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「離婚」要件について

yoshi170の回答

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.3

民法第763条には、 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 とあります。 協議離婚とは、双方が納得して離婚するということです。 協議とは言え、双方が納得し、離婚届に署名するだけでいいので、話し合いにならなくても協議離婚は成立します。 この場合は、どんな理由であっても成立します。あくまで2人が納得していることが要件です。 協議が整わない場合は、調停、そして裁判と進みますが、 民法770条が軸になってきます。(調停は協議よりですが。) 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一  配偶者に不貞な行為があったとき。 二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 五に該当するかどうかでしょうね。14年間の過去の私との「喧嘩」を論い、「我慢の限界」という理由で 「離婚」要件となる可能性はあります。

vellfire08
質問者

お礼

 ご回答有難うございました。  >五に該当するかどうかでしょうね。14年間の過去の私との「喧嘩」を論い、  「我慢の限界」という理由で「離婚」要件となる可能性はあります。  →私も「五」に該当すると解釈されると、どうしようもないと考えておりました・・・。      過去の判例などでは、あるのでしょうか・・・?

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