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宅建法、民法詳しい方に!
隣人がご近所トラブルばかり起こしている人で、週に何回かは警察がきていて迷惑しています。この事は20年前位から続いている様で不動産屋も勿論知っていた事です。私は不動産屋での契約時に何度もご近所トラブルはないかと聞いたのですが不動産屋は何もないと言いました。これって重要事項の告知義務違反になりませんか?もしなるのなら不動産屋に課せられる処罰はなんですか?詳しく教えて下さい。
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>イイ方法ないですかね? ここは、不動産仲介でなくて直接本人に責任を問うべきではないでしょうか。 例えば、電車の中に酔っぱらいがいて迷惑をかけているとします。電車の車掌や 駅員に言って追い出してもらうという解決策があるように 例えば、インドに旅行に行って水を飲んで下痢をしたら旅行会社に文句を言う前に 薬を飲んだ方がいいように 東急リバブルのように訴訟を起こしてみても時間がかかるだけで、判例のように 一審は原告が敗訴しているわけでどうなるかわかりません。 実は私も宅建持ってますが、その範囲で考えても仲介に非があることはなかなか 証明しづらいのではないでしょうか。 まず、隣人の非行に対して損害賠償請求を起こすことを考えた方がいいでしょう。 刑事事件というより民事で訴訟を起こし隣人を追い込む。これを両隣手を組んで やるのと同時に、引っ越したいので引っ越し代を出せと不動産屋、隣人双方に 訴訟を起こすというのがいいでしょう。 何度も出廷させられ(出てこないならそれで判決がでたらあとは強制執行。給与 差し押さえとかいろいろ)たら件の隣人も頭を冷やすかも。 警察は民事不介入ですから徹底的に裁判で戦うべきでしょう。実際に引っ越さなくては いけなくなったら損害が発生するわけですから。 法律は自動的に刑罰を与えてくれるものではなく法を援用して戦わないといけない場合 もあるのだと思います。 私は、不動産屋を敵にするより隣人を敵にしたほうが理屈の通った争いができるような 気がします。
- goikenbandesu
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宅地建物取引主任者です。 購入価格が相場標準より安価である場合、予見できるトラブルであると判断されます。 購入してからエスカレートしている場合は、もちろん不動産屋の責任ではありません。 隣家とそのトラブルを起こす人の件は、今回紹介した物件とは無関係です。 隣人間同士のトラブルを不動産屋が知っていても、言う必要はありません。 質問者が購入した物件の先の住民の転居等の理由が近隣の今回のようなトラブルである 場合には言う必要があります。
#3です。 書いてから判例があることを知って読みました。判例があるのなら私の間違いですね。すみません。
お礼
親切な解答ありがとうございます。参考になります。色々な角度からの意見を聞きたかったので…ただ隣人のトラブルはかなりエスカレートしておりまして、干してある洗濯物に汚水をかけたり、玄関ドアに生ゴミを付けてきたり、子供の通う学校に電話をして悪口をいったり、夜中に壁を叩き続けたりと尋常ではありません。私達が引っ越してくるまでは、反対隣の方が被害を受けていました。反対隣の方は何度も不動産屋に相談しており、不動産屋がしらを切り通すのは無理かと思います。何とか解決をしようとしてくれる誠意がないので許せません。イイ方法ないですかね?
どうでしょう。隣人にトラブルを起こす人がいる事実を不動産屋が知っていたと言えるのでしょうか。 仲介業はその物件の価値に係ることでも、知りえないことにまで責任を持たなくていいのです。 例えば売買の仲介で、隣の敷地に何か建つか、公知の事実でない限り知っていても知らないと言って違法ではないです。 なぜなら、まだ未確定の事実まで答える必要はないから。 同様に、隣に「暴対法の対象になるような人」以外で結構問題を起こす人がいたとしてもそれをなぜ、仲介が知っていなくてはいけないのでしょうか。 知っていたのに教えてくれなかったといっても不動産仲介業の立場からは「知らなかった」と言えば特に責任を問われる問題ではありません。 なぜなら、そこで人が自殺したなどという「心理的瑕疵」とは違って、隣の住民が何か問題を起こしたとしてもそれは、賃貸不動産に直接起因する問題とはいいにくい。極端な話、隣の人を説得して問題を解決できる話だからです。 子供じゃないんだから「警察沙汰になるようなことは慎め」と言えばいいのです。 第三者が引き起こした問題まで大家や仲介が責任を負えというのはどうなんでしょう。 その人が騒ぎを起こすのはその人の責任であって、大家でも仲介の責任でもないです。 そもそも集合住宅で騒ぎを起こす人を管理するのは誰の責任かというと強いていえば賃貸人の責任かもしれません。少なくとも仲介の責任ではないですよね。 「ご近所トラブルはないか」と仲介に訊いても仲介はそれを調べる役目にはないです。 公知の事実と賃貸人から聞いていることしかわからない。 さて、まさかとは思いますがこれが中古住宅売買の仲介だとしても同じことです。近隣の話は売主しか知りえない。仲介に訊いてもむりがあります。 隣に誰が住んでいてそれが心理的瑕疵になるかどうか・・・そこまで仲介に責任を負わせるのは酷だと思います。 百歩譲って仲介がその住民がご近所トラブルを起こして週に何度も警察がくることを知っていたとしても、「近所トラブル」という言葉の解釈の違いで「トラブルはない」と答えるケースもあるでしょう。 警察がくれば毎回収まっているのなら、トラブルというほどでもないということになる。具体的に酒を飲んで暴れる、隣近所に絡む。何にしろ相隣問題は不動産の価値とは無関係でその相手に起因することだから、相手次第で解決可能。 文句を言う相手は本人であって不動産屋ではないでしょう。
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
宅地建物取引業法で定める重要事項とは、法律(業法35条)にてその中身が定められています。質問文の内容は35条の重要事項ではありません。 しかし業法第47条に「重要事実の不告知等の禁止」というものがあります。(例えばアパートを借りる際、前の居住者がその部屋で自殺したのを知っていたのに不動産屋が黙っていた・・・というような事例は35条ではなく、47条の違反と考えられます。) 質問文にある ・近所トラブルを起こしている人がいて、週に何回かは警察がきている。 ・この事は20年前位から続いており、不動産屋も勿論知っていた。 ・契約時に何度もご近所トラブルはないかと聞いたが、不動産屋は何もないと言った。 これが事実なら47条の「重要事実の不告知等の禁止」に違反します。 不動産業者は宅地建物取引業の免許を国土交通大臣又は悪都道府県知事から受けています。 宅地建物取引業法違反については国土交通省又は各都道府県から指導・処分が行われます。 会社に対しては、罰金、業務停止、罪が重たい場合には免許取り消し等の処分が行われます。 個人に対しては罰金、2年以下の懲役となります。
お礼
とても解りやすい解答ありがとうございます。イイ解決方法をよく考えて、不動産屋に交渉したいと思います。ありがとうございました。
重要事項の告知義務違反になる可能性があります。 判例があります。 もらった重要事項説明書をよく読んでみてください。
お礼
解答ありがとうございます。重要事項の書類を隅から隅まで読みましたが隣人トラブルに付いて何も触れていませんでした。一般的に重要事項の書類と言う物には、その様な事に付いて触れているものなのでしょうか?詳しく知りたいです。
お礼
ありがとうございました。民事裁判の事、もう少し勉強してみます。