 漠然とした質問ですが、よろしくお願いします。 ※もしかしたら、上記の条件を元に正式な算出式に 当てはめたが早いのですかね・・・
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まず1月から12月までの総収入(交通費支給を除く)を全部足します。 これが収入(Aとします)です。 次に収入Aより、給与所得控除の金額(B)を求めます。これは、 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm で求めます。 所得(C)=A-B となり、所得が求まります。 これから各種控除を差し引きます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto320.htm 主なものは、 a)社会保険料控除 ...全額が控除対象です。 サラリーマンの場合は自分の支払った健康保険、厚生年金、雇用保険料です。 b)生命保険料控除 最大5万円 c)年金控除 税制適格である民間の年金の控除です。 これも最大5万円です。こちらは税法上は生命保険料控除として扱われます。 d)損害保険料控除 最大3.5万円 e)基礎控除 本人38万円 f)配偶者控除 38万円 f)配偶者特別控除 収入にして70万円、所得にして5万円未満であれば満額の38万円 (ただし今年限りで廃止が決定。来年からはなくなります) g)扶養控除 配偶者の他に扶養対象者がいる場合です。16才未満の子供がいれば38万円/人、16~22才の子供がいれば63万円/人です。 Cの所得から上記a~gを差し引くと、課税所得(D)が求まります。 そうすると、Dの金額により税率が決まり(普通のサラリーマンですと課税所得が330万円までは10%です)、 課税所得D×10%=所得税額E が求まります。 今現在は定率減税という減税措置が行われていますので、 所得税額E×0.8=納税金額 となります。上記10%の税率及びその後にある定率減税0.8は課税所得Dが330万円までとして考えました。それを超える場合はまたすこしややこしい計算になります。 さて、還付金額は納税金額がわかれば、これまでに源泉徴収された金額の総額を求めて、その総額から納税金額を差し引くと求まります。 では。
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- juvi
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「最大」または「最高」という表現ですので、「損害保険料控除」としては最大(最高)15,000円と言ってよろしいと思います。
- xxxx123456
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いえ、損保控除は、3千円です。住民税2千円。 10年以上長期・かつ・満期返戻金あり だけが、15千円
すいません、損害保険料は最大1.5万円でしたね、、、表の見るところを間違ってしまった、、、、 (3.5万円は生命保険料で住民税を計算するときの最大控除金額です。) ご指摘ありがとうございます。_o_
給与所得の所得税は次のように計算します。 給与収入-給与所得控除額=給与所得。 給与所得-各種所得控除額=課税所得。 課税所得×所得税率=所得税 所得税×80%=定率減税後の所得税 定率減税後の所得税-今までの源泉徴収額=年末調整の還付額(又は徴収される額) 給与所得控除額については、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm 各種所得控除額については、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1100.htm 所得税率は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm 参考urlをご覧ください、こちらで所得税の計算ができます。
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
損害保険料控除、最高1.5万円です・・・。
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
細かい部分は省略計算でご説明します。 1~12月の税込み(額面)の給与を計算して、その金額を http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2010/01.htm の、下から5番目「平成15年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に当てはめて、「給与所得控除後の金額」を出して下さい。 そこから、「給料から天引きされた社会保険料の金額+1,240,000円」を引いて下さい。 その金額の1,000円未端数を切り捨てて、先ほどのURLの下から4番目「平成15年分の年末調整のための所得税額の速算表」で税額を計算します。 さらに、その税額に80%を掛けて百円未満の端数を切り捨てて下さい。これがあなたの年税額になります。 次に、給料から天引きされた源泉所得税の合計を出して下さい。この金額から、先ほど計算した年税額を引いて下さい。その金額がプラスになれば、それが還付金額になります。
- colocolo62
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>・1~11月までの所得状況はだいたい把握 結局、これまでどういう風に源泉徴収されていたのかわからなければ、金額の算出しようがないですよね。 保険で、10万円所得控除されているので、多分1万円は戻ってくるのかなぁ、くらいのことしかいえないですね。
お礼
大変遅れましたが、この場を借りてお礼させていただきます。 皆さんのアドバイスを元に、これまでの収入や控除額から還付額の概算を出すことができました。 とても勉強になりました。 しかし、計算してみると来年から廃止になる特別配偶者控除が、とても痛いことが判明しました。 トホホ・・・。