• 締切済み

訳ありで手取りがたくさんほしく扶養内勤務したい!

おはようございます。主婦で今年からパートで働きだしました。扶養内で働きたいのですが、会社側がOKをくれません。下記に必要事項を明記しますのでアドバイスをお願いいたします。 *私はとにかく健康保険・厚生年金などの控除をなくし少しでも手取り金額を増やしたい気持ちがたく   さんあります。今年中に離婚を考えておりお金を貯めたいのです。どうぞ、よろしくお願いいたしま   す。 (1)勤務時間・・・9時半~12時・13時~17時10分 (2)自給・・・770円 (3)昼食補助手当・・出勤日数×100円 (4)皆勤手当・・・1月×1000円 (5)賞与・・・夏と冬の2回(入ったばかりで金額不明。寸志くらいだと思います) 上記でよろしいでしょうか?私の計算ですと年間、1日も休まずに130万にはいきませんでした。 ちなみに10〆の25日払いで今日、給料日です。雇用保険488円・健康保険5241円・厚生年金9026円・介護保険830円が控額です。 昨日、総務と話しましたがフルタイムで働く人が7.5時間で私が6.5時間・・・。時間計算でフルタイムで働く人の3/4以上になると規則として年金や保険を払わなくてはならないのでご主人の扶養からは抜けないとダメなんです・・・とか。こんな、フルタイムの3/4以上になったら・・・という規定は日本にあるのですか? 私はこっち系が全くダメなのでわかりやすく説明をくださったら幸いです。今から仕事に出かけますので返事が遅くなりますがどうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

>扶養内で働きたいのですが  ・健康保険の扶養内で働く場合、通常月額で108333円まで(別途支給の通勤交通費を含む)になりますが(108333円×12ヶ月=129万9996円<130万)  ・働き方により(この場合月の収入金額は関係有りません)勤務先で社会保険に加入しなければ行けない場合が有ります・・社会保険(健康保険・個性年金)に加入すると、健康保険の扶養(国民年金の第3号も)からは外れる必要が有ります・・・重複で加入が出来ませんから  ・社会保険に加入しなければ行けない要件は、週の労働時間が正社員の3/4以上で月の労働日数が正社員の3/4以上の場合になります・・週休2日だと1日の労働時間は概ね6時間以上が該当します  ・この規程は厚生労働省の課長通達で出されています・・法律には直接記載されていません・・社会保険加入に当たっての一応の目安になっています  ・健康保険の扶養は金額で判断され、社会保険の加入は金額ではなく働き方で判断されます   健康保険の扶養は、社会保険加入者はなれない規程になっています >今年中に離婚を考えておりお金を貯めたいのです  ・離婚後のことを考えるのなら、より収入が多い所を選択するか・・当然社会保険に加入する事になります  ・現状なら、1日の労働時間を5時間30分に抑える位です・・社会保険には加入しなくとも良くなるはず ・参考  昭和55年6月6日付け都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長連名  (1)常用的使用関係の有無により厚生年金保険が適用されるべきか否かを判断するものとし、  (2)その判断に際しては、1日又は1週間の勤務時間及び1か月の勤務日数が当該事業所で同種の業務を行う一般従業員のおおむね4分の3以上であれば、原則として被保険者として取り扱うべきものであるが、  (3)これに該当する者以外の者であっても、個々具体的な事例に即して就労形態等を総合的に勘案して判断するよう ・参考・・第1回「雇用と年金に関する研究会」資料 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/06/s0605-1h.html

  • nana76
  • ベストアンサー率28% (168/583)
回答No.5

3/4以上になったら・・・という規定はあります。 私の会社のパートさんも、それも踏まえた上で勤務時間を決めています。 でも、あなたのように離婚後の為に貯めたいから・・・というのであれば、もっと稼げるパートに変えた方が良い気もしますよ。 一切の控除をなくした金額内での労働だと、毎月の給与額は大きな金額にはならないので、あまり貯められないと思います。 雇用保険は労働している以上仕方がないとして、健康保険などの控除が気になるんですよね?? その控除額が気にならないくらい稼げばいいなと思います。 計算してみたら分かると思いますが、控除内で働いた額とそれ以上働いた場合の控除後の額を比べてみて下さい。どちらが貯まりやすいか分かると思います。

