• ベストアンサー

ひき逃げ時の政府の保証事業について

半年前に車で信号待ちで止まっていたところ追突され、そのまま逃げられました。 警察でひき逃げ扱いとなっていましたが、結局見つからず、むち打ちの治療を半年続けて、このたび症状固定ということで通院を終えました。 自分の任意保険のほうで、通院実費と搭乗者傷害保険分の金額をもらいました。 上記のような状況なのですが、ひき逃げをされて相手がわからない場合、政府の保証事業というので救済を受けられるという話を知人から聞いたのですが、これは任意保険とは別にもらえるものなのでしょうか。 初めて聞く話でよくわからないので質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>自分の任意保険のほうで、通院実費と搭乗者傷害保険分の金額をもらいました。 つまり、自分の保険で治療費用が賄われたのですよね。 >ひき逃げをされて相手がわからない場合、政府の保証事業というので救済を受けられるという話を知人から聞いたのですが 事故相手とか自分が保険に入っていない場合に、政府が治療費を援助する制度ですね。 >これは任意保険とは別にもらえるものなのでしょうか。 質問者さまの場合、99.99999999999999999%不可能です。 この制度は、自動車損害賠償保障法に従った制度ですからね。 加害者から治療費が出ない+自分も保険に入っていない=治療費が払えない場合に、支給する制度です。 (生命保険・傷害保険・労災保険などからの受給も、治療費がある!と看做します) 誰からも補償を受ける事が出来ない被害者を援助するのが、この制度の目的です。 質問者さまの場合、無保険状態ではありませんよね。 既に、各種保険で補償を受けています。^^; もし、既に補償を受けている者のにも支給すれば・・・。 「年収がたった1500万円しかない世帯には、子供手当を支給しなければならない!」 ポンコツ民主党の不思議な理解できない政策と同じ結末になります。

wa-karanai
質問者

お礼

確かにそうですよね。 民主党の例え、非常にわかりやすかったです。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

ご質問者は自身の任意保険で人身傷害を使用したのでしょうから、求償権は保険会社に移行しています。 任意保険が政府の保障事業に求償かけることになりますので、ご質問者は受け取ることは出来ません。

wa-karanai
質問者

お礼

なるほどそういうことでしたか。 大変よく理解できました。 ありがとうございました!

関連するQ&A

専門家に質問してみよう