居住権について

このQ&Aのポイント
  • 友人を社員として雇い、会社の社屋に住まわせていたが、解雇を考えている
  • 新社屋に移転後も旧社屋にその社員は住み続けており、解雇の可能性で保証人にならなかった
  • 社員は家賃を払わずに住み続けており、最後の一ヶ月だけ家賃分を出してきて居住権を主張している
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居住権について

私は、小さい会社のオーナーです、借金でまみれた友人を1年半前より社員として雇い、会社の中に 無料で居候の許可を出し、住まわせていたのですが この社屋は賃貸物件で会社名義で借りていたのですが、去年の11月に新社屋に移転することになりました、その数ヶ月前より、仕事をサボるようになり最近では解雇も考えています 新社屋に移転後も旧社屋にその社員は住み続け、大家さんは、私が保証人になるならば継続して その社員に貸しても良いと言ったのですが、解雇の可能性とそれに伴い私は保証人になることを拒否したために、その社員との賃貸契約は無理なようです。 一年半は全く家賃はもらっておらず、善意で住まわしていたのですが 去年12月は会社移転後なので私に家賃と同額分を渡してきて、継続して住みたいということであったのですがその頃より、雇用関係はさらに悪化し最悪の状態となり、今現在は、 又貸しの状態になっています。 また、本人の健康状態は非常に悪く仕事もできたり、できなかったりの状態なのです その従業員と、私(会社)とは賃貸借契約は結ばれておらず、今月はその家賃の又貸し分は もらってはいません、 近いうちに、解雇の予定ですが 善意で無料で1年半住まわせたのに、最後の一ヶ月だけ家賃分を出してきて、それで居住権を主張したり、引っ越すにも身体が悪いのですぐにはできないと、のらりくらり言っています 何とか出て行ってもらい、旧社屋と会社との賃貸契約を終わらせたいのですが どうしたら良いでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zxzzxz
  • ベストアンサー率24% (39/161)
回答No.1

法律上はどうにもなりません。 まず、1年半は無料で貸す許可を出していたんですから請求することは出来ません その後は家賃を支払う意思があるのであれば出て行かせることは出来ません。 居住者に賃貸契約の意思があるのなら契約義務があり 1ヶ月程度では家賃滞納を理由に出て行かせることも出来ません。 また、大家は転貸借をokして会社に貸してたんでしょうから、 大家と会社の賃貸契約が終了したとしても、大家はその社員と契約を続ける義務があります。 大家と会社との契約内容がどうなっているのかがわかりませんが、 賃貸契約が終了しているのならもはや会社には関係の無いことですよ。 大家は居住者と賃貸契約をし、居住者は大家に家賃を支払うだけです。 だから通常はそういったトラブルのために契約時点で 「居住者をすべて退出させた後に契約終了とする」 とか 「居住者が残っている場合、その家賃は会社が支払うものとする」 とか規定されてるならなんとかしないといけないですが。 それが無いのならもはやノータッチで良いでしょう。 家賃は大家に支払うよう言ってください。

acchan1000
質問者

お礼

みなさんいろいろありがとうございました 大変参考になりました

acchan1000
質問者

補足

早々のコメントありがとうございます <通常はそういったトラブルのために契約時点で <「居住者をすべて退出させた後に契約終了とする」 ということですので そのような対応を考えてみたいと思います また、過去においての家賃はいただくつもりもありません 何とか頑張ってみます

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

1ヶ月でも賃料受領していれば有効に賃貸契約が成立します。 書面がなくても有効に、賃貸契約は成立します。 かつてに元の賃貸契約を解除することは違法行為の可能性があります。 一般的な賃料を受領した場合は、社宅にはなりません。 借地借家法が適用されます。

参考URL:
http://syakuchiken.blog17.fc2.com/blog-entry-62.html
acchan1000
質問者

お礼

コメントありがとうございます 私自身の無知ということからの結果と受け止め 対処したいと思います

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