• ベストアンサー

小作権の評価について

現在、田の小作をしております。 小作の概要は次の通りです。 小作開始の時期  40年前(契約書あり) 耕作面積     600坪 地代       年額3万円 収穫高     (出荷額)年間15万円 地域区域     市街化調整区域          但し、農業振興地域ではない。 なお、小作契約は先代が地主と交わしたものですが、私が小作人の地位を承継しています。 さて、本農地が、市の公共施設用地として買収されることになりました。 金額的な概要は、次の通りです。 買取単価     坪5万円 総額     3000万円 参考 固定資産評価額  18万円 倍率評価額   360万円 しかし、売買代金の分配について、地主と協議が整いません。 私は、近傍市街化区域の借地権割合が40%なので、その40%が、 小作権の代金算定の目安のひとつとして妥当なのでは?、との考えです。 地主は、小作権の放棄料として、多くても50万円までの金額を想定しているようです。 もっぱら、近隣の小作人は、そのあたりの金額で折り合いをつけて、 小作権を放棄しているようでした。 このような場合、小作権の(鑑定)評価としては、何%(何円)ぐらいが妥当なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#21649
noname#21649
回答No.3

えいこさくけんの場合には.登記簿に記載されていますので.極端な言い方をすれば.50年間の小作を50年前の物価で支払うとう権利ですから.極端な言い方をすれば.地価相当金額程度になります(年間利益*残存契約期間)。 次に.近所での土地売買の金額に関しては.大体小作が売買に関係した手数料(契約書作成・領収書の因子等)を払って.全額受け取る場合が多いです。その代わり.税金その他土地に関する請求(相当金額)をすべて小作が支払うのが.慣習です。ただし.一部土地で地主が全額支払い.小作は一切支払わない・一切受け取らない.という土地もあります。 農地法上の小作権の場合には.無期限の契約を見とめています(ですから.土地改良等の工事費や土地の維持費(土地改良ク会費等)は小作が支払う)ので.小作の権利はかなり強いです。同面積・同程度(土地の評価は土地改良法参照)を地主が用意できるのであれば.全額地主のものでしょう。 なお.契約書に「小作契約の解約に関する項目」がある場合(私の地区では解約1年前に片方が片方に通知)には.子の契約に基づいて解約手続きを取っていれば.全額地主のもの.取っていなければ.該当面積相当の小作料の減免(+作付け分の損害(利益額))となります。解約手続きかない場合には.実質的に小作が全額受け取る(小作期間が無期限ですから.無期限の利益保証をすることになります。しかし.地価の価値以上の価値はありませんから売買利益以上の金額は請求できません)ことになるかと思います。 近所の方の「50万程度」は.解約条項がある契約で解約手続きに依存しない解約の場合ではありませんか。 なお.小作権で揉めたのは戦争直後なので.記憶があいまいです。一方的な解約の場合の損害賠償額の算出について.民法関係を調べてみてください。 農地法の最近(というかほとんど)の改正を読んでいないので.一方的に解約する場合の事前通知期間を調べてみてください。特に.改正日時と付則に注意してください。改正前の契約に影響を及ぼすことができる改正か.及ぼすことのできない改正か.で取り扱いが大きく異なります。

coffeebeanz
質問者

お礼

ありがとうございました。

coffeebeanz
質問者

補足

丁寧な説明ありがとうございます。 契約書では、解約通知は、6ヶ月以上前に知事の許可を得てすることになっていますが、そのような通知はもらっていません。 近所の方の解約状況は、契約等にはもとづかず、単純に近所の人間関係の中で折り合いをつけたものと思われます。 契約解除時の小作人に対する立毛補償の項目はありますが、単純に補償する、とあるだけで、具体的な期間や算出基礎となる金額の決め方等は定めていません。 農地法を読んでみます。

その他の回答 (2)

  • bisromani
  • ベストアンサー率57% (80/140)
回答No.2

小作権というのは、永小作権でしょうか。通常の賃貸借契約によるものですか。 永小作権なら地上権に相当する権利なので、どちらなのかで、耕作権の価値は違ってきます。 また、それぞれの土地によって、耕作権や借地権の割合は違います。 この比率は国税庁のHPの路線価図によって確認できます。1,都道府県 → 2,自治体 の順に選んでいくと、目的の画面が見つかります。 ただし、ここで算定される路線価は、あくまでも相続税・贈与税の課税対象評価額としてのもので、時価というわけではありませんが。 固定資産税評価額とは違う数字になると思います。 ところで、市街化調整地域ということですから、市街化地域の借地権割合をそのまま適用するのは無理かと思うのですが……。 周辺の小作人がどの程度の離農料を受け取っているか、だいたいの相場があるようですから、相場からかけはなれた額を要求することはできないと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htm
coffeebeanz
質問者

