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労働審判の答弁書

間もなく第1回の審理が行われますが、相手方が答弁書を提出しないことが有るのでしょうか?。 答弁書とは第1回の審理の実施日の1週間前までに提出する必要があると思いますが、それを過ぎて提出された場合、裁判所は答弁書を認めるのでしょうか?。

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回答No.1

裁判所は、当日提出の答弁書でも認めます。 多いのが裁判所にだけ出している場合です。 書記官に確認してください。

questionbw
質問者

お礼

ありがとうございます。 今週の月曜に出てきました。 その夜に徹夜で準備書面と書証を作って翌日に提出しました。 あとは審理を待つのみです。

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