全く交流のない相続人からの遺留分請求は?

このQ&Aのポイント
  • 父が前妻との間に子供をもうけたが、全く交流はない。
  • 父が相続時に遺留分請求される可能性がある。
  • 遺留分の金額は100〜200万円程度と予想される。
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全く交流のない相続人からの遺留分請求は?

お世話になります。 父(84歳)には前妻との間に子供が一人おります。 前妻と分かれたのは、もう50年以上も前のことです。 私は、長男ですが、前妻の子とは全く付き合いはありません。 父も季節の挨拶状を出すくらいです。 父は、ここ10年来、体が不自由になり、その介護は、ずっと母と私でやっています。 父としては、もし自分が亡くなったときは、財産は、母と私に譲るつもりで、 その旨を遺言状にも残しています。 ただ、もし、父が死亡し、相続となった場合、前妻の子にも相続権はあるので、 遺留分を請求されることもありえます。 現在の父の財産からすると、遺留分は金額的には、100~200万円程度になります。 実際、こういったケースの場合、もしも前妻の子から遺留分の請求があったら、 それは、認められることになるのでしょうか? いろんなケースがあるので、一概には言えないと思いますが、一般的な回答でも お教えいただけると助かります。 よろしくお願いします。

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noname#162034
noname#162034
回答No.9

>これらは当然、相続時に生前贈与として、相続財産として扱われることになりますよね? 遺産相続は、相続人の話し合いで決まることで、役所や税務署が決めるものではありません。 前妻の子Aさんが、生前贈与も含めて相続財産を別けろといえばそういう話になるし そのことに言及しなければ、それまでです。 不動産は登記簿を見ればいつ贈与があったかは明白ですが、相手が見なければこちらから 贈与がありましたという必要はないでしょう。 「この土地・建物は?」 「私と母名義です。」 「贈与されたものですか?」 ここまで訊かれたら答えなくてはいけません。 訊くのは弁護士くらいでしょうか。 さて、生前贈与の持ち戻しで名目相続額が計算されるとそこから算定された遺留分を 侵害することはできないという話になります。 ポイントは、前妻の子がどこまでお父様の財産を調べるかですが、それは本人次第で 私にはわかりません。 遺言や生前贈与を駆使しても、本人がその気で遺留分の総額を調べ、さらには減殺請求の 訴訟を起こせば、事実を明らかにせざるをえなくなります。 この際、正直に最悪のケースを計算しておくべきでしょうね。 立場を変えてみれば、Aさんも血のつながった子供なのですから。 ただ、生前贈与に対して、財産を減らさない「寄与分」などの考慮も出てきます。 親の介護をせずに、住宅を売却して老人ホームに入れていれば減っているであろう資産の計算とかもあります。杓子定規に計算しないで、いろいろ話し合って妥当な金額で相手に納得してもらったらいいのではないでしょうか。 わざと遺言や生前贈与で囲いこんでも、ここまでネットで情報のオープンになった時代です。 遺留分の知識も普及していて、感情的にこじれないようにしたいものです。 生前贈与は、相続登記がしずらい(法定相続人が多い)関係上必要な手立てです。 そこで、生前贈与の持ち戻しで遺留分を計算しろと言うかどうかは相手次第ですが 言うと思っていたほうが間違いないでしょうね。 こちらから言う必要はないというだけです。

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noname#162034
noname#162034
回答No.10

