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相続について

先日、家庭裁判所から調停通知書なるものがきました。 内容は遺産分割申立についてです。 父が亡くなって3年以上が経ちました。 その申立人もそのことは知っています。 通知書がきた時点で、何かしらの証拠、証明できるものがあるということなのでしょうか? それとも誰でも遺産分割申立はできるということなのでしょうか? またその調停の日に必ず行かなければならないのか、変更はできないのか、下準備など必要なのか何もわかりません。詳しい方教えて下さい。

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.3

>認知されていないのであれば認知裁判が起こされ死後認知が確定したってことですかね。 >内容によりますが、行かなければだめですよね。 >代理とかはだめなんでしょうかね。家族全員なんて心労が… 非嫡出子の死後認知は3年以内ですから、すでに3年経過していれば死後認知が認められたと 考えていいでしょうね。 ただしすでに済んでいる遺産分割協議が無効になるわけではなく 遺産分割協議後に認知された子は相続分に応じた価額のみによる支払請求ができることにとどめています(民法910条)。 相続割合は子の1/2ですからすでに行われた分割協議書に基づき遺産総額を算定して 相続割合の価格を認定するだけの話です。

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回答No.2

>内容によりますが、行かなければだめですよね。 >代理とかはだめなんでしょうかね。家族全員なんて心労が… 調停は話し合いですが、甘く考えていると痛い目にあいます。 出頭し、当然申し立て内容を聞くべきです。 初回は事前準備等特に必要ありません。 相手側からの分割協議の申出を無視していたのでしょう。 心労云々なんて悠長なこと言ってられませんよ。 子供であっても同じ相続人であれば利益相反行為となり代理は 認められません。 相手に弁護士が付いているなら、それ相応の財産でしょうから 可能な限り、払うものは払って、早く決着した方がいいです。 無駄な出費を抑えられます。

ri-be
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません。 誰でも調停を申し立てられるわけではないということであれば、何か確実な証拠があるということである。 ということであれば、法律に則って法定相続分をわたせばいいだけだと思っています。 また、分割協議の申し出は一切ありませんでした。だからいきなり調停なんてできるのかというのもあります。 ただ調停の位置づけがいまいちわからなかったためいろいろ悩んで質問しました。 (申立人としてでてきてる以上、死後認知が確定されたから申立人になれたのかとか。) 心労というのは、ここではあえていいませんが、めんどくさいとかそういう問題でもありません。 また悠長でもなくいろいろあった経緯です。 その中で例えば全員でなくとも私だけいったとしても大丈夫なのかという話です。 ここはやはり直接裁判所に聞くべきでしたね。 弁護士がつくもなにも、死後認知されていて法的に認められているならあたりまえの権利ですよね。 認められてるのに争うなら無駄が多いと思いますが、認められてないのに争うのは当たり前だと思います。 ただその発想すら関係なく、もう決まっていることで新たに相続人が発生したから調停で話し合えってことなのか悩んでいました。 正直調停の前にこちらに話す方法はいくらでもあったはずなので少し不明な点も多いですが。 聞けば済む話かもしれませんか、なにかアドバイスがあればと思い投稿しました。

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noname#162034
noname#162034
回答No.1

>通知書がきた時点で、何かしらの証拠、証明できるものがあるということなのでしょうか? 法定相続人である根拠があるから申し立てをしているのではないでしょうか。 >誰でも遺産分割申立はできるということなのでしょうか? 相続権がある者に限られます。 >またその調停の日に必ず行かなければならないのか、変更はできないのか、 指定された期日に民事調停に出頭することができない場合には、期日変更申請書を作成し、それを裁判所に提出することになります。 >下準備など必要なのか何もわかりません。 申し立ての内容(相続権の根拠・・・非嫡子がいるなど)を申し立て内容からあらかじめ知ることはできます。 準備をしてもわからないことだらけでしょうから、お父様の年譜のようなものを用意して おけばいいのではないでしょうか。例えば海外にいて不在だった時期に非嫡子の妊娠が あったとか、内縁の妻(非嫡子の母)と被相続人がどこでいつ知り合ったかの質問が 父の年譜と食い違うとかすれば、主張は否認されますよね。 それと申し立てが認められた場合に備えて、遺産目録を準備しておくことも必要でしょう。

ri-be
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり根拠があってそれが法的に認められてるから申立できるってことなんですかね。 つまり認知されていないのであれば認知裁判が起こされ死後認知が確定したってことですかね。 内容によりますが、行かなければだめですよね。 代理とかはだめなんでしょうかね。家族全員なんて心労が…

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