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不動産屋からすぐ出て行って欲しいと言われて・・・

初めて質問させて頂きます。 賃貸でマンションを借りておりますが、数か月前、2ヶ月の滞納をしてしまって電話で怒られ、今月まだ1ヶ月以上滞納はしてないのですが、期日の3日前に電話で契約上1ヶ月の滞納のある方はすぐに出て行って下さいと言われました。ちなみにここは、2年2ヶ月住んでます。この間更新をしたばかりですが、強制的に自主退去をしてほしいと2週間の期日をつけられました。 正直、酷いマンションの使い方や、その他違反に触れることはなにもないです。 契約書上は1ヶ月以上の滞納があった場合は契約解除の対象になると書いてありますが、法律上は如何なものなのかがわかりません。 どうか詳しい方教えてください!!!

みんなの回答

  • boetpiko
  • ベストアンサー率62% (10/16)
回答No.4

法律を厳密に守れば大家側に問題は無いと思います。 ところが、法律にも「人情」的な要素が含まれており 賃貸契約を終了させ住むところ奪うという重大な事ですから (1)支払う気はあるのか (2)支払い能力はあるのか をしっかり確認する事が大家側に求められます。 (1)契約を解除する前に「催告」して支払う機会を与えないといけません。 もし契約書に「催告なしに即終了」と書いてあっても認められない事が多いようです。 質問者さんのような場合には数週間の猶予をつけて 「○月○日までに滞納家賃を払ってください。 万一期日までに支払いが無ければ自動的に賃貸契約を解除します」 といった感じの記録を残した書類が来ると思うのですが 口頭でのやりとりしかなかったのでしょうか? だとしたら証拠がないとごねることは可能だと思います。 (2)追い出す為には「家賃を払う能力があるかないか」も重要になります。 敷金は何ヶ月いれたのでしょうか? 滞納している額が敷金で納めた額(から現状回復費を引いた額)であれば 大家は損しないので担保の範囲内であり 裁判でもあなたに支払い能力があると判断される場合が多いです。 あなたに有利な点があるとすればこのような事が考えられ ごねれば何とかなるので「自主退去」という形を進められたのだと思います。 言い張ればしばらく住む事はできるかもしれませんが 次の家がなくなるなどのしっぺ返しは覚悟してください。 しかし、数ヶ月前にも滞納して一度チャンスをもらったのに 「まだ一ヶ月以上滞納してない(一ヶ月はしてる?)」だの 「酷い使い方や違反はしてない(滞納は契約違反)」と 自信満々にいうのはどうかと思います。 あなたはたまたまお金がなかっただけで後で払うつもりだった とでもいいたいのかもしれませんが 大家さんは入ってもいない収入に対して税金を納めたりしてますし、 見込んでいた収入が入らず他で借金する羽目になったかもしれません。 契約更新料をとられたばかりで悔しいかとは思いますが 法律的にどうこうと考える前に素直に反省し 支払える家賃の家に引っ越すか 大家に二度と滞納しませんとお願いして住まわせてもらうべきです。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

数か月前に二ヶ月の滞納をして、今は一ヶ月の滞納中ということですか? お願いですから家賃滞納してる人が、法律上は如何云々などと言わないで、まず払うことを考えてください。 裁判では三ヶ月の滞納から契約解除は認められる可能性(今後も払える見込みが無い場合など)があり、六箇月滞納すれば100%契約解除が認められます。 家賃を払わないのは無銭飲食などと同じ確信犯罪であり、要するに他人の財産を金を払わず占拠してるのですから、法律上の賃貸契約者の権利である賃借権も消滅しますよ。 家賃滞納者から拒否できるのは「今すぐ部屋を空にして出て行け」というような物理的に無理な要求だけであり、2週間という引越しなどの期間をみてくれる現大家は常識がある方です。 いずれにせよ一番肝心なことは、なぜ滞納したのか?です。大家も今後は滞納が無いなら強いて追い出す理由は薄れます。 質問者さんは今後は滞納なんてしません、と断言できますか? 出来るならその根拠を大家に話して「今後はこれこれこうなので(例えば固い職についたからとか)絶対に滞納しないのでお願いします。」と言えばなんとかなる可能性があると思います。 家賃を払わずにおいて、法律でなんとかしようと思ってもそれは無理っす。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

契約書に書いてある通りです。マンションは綺麗に使うのが当たり前。違反しないのが当たり前。家賃滞納しないのが当たり前です。 借家人が数カ月にわたり家賃を支払わず、家主との間の信頼関係が破綻していると判断されるような場合、家主は相当の期間を定めて催告した上で、なお家賃が支払われなければ、賃貸借契約を解除して、建物の明渡を求めることができます。解除の通知が借家人のもとに届いたときに解除の効果が生じます。これ以降、借家人は借家を使用する権限を失い、いわゆる不法占拠となり、立ち退かなければなりません。 建物の明渡の強制執行は、執行官が借家人の目的物に対する占有を解いて家主にその占有を取得させる方法で行います(民事執行法168条1項)。建物内に借家人が居住している場合は、内部の物品を取り除き、居住者を立ち退かせて家主に完全な直接支配を移します。執行官は、居住者が不在でも建物内に立ち入ることができますし、必要があれば施錠を解くこともできます。 法律上はこんな感じです。ここまでやるか否かは家主さん次第。家主さんor管理会社に土下座して謝罪して待ってもらうようにして下さい。払えないならいずれ追い出されます。

回答No.1

 今の段階では家賃滞納で強制退去にはならないでしょう。程度にもよりますが、1,2ヶ月ぐらいの滞納ではあまりに厳しすぎるというのが、解釈のようです。特に今の季節に寝泊りの場所がなくなるということは、命にも関わりかねないので、穏便に済ませてもらえるのです。電気・ガス・水道にもある程度の猶予が許されています。  しかし限度はありますし、猶予を逆手に取ることは、法の抜け穴をくぐる行為なので感心しません。

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