>父としては、もし自分が亡くなったときは、財産は、母と私に譲るつもりで、 その旨を遺言状にも残しています。 よくわからないのは、遺言状を書いたあとから、生前贈与なのですか? だったら、生前贈与後に、細目を明確にした遺言書を書かないといけません。 その遺言書を元に、遺産総額はこれだけですといわないとだめでしょう。 今のままでは その遺言書を書いた時点の財産状況にさかのぼって相続資産の計算がなされ、確実に自宅は相続財産に含まれてしまいますよね。 「すべての財産を、妻と息子に」 と書いてもその後に異動があれば、生前贈与を浮き彫りにするようなもの。

noname#162034
noname#162034
回答No.8

>これら以外に、「生前贈与の持ち戻し」に関しては、どのくらい調べるものなのでしょうか? 調べる?前妻の子が調べたりはできないでしょう。生前贈与とはその事実が相続人間で知られているからこそ、兄ちゃんはすでに1000万もらっているから、少しへらせ・・・みたいな話になるわけで、知らない前妻の子が「さて、あなたは3年前にお父さんから500万贈与を受けてますね」みたいな話は「知る余地がない」ということになります。 おそらくはこういう展開でしょう。 葬儀が終わって前妻の子Aさんが 「ところで、遺産分割はどうなさるおつもりですか」 「はい、故人が遺言で全部母と私にと書いておりますのでそのつもりで」 「そうですか。実は私ちょっとお金に困っていて遺留分だけでもいただきたいと思っています」 「そりゃ当然ですよね」 「で、遺産総額を教えていただきたいのです」 「はい。ここに書きだしてあります。」 「不動産は、この土地と家屋ですか・・・はい3800万・・・これは時価ですか  預貯金 2000万円。株式は800万。少ないですね」 「いやこんなもんですよ」 「それでは、遺留分は遺産総額の1/8ですから825万円ですかね」 「そうなりますね。現金で受け取りますよね」 「はい。」 「では、この遺産分割協議書に署名捺印願います。住所もお願いします。ああそうですか実印と印鑑証明もお持ちですか」 おそらくは事務的に終わります。そりゃ途中で贈与税払うほどの生前贈与があったにせよ相手は養育費を十分にもらっていなかったにせよ、裁判で生前贈与の持ち戻しを含めた分割を争うケースは、よほどの高額な資産家のケースではないでしょうか。 ところで質問者さまは、高額な生前贈与を受けていたりしますか?

piroppi
質問者

お礼

>ところで質問者さまは、高額な生前贈与を受けていたりしますか? まだ現時点では、贈与は受けていませんが、近いうちに母は、「夫婦の間での居住用不動産の贈与制度」で、私は、「相続時精算課税制度」で、それぞれ父の不動産の贈与を受ける予定にしています。 これらは当然、相続時に生前贈与として、相続財産として扱われることになりますよね?

noname#162034
noname#162034
回答No.7

>遺産総額についてですが、それは、誰がいつどのようにどこまで調べることになるのでしょうか? 遺言書があれば、遺言書に遺言執行者の名前を書くことが多いです。 執行者が遺産の目録を作り、その評価額を算定することになります。ただしあくまで協議ですから 相続人がその内容を承諾する必要があります。 誰が・・・質問者さまとお母様が(遺言執行者がいればその人に報告) いつ・・・被相続人(故人)が亡くなり相続開始した時点でです。      預金口座は凍結され、不動産は相続人の共有物になります。      賃貸不動産の家賃も相続人の共有物になります。  どのように・・・不動産は、時価評価ですから不動産屋の評価額を聞く         預金口座はすべてあつめて残高をあきらかにする         債権・証券は亡くなった時点でのその日の終値 どこまで・・・・動産で価値の少ないものは含みません。主に不動産、金融資産 前妻の子は、遺留分減殺請求をした時点で、遺産総額を教えろと言ってきますから 遺産目録を見せて説明。 もっとあるだろう。ありません。とかいうやり取りになることもありますが 不動産にしろ金融資産にしろ「あるだろう」という方が証明してみせないといけません。 具体的には、故人の銀行口座を全部問い合わせる(弁護士なら可能。法定相続人である 証拠・・・戸籍謄本とかあれば前妻の子でも可能)とか、するかもしれません。 不動産は、分割協議書に記載されて、法定相続人の記名捺印がないと相続登記ができません から網羅されていないといけません。 ただし、その他一切みたいな標記になっているときは要注意です。 多いのは、路線価や固定資産税評価額で計算して過少評価するケース。これは相手が素人なら だまされるケースもありますが、一応時価評価の意見書という形で不動産仲介複数者の売却価格を とるべきです。

piroppi
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 これら以外に、「生前贈与の持ち戻し」に関しては、どのくらい調べるものなのでしょうか? 遺留分請求した方が、徹底的に調べることになるのでしょうか?