回答No.4

気持ちはとても判ります。 130万以内なので 控除を引かないで欲しいのですが… と言う事ですよね。 ですが会社が我がまま言っている訳では無く。 法律上引かないといけないのです。 もし必要のない分取っていたら 年末調整で帰って来ている筈です。 逆に月に10日しか働いていないなど 確実に税金に当たらない場合 引かれない会社も有ります。 (派遣会社などが多いみたいです) 週4日以上定期的に働いていたら 確実に控除計算をしないと 会社が監査等で 怒られると思います。 雇用保険など 一人でも短時間でも 「雇った」ら「手続き」しないといけないと 法律で決まっています。 ちゃんと手続きしてくれると言う事は 「ちゃんとした会社」に 勤めている証拠です。 多分そう言う会社は 年末に「あと何日は控除内で働けますよ」など 教えて下さると思います。 会社によっては 自分で管理しないといけない会社も多く。 人員の関係で休めなかったりして 結局控除内に成らなくなってしまい 税金に多く取られてしまい 一ヶ月分位無駄に成ってしまったと 嘆いていらっしゃいました。 すみません どちらかと言うと 「貴方が無茶なお願いをしている」状態です。 お金が沢山必要でしたら 200万円位の収入が得れる職場に 変えられた方が良いと思います。 そう言う職場でしたら 離婚後もそのまま働けますし…。 (実家に帰られるなら別ですが…) 離婚手続きなどは 結構大変見たいなので 辛い所だとは思いますが もともと控除内で働こうと思ったら そんなにプラスには成らないと思いますよ。 良い方法が見つかると良いですね。 頑張って下さい。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

今年中に離婚を考えていて 扶養内勤務とは?  (扶養という言葉の使い方に問題があるにせよ)、税金が高くなるか安くなるか問題なのは夫のほうで、貴女にはほとんど関係のない話だと思うのですが。 しかも今年中に離婚されれば、夫は配偶者控除は今年から適用されませんし、離婚されてまで元夫の税金のことを心配する必要はないのではありませんか。 貴女に扶養親族または生計を一にする子のある場合は、離婚されれば(かつ再婚されなければ)貴女自身は寡婦控除を受けることができます。 しかし、お金を貯めたいのであれば、扶養うんぬんを考えずに、無理のない範囲で稼ぐしかないと思います。

yuma0728
質問者

お礼

おはようございます。回答をありがとうございました 今年中に離婚を考えていて 扶養内勤務とは?  ですが、離婚後はもう少しいい?ところで働く予定です。ただ、1年前に通帳と実印を取られてしまったので次のことを考えて離婚が確実決定するまでお金を少しでも貯めたい・・・ということなのです。 扶養内勤務OK!という会社にひとまず入社したらよかったのでしょうね。 いろいろありがとうございました。少し、また考えます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>扶養内で働きたいのですが、… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 もし、1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今年中に離婚を考えており… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 無事 (?) 離婚できれば、もともと 1. 税法は関係ないということになります。 >雇用保険488円・健康保険5241円・厚生年金9026円・介護保険830円が控額… 既に自分で社会保険料を払っているのなら、2. 社保も関係ないということです。 >ご主人の扶養からは抜けないとダメなんです・… すると残りは、3. 給与 (家族手当) だけですが、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、他人がとやかく言えるものではありません。 夫の会社でそう言われたのならともかく、あなたの会社が指図することではありません。 >私はこっち系が全くダメなのでわかりやすく… ご質問の意図が全く読めませんけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

そんな規定が日本にはあります。

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