• 締切済み

居住権の行使

引越しを考えている際に友人から引越し先が見つからないのでしばらく自分が引っ越す部屋を貸してほしいと言われ嫌といえない状況を作られてしまい渋々承諾したのですがそれからしばらくたってから何事なかったのですが最近になり友人が家賃の支払いを怠っており私が立て替えていたのですが、いい加減しびれを切らし問い詰めると、自分(相手)には居住権がありそれを行使できると、いわれ又貸しをしたお前(私)がわるく、もし室内に勝手に入った場合住居不法侵入罪で訴えるといわれてしまいました。 経済的にも2軒分の家賃を支払い続けていくのは不可能で、一刻も早く契約解除をし、退去してもらいたのですが、、、この状況下どのような行動にでればいいのか分からなくなっています。是非お力添えをお願いします。 私自身は契約上の賃借人です。

  • c0088
  • お礼率100% (4/4)

みんなの回答

noname#11654
noname#11654
回答No.4

あなたが、賃借人ならば、解約すればそれで終わりです。友人様に住む権利はなくなりますし、あなたは金銭的に楽になります。 しかし、友人様に対する人道的配慮というか、人道的見地からの「居住権」は、例えば、不慮の事故等によりやむを得ず滞納するとか不可抗力的なことがなければ、滞納即退去という貸主による強制措置から守る意味での権利行使はできないと思います。これも友人様が賃借人であることが前提ですが。 払えないなら、出て行きなさい  住むところが無いなら、実家に帰りなさい 住みたければ、払いなさい これを友人様に言ってください。 聞かない場合、仮に強制退去させられても、友人様を保護する義務は、あなたにはありません。

c0088
質問者

お礼

友人というか知人とは既に話す余地さえないようです。自分は住むのが当然の権利として主張を繰り返すばかりでなく、下手に動けば住居に対して損害を被らすと脅し、なんらかの形で裁判を起こすの繰り返しですがいつまでも恐れていても何もはじまらないので強制的に荷物等の排出と鍵の交換をしようと思います。少し勇気がでました。ありがとうございました。

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.3

そもそも、家賃を払わない人・払う意思の無い人には「居住する権利」は存在しません。 支払う意思があって、その滞納が1~2ヶ月ぐらいならまだ住む権利は存在するかもしれませんが・・・ 例え転貸契約が成立したとしても、家賃を滞納していたら転貸契約は消滅になります。それを盾に追い出すことが可能です。もちろん、あなたが立て替えた家賃を返してもらう権利は消滅しません。 家賃を払うつもりがさらさら無いようなので、出て行けと強く出る必要がありますよ。

c0088
質問者

お礼

現在滞納は3ヶ月分を支払いが終わっているところです。知人からは支払い意思がない旨の回答を得ています。g-sheep様(No4)へのお礼の言葉をお礼の言葉とさせていただきます。お力添えありがとうございます。現在滞納は3ヶ月分を支払いが終わっているところです。知人からは支払い意思がない旨の回答を得ています。

  • uncle-be
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.2

ネットで検索したらこんなのが見つかりました。 参考URLも貼り付けて起きますね。 (抜粋) 【質問3】居住権というのはどういう権利ですか 【答】簡単に言えば、「契約期間が来ても家主の都合で一方的に追い出されない権利」と言うことが出来ると思います。   借地借家法28条では、家主が契約期間満了の1年から6ヶ月前に契約を更新しない旨を通知をしても、正当の事由が認められる場合でなければ、無効だと規定しています。どういう場合に正当の事由があるかは、(1)賃貸人、賃借人が建物を必要とする事情、(2)建物の賃貸借に関する従前の経過、(3)建物の利用状況及び現況、(4)立退料の申出を考慮して判断するとしています。借家人は、ほかに家がなく、その借家を借りて生活の本拠としているわけですから、たいていの場合、家主の必要性より借家人の必要性の方が強く、家主の明け渡し要求を拒絶できます。これを世上居住権と読んでいるわけです。   家主に正当の事由がない場合は、賃貸借契約は法律によって更新されます。これを法定更新と言います。契約の更新時に、家主が従前の契約内容より不利な契約書を持って来て、これを締結しなければ出て行けなどと言うことがありますが、そういう家主の要求は無効です。新しい契約書がなくても、換言すれば期限の切れた契約書しかなくても、賃貸借契約は継続し、住み続けることができます(これを奪おうとするのが定期借地権、定期借家権です)。   居住権を主張できるのは、正当な賃借権を持っている場合ですから、無断転貸、無断増改築、賃料不払いで契約が解除された場合は、居住権を主張できません。 つまり貴方と友人の間に、貸主(建物の所有者)の承諾を得て交わした契約書がなければ、友人は無断転貸となりますので、居住権の主張は出来ません。 よくある「○○権を行使する」と、使ってる本人ですらよくわからない法律を盾に脅しているわけですから、さっさとそんな人とは絶縁すべきです。 ただ残念ながら、貸主さんから原状回復等の金銭をを請求された場合は、無断転貸した貴方にも少なからず責任がありますので、拒否出来ないと思いますよ。

参考URL:
http://www.daiichi.gr.jp/seminar/02/kawanaka.html
c0088
質問者

お礼

現状回復時の費用の面で漬け込まれており多大な費用を被りたくないのならば下手の行動にでるなと意思表示をされていますがなんとかならないかと手を打って見ます。g-sheep様(No4)へのお礼の言葉をお礼の言葉とさせていただきます。お力添えありがとうございます。

  • tai111953
  • ベストアンサー率20% (42/207)
回答No.1

ろくな友人じゃないですね。まず縁を切ったほうがよいでしょう。 即刻、弁護士に相談する旨、先方に通告してはどうでしょう。多少費用がかかってもやるべきですし、らちがあきませんね。 そんな友人とは縁を切ったほうがあなたの幸せです。 下手に知恵のついた馬鹿ですね、そいつ。 私までむかついてきました。w

c0088
質問者

お礼

そういっていただけるとありがたいです。普通の会社員ですので相手方の行動によっては社会的金銭的に多大な被害を被るのでないかと心配をしている次第です。弁護士に依頼する方向も視野に入れて検討していきたいと思います。ありがとうございます

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