noname#162034
noname#162034
回答No.6

故人の遺産を分けるには相続人が協議して遺産分割協議書を作ります。その際遺産総額も明らかになります。公正証書遺言なら遺産分割協議書がなくても遺産分割ができるのですが内容が法定相続人の遺留分を侵害していると協議書で新たな分配を決めることになります。

noname#162034
noname#162034
回答No.5

>法定相続人であれば、たとえ遺言状があっても、現実的には、よっぽどの理由がない限り、遺留分を請求すれば、それは認められるということですね。 そうなんです。よっぽどのことという例をあげると、犯罪を犯して服役中とか、とんでもなく故人の名誉を傷つけたとか・・・ですが、要するにもともと相続する権利を持っている人ですから権利は主張されたら守ってあげようというのが法の精神。 ただ、遺言状で「遺産をあげない」と書かれている者が「くれ」と主張するのも何となくはばかられるわけで、さらには遺留分を主張するためには遺産の総額を知らないといけないわけです。 前妻の子に限らず兄弟姉妹でも遺言で長男一家が遺産を独り占めするために遺言状を書かせるなんてのはよくあるケースでその際でも、遺産総額ことに金融資産など隠されるとまるでわからないものです。 不動産については、遺産分割協議書を新たにつくらないと相続登記ができませんが、預金なら故人名義の口座が凍結されない限りカードで引き出すことができたりします。 ついでに「遺留分が認められる」という表現をなさっていますが 遺留分は「最初からある権利」です。請求されたら認めるもなにも当然の権利ですから正直に遺産の総額を示して遺留分はこれだけですと説明する義務があります。

piroppi
質問者

お礼

ご説明ありがとうございます。 だんだん実態が分かってきました。 ところで、遺産総額についてですが、それは、誰がいつどのようにどこまで調べることになるのでしょうか?

noname#162034
noname#162034
回答No.4

相続にあたって法定相続割合という基準があります。 それとは別に遺言書による相続割合が決まるケースもあります。 遺留分というのは、法定相続人として本来遺産をもらえるべき人が 遺言でもらえなくなった場合、せめて法定相続分の半分はほしいと 主張できる決まりのことです。 遺留分が主張できないケースとは、例えば子供のいない単身者が亡くなり 法定相続人は兄弟姉妹という場合、故人が遺言で全額を世話をしてくれた 姪のAにあげると書いた場合などです。兄弟・姉妹は遺留分は主張できない。 これは法律でそう定まっているということです。 遺留分の請求は 認めらるか、認められないなどというものでなく、法定相続人と被相続人(故人) との関係ですべて民法が決めているルールです。まず法定相続人という決め事が あって、次に遺言書の有無。遺言書が優先される場合、一定の関係までは遺留分 の主張が認められる。(親子関係まで兄弟はなし)

piroppi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 つまり、法定相続人であれば、たとえ遺言状があっても、現実的には、よっぽどの理由がない限り、遺留分を請求すれば、それは認められるということですね。 わかりました。

noname#162034
noname#162034
回答No.3

相続は、遺産分割協議書を作って、相続人全員が署名捺印する必要があります。もちろん公正証書による遺言書があっても、法定相続人が遺留分の請求をしたら遺産分割協議を行うことになります。 そういうことを避けるためには、遺言の段階で遺留分に触れない分け方、つまり前妻さんのお子さん分の遺留分以上の遺言書を書くという手があります。 ただし、他の方も書かれているように遺留分を算定するもとになる金額が曖昧ですよね。 相続不動産、金融資産をざっくりと評価しないとはっきりした数字はでてこないでしょう。 お父様が亡くなれば、葬儀の際前妻のお子さんは出席されるでしょう。間違いなく遺産相続の話はでてくるでしょう。 ただし、介護など本来失われるはずの財産を労働でカバーした「寄与分」というものも評価されるべきでしょうね。いずれにしろ遺産分割協議書を作り前妻さんのお子さんに記名捺印してもらう手続きになると思います。 私も再婚です。先妻の元に子供が3人います。遺言書を公正証書で作ってあります。