お礼

ありがとうございました。

coffeebeanz
質問者

補足

ご教示ありがとうございます。 契約は、賃貸借契約です。 おっしゃるとおり、ご指摘の割合の方が、妥当だと思います。 ちなみに耕作権割合は、純農地で50%でした。 ただその文中における「価額」は路線価表だけに、路線価表の公式に基づいて算出した「価額」を指しているものと思います。 ゆえに、自治体の買収金額は、その「価額」には想定されないのでしょうか。

回答No.1

農業委員会に、届けていますか。 いなければ、無効ですよ。

coffeebeanz
質問者

お礼

ありがとうございました。

coffeebeanz
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 もちろん、農業委員会に私の名前で小作人の届出済みですし、農業台帳に載っています。 以上、補足でした。

関連するQ&A

  • 小作人との折衝について

    初めて投稿します。農地法施行前から260坪の農地を小作人に貸しています。小作人が所有する土地も地つながりで140坪ほどあります。先日小作人から業者がこの土地を借りたいという話があるということで業者のパンフ(建物を建てコンビニ等に賃貸する)を持ってきました。ついては、土地を売ってくれないかとの話しがあり260坪の半分は権利があるので残りを買いたいとの要望でした。私は土地を売る気はまったく無くむしろ耕作を止めるなら返還して欲しい考えです。ただ小作権があるのも承知していますので土地を分けるのであれば譲歩して7:3ならば考えてもいいかと思っています。この地域の慣例では5:5が一般的のようですが小作人から持ってきた話なのでこちらが主導で条件を提示して良いのではと思います。小作人は既に高齢で相続者も遠方にいるので耕作できなくなれば小作権も無くなるのでそのまま貸しておく考えもあります。土地を分ける場合の7:3は無理な提示でしょうか?ご意見をお聞かせください。また何か良い折衝方法があればご教示ください。よろしくお願いします。

  • 小作権の解除のために

    小作権の解除についての質問です。農地法施行以前の賃借権で小作人に7アール程貸しています。年間小作料として現在12340円貰っています。固定資産税は私が納めています。小作人は高齢のため小作ができないと申し出てきました。私としては今の状況を続けていってほしいと考えていますがどうしても返却するというのなら、農地を返却して貰らい耕作したいと思っています。小作人は土地を半分自分のものにし第三者に売りたいと考えているようです。このような現状の中で、(1)耕作を放棄するとき、小作人は耕作権を主張できるのかどうか(2)無償譲渡交渉をするには何をどうすればよいのか、以上よろしくアドバイスお願いいたします。

  • 小作のついた農地の評価額について

    義母が相続で農地(約1000m2)を取得しましたが、その時点では小作が付いているとは知らないで通常の路線価方式(大規模なんとかも適用して)で評価してその他を含めて相続税を納税しました。 その後、小作が付いていることが農業委員会の指摘によりわかりましたが、戦後すぐの小作登録らしくて氏名しかわかっておりませんし、小作料ももらっていたことも聞いたことが無いようです。 しかし、このような小作料をもらっていないにもかかわらず土地を小作人に貸しているということで土地の評価額を減額してすでに収めた相続税(昨年11月に納税)を計算をやり直して戻してもらえることはできるのでしょうか?? また、やり直す場合には、今回の相続税の資産をしてもらった税理士にお願いしないといけないのでしょうか?その税理士とはあまり意思疎通ができず出来れば次回は違う税理士にお願いしたく考えております。

  • 小作権?について

    お舅さんが小作している農地の小作権?についてです。 お舅さんは20年ほど前に、その土地(広さは私は分からないです)を購入するつもりで地主さんに3万円払い(領収書があるかは不明)、現在も使用し続けています。でも、登記の変更をしてくれず(故意なのか忘れてたのかは不明)時がたち、すでに契約を交わした相手は亡くなってしまったそうです。 その後その土地に関して毎年借地料を払っていたわけでもなく、もしかしたら相手のご家族は(農家を継いで無ければ)畑の一部をそのような事情でうちのお舅さんが使用しているのも知らないかもしれません。 長年その土地を小作していた場合に発生する権利(土地の何割か、もしくは売買が成立した場合はその金額の何割かが小作人のものとなる) があるらしいと聞きました。 当方のような場合でもその権利を主張できるものでしょうか? 返してと言われたらそのまま無条件で返さなければならないのでしょうか? 上手く説明が出来なくて申し訳ありませんが、どなたか分かる方がおりましたら教えてください。お願いいたします。

