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不動産の相続について

noname#162034の回答

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noname#162034
noname#162034
回答No.1

>主人の名義のままで売却することはできますか? できません。 まず相続登記をして所有権を明らかにしないと売買契約ができません。 不動産仲介に媒介契約する際に、売却する権限がないと指摘されます。 故人の名義のままだと、民法上は相続人全員の共有という扱いになります。 そこで共有名義の登記をして、そこから売却ですが 三人の共有だと売買契約書に三人の名前を記入することになりたいへんです。 登記費用も余計にかかります。 質問者さまだけが土地建物を相続することもできます。 ただし、売却してからそのお金をわけるつもりなら共有で売却しないと 贈与税がかかる可能性があります。

828boku
質問者

お礼

いち早くご回答いただきありがとうございました。 ご回答を参考に3人で検討してみたいと思います。

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