piroppi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 けっきょく、私のようなケースでも、やはり、 遺留分を請求されたら、それに当たるだけの相続分は、 前妻の子に分割しなければならないということですね。 その心積もりでいることにします。 ちなみに、遺留分を請求されても、それが認められないケースというのは、 どういう事例になるのでしょうか?

回答No.2

 遺留分の請求は,交流のあるなしにかかわらず認められます。  また,認められる部分は,本来の法定相続分の2分の1ですが,その基礎となる相続財産の計算が複雑です。すなわち,相続時に存在した相続財産だけではなく,「生前贈与の持ち戻し」といって,被相続人の生前に相続人に贈与された財産がある場合には,それを,相続時にある財産に加算して,それに遺留分割合をかけて,遺留分を算定するという計算をします。  例えば,遺留分割合が6分の1で,現在ある財産が600万円,生前贈与が600万円だとすると,遺留分の価額は,(600+600)÷6=200万円となります。  また,ここで持ち戻す贈与は,法律上は相続開始前1年間にしたものが原則ですが,遺留分権利者を害することを知ってしたものについては,1年前よりも以前にしたものも持ち戻しの対象となります。実務的には,まとまったお金の贈与は,遺留分権利者を害するものとして,広く持ち戻しの対象としているようです。  ということで,早く別れた前妻の子は,生前贈与を受けていない可能性が高く,かたや後妻の子は,生前贈与を受けている可能性が高い(例えば,就職準備費用とか,大学の進学費用も,持ち戻しの対象となることがあります。)ので,注意が必要です。

piroppi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >遺留分の請求は,交流のあるなしにかかわらず認められます。 ということは、請求されれば、必ずそれは認められるということでしょうか? 「生前贈与の持ち戻し」に関して、正式に「贈与」という形で申請しているものはわかりますが、それ以外のもの(ご指摘の就職、進学費用等)も相続時の対象となるとのことですが、それは、誰がいつどのようにどこまで調べるのですか? 

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

前妻の子が、それをすべて証明できれば遺留分減殺請求は認められます。 ただ遺留分が100~200万円というのであれば、不動産は含まれていないのですか? 不動産がないのであれば、事実上どんなわけ方をしたところで、第三者は知りようがありません。 不動産があっても、遺言書で、具体的にどの不動産を誰に相続させるかを記してあれば、その遺言書を使って相続の登記ができます。 かりに遺留分減殺請求がされるとしても、そのあとの話になります。 ただし素人が自筆で書いた遺言書は、遺言書の要件を満たさずに無効になることも多いので、できれば公証役場で公正証書遺言を作ってください。 あと、銀行預金については預金者の死亡を銀行が知れば預金口座が凍結されます。 口座が凍結されると、法定相続人全員の念書か、遺産分割協議書がなければ凍結は解除されないので、もしそういう事態になれば前妻の子に連絡を取らざるを得なくなります。 一般人の場合は遺族が申告でもしなければ銀行がそんなことを知ることはできませんが、不謹慎な言い方ですが、いざというときの前に、全額を引き出しておくのもひとつの手です。

piroppi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >前妻の子が、それをすべて証明できれば遺留分減殺請求は認められます。 「それをすべて証明できれば」とは、具体的にはどういうことでしょうか? >不動産があっても、遺言書で、具体的にどの不動産を誰に相続させるかを記してあれば、その遺言書を使って相続の登記ができます。 これは、遺言書があれば、とくに相続人全員の了承がなくとも、その通りに不動産を登記してもいいということですか?

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