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送料100万円でも合法ですか?

 よくオークションで、送料が請求より安いから返金してほしい。という問題がありますが  回答でよく見るのが  「同意した以上、100万円の送料を取って100円で発送しても法的に問題ない」  「一定以上、多い額を取ると法律違反」  この2つで完全に分かれるのですが  結局どっちが正しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 17891917
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回答No.2

こんにちは。 先の回答者の方がおっしゃるとおり,当事者が同意している以上,原則として送料に制限はありません。民法の契約自由の原則がありますし,送料を制限する法律があるわけではありません。 たしかにオークションでよくトラブルになっていますが,落札者が送料の説明をよく読まずに入札し,あとで送料を値切っている例が多いようです。 ただ,中には出品の段階で発送費用を明記せず,「発送手数料」等の名目で実質的に落札価格を上乗せする出品者もまれにおり,この場合には,出品者による詐欺(民法96条)があったとして入札の取消しや入札の錯誤無効(95条)を主張することができると思います。

その他の回答 (5)

回答No.6

質問者の定義が不明確なので回答が混乱しています。   >「同意した以上、100万円の送料を取って100円で発送しても法的に問題ない」  契約成立後に、購入者等が訴訟を起こした場合なのか、その契約自体を問題にして いるのかです。  契約自体は有効ですが、本件では税務署が認めないでしょう。

  • zxzzxz
  • ベストアンサー率24% (39/161)
回答No.5

送料は原則自由ですが、そもそも民法上で価格設定は「常識の範囲」でなければ無効となります。 送料じゃなくても、100円の商品を100万円で売ったらそれは無効に出来るのです。 だから2000円取って100円で発送するぐらいなら問題無いですが、 100万円なら確実に契約を無効に出来る例です。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.4

法律行為はその当事者の意図した通りの効果が認められる法律行為自由の原則がある。 ただし法律行為の自由を無制限に認めると、公の秩序が害されるおそれがある。このため民法は90条で、公序良俗に反する事項を目的とする法律行為を無効としたのである。 常識で考えて100万円の送料はおかしいでしょう。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1698/4892)
回答No.3

「相場より高い」というだけで「違法だ」と仰る方がいますが、相場自体に法的根拠があるわけでなく、価格設定が相場に拘束される謂われはありません。 既回答にもあるとおり、最初から送料100万円と明示してあったものを100円で落札した場合、「落札者は”送料込み100万100円”を納得していた」と理解すべきであり、通常の商取引として何ら違法性を問う要素はありません(高いと思うのなら、入札しなければ良いだけのこと)。 もし、送料実費としていたものを、落札後に「特殊な梱包資材を使う必要があり、100万円になる」とした場合、重要な告知義務違反となり取引無効となるでしょうが、法律違反とまで言えないでしょう(法律違反と仰るのなら具体的な法令名を提示出来るはずだけど、「○法×条違反」という回答を見たことあります?)。

回答No.1

送料の定義が問題です。 純然たる送料自体の費用のみの負担との契約なら法律違反ですが、 そうでなく、当事者間で納得しているなら問題ありません。

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