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告知義務違反と詐欺罪について疑問があります
- 保険金の不払いや行政処分などにより、告知内容の改善が進められています。
- 保険契約の締結前または不詳と記載された発病日についての告知義務違反により、保険金・給付金は支払い対象外になる可能性があります。
- 詐欺罪は自覚症状がない場合でも適用される可能性がありますが、法律に明確な根拠はありません。保険会社の裁量権によって判断されるため、不払い問題が起きないように注意が必要です。
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