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市民税滞納で差押

市税滞納により差押書が届きました。 預金口座50万弱で3万弱の払い戻し請求がきているのですが・・・ これって預金口座の残金全部もってかれてさらに3万払えってことですか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

わけのわからない回答がついてます。 滞納金額が3万円で、50万円の預金を差押したというのは、滞納税額が3万円プラス延滞金であるが、差押えた預金の預金残高が50万円であったというだけです。 「差押書」ではなく「差押調書謄本」のはずです。 「あなたが持ってる預金50万円のうち、滞納税金3万円と、延滞金額に対しての払い戻し請求権を差押しました」ということです。 普通預金なら、履行期限は即時です。 滞納税金を差押日に納めたとした場合の「本税」「延滞金」を引き降ろして、市役所に持って行きます。 その後「配当計算書」という書類をつくります。 取立てした預金を誰に配当したかというものです。 ここでは、取立てをいた市長自身に配当します。 その配当を受けて、滞納金に充当します。 滞納が完結します。 預金の引きおろしをして、その現金を差押えてという手続きはありません。 なぜなら「預金の払い戻し請求権の差押」だからです。 ご質問に端的にお答えします。 滞納税金が3万円プラス延滞金が2,000円で、合計32,000円だとします。 その徴収のために「差押処分の時点で50万円残高のあった預金の払い戻し請求権を差押えた」だけです。 つまり、32,000円を取り立てしたら、終わりです。

回答No.3

たびたび失礼します。 #1で回答した者です。 さすがに自分の言葉での回答は自粛します。 他に似たようなやりとりを見つけたので、参考までに貼り付けます。  ↓ http://q.hatena.ne.jp/1204305305 こっちは、ウィキペディアで確認できる定義  ↓ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%AE%E6%8A%BC

回答No.2

すみません。 #1で回答した者です。 私、「担保」と「差押」を混同してしまい、正しくない回答をしています。 大変申し訳ございません。 回答の削除が出来ない為、この回答をもって「正しくない誤りの記載である事」を報告いたします。 記載内容については、仕組み上破棄していただく事はできないと思いますが、それと同等の取扱いでお願い致します。 大変失礼いたしました。 お許しください。

komattasann001
質問者

お礼

Tomcat_Wildcatさん ご丁寧にありがとうございます。 ということは「差押」とはやはり所有権をなくすということですかね?

回答No.1

こんにちは 「差押」は、債権者(この場合行政)の必要に応じて、そのお金50万円を債権者のものにできる手続き(強制執行)をする権利を得る、というものです。ややこしいですね。 簡単に言えば、差押えだけでは、あなたはお金の所有権を失った事にはなりません。 その50万円はまだあなたの物です。 しかし、所有権は失っていませんが、差押の種類にもよりますが、差押られている限り、その50万円はあなたの意志で自由に使えなくなる事があります。 ごく一般的な順番はこうです (1)債務者が債務を不履行する(納税滞納も債務不履行です) (2)債権者(税金の場合は行政)は、今後の不履行を回避する為に、手続きをして「差押」をして担保をとります。 (3)担保とは、債務の不履行があった場合、その担保としたものを相手の都合に関係なく、売却したり換価したり(強制執行)して、不履行分の金額を強制的、優先的に自分のものに出来る権利。つまり、あなたがこの先の滞納するならば、その50万円から滞納額を取り崩して徴収するというものです。 (4)担保から自分の債権額をとるためには、「強制執行」をする必要があります。つまり、強制執行されていなければ、まだ、お金はあなたのものです。自由には使えませんが。 また、調べる必要がありますが、現金を強制執行する場合、66万円未満までの現金は徴収してはいけない、という原則があったように記憶しています。当面の生活に必要なお金まではとれない、という事ですね。ただ、税金の場合はどのような仕組みなのかは、管轄の行政に確認するのが確実です。 ので、今回は請求が来た3万円を速やかにおさめることです。 この差押、担保の解除がいつになるか、どのようにしたら解除してもらえるのか、詳しい事は状況次第ですので、やはり、一度、素直に管轄の行政に行って、非を認め、詳しく説明してもらう事をお勧めします。 税金はきちんとと払いましょう。

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