  • 小作権の抹消

    農地(稲作・水田)の小作権について 私は60才、父91才 父が高齢で、起居が不自由になりかつ判断力も覚束無くなってきたので、私が、父の郷里に所有する農地を処分することとし、郷里に帰り小作人と話し合いを持ったが、煙に巻かれて帰らざるを得なかった。いずれ弁護士に相談しなくてはならなさそうだが、助言・知恵を拝借したい。 当該農地(小作としている部分は約10a)は私の祖父の時代からの小作となっており、小作人も現当主は3代目となる・・80年以上の小作歴。 文書での小作契約はない・・今も昔も。 当該農地が父の名義になったのは約15年前祖母が死去して後の相続による。 農業委員会に確認したところ、利用権の届出はされてない。 法務局で確認したところ、永小作権の設定はされてない。 小作料として、毎年秋頃、父名義の預金に小作料相当額が振り込まれている。 額は、農業委員会の設定する標準小作料に近いがやや少ない。 小作人の言い分 戦前からの小作であり、これは旧契約である。 新契約は小作期間を限定した契約となるが、旧契約は期間の設定をしないでよい・・意味不明 小作料は米1俵相当の額である。 父名義の宅地・農地(小作以外の畑・田を含む)はすべて売却したく、農地に対する権利・義務を確定・公知しておくことが必要と考えるものですが、この小作地に対しては、農業委員会の要求している利用権設定の届出をしたい。 が上記理由で拒否されている。 1)小作人の言う新・旧契約とは何 2)旧契約とは永小作権のことか? 永小作権としたとき、設定登記がされてないので、30年で失効となるのか? 3)永小作権期間(30年等)の始期はいつか、文書での契約がないので、小作人の言う(戦前・・)昭和20年を起点とすればよいのか 4)農業委員会の要求する利用権設定の届出を拒否することは、小作権を放棄したとして、強硬手段・・闇小作を認めた上で、農業委員会への契約解除申し入れ・・は取れるか 5)農地は売却する積りなので、当該小作人が買い取ってくれれば、それでも問題は解決する。 小作人への売却価格はどの程度が妥当か?・・知人は時価の半額というが? 6)時価とは何か、固定資産税の評価額か?

  • 土地収用と小作権について教えてください。

    我が家Aは祖父の代(50年以上)から、地主さんBから土地を借り、稲作や野菜作りに使っています。土地を貸し借りについては、ずいぶん昔のことですから契約書の取り交わしはなかった様子です。借りた土地の対価について、Aは数年前から地主さんに一定額のお支払いをしております。対象の土地は市街化区域にあり、税金は地主さんが負担されています。 1.都市計画によりその土地に公道がつく場合、地主と小作人には、それぞれどのような権利が発生するのでしょうが? 2.工事が始まった場合、A・Bそれぞれに「誰から」「どのような補償」がなされるのか? 以上、ご回答の程、よろしくお願いします。

  • 小作権の解除について

     初めての投稿です。農地法施行前よりの賃借権で小作人に16アール程貸しています。年間小作料として現在36000円貰っています。小作人は親の死亡により子供が引き継ぎ約8年になりますが、相続時より耕作を放棄して現在雑草地になっています。町の農林経済課、農業委員会からも管理徹底を指示されていますが、それに応じていません。私自身何度も町の農林課へ行き、草刈でもして周りの農地へ迷惑を掛けないよう指導して欲しい旨を相談していますが小作人はそれにも応じていません。私は農地を返却してもらえば現在耕作している他の農地と一緒に耕作したいのです。同じ町内の他の小作人は、ほとんど無償で返却しています。私の貸している農地は一等地で、商店宅地には良い農地であるが為、少ない小作料で小作権を維持しているようです。  質問事項は以上の現状のなかで、(1)事実上耕作していないので、返還する時小作人は耕作権を主張することが出来るのかどうか(2)無償譲渡交渉をするには何をどうすればよいのか、以上よろしくアドバイスお願いいたします。

  • 戦前からの残存小作地の返還

    小作人は三代目になり米作は全くしてなく夫婦で土建業しています!小作地は県道前にあり小作地は自家野菜,柿木.花木等植え全く収益はありません(登記簿には永小作権無く約210m2で小作料6300円の支払)返還請求は出来ますか?又出来ないのなら一年物作物以外の柿等の果樹は撤去請求できますか? 小作人は私有田は一反余り(約300坪)しか無く他に戦前からの別の人の小作地が一反余り(ここも樹木等の植えている農家(?)

  • 離農を申し出てきた小作への離農料支払いは必要?

    私は親から約200坪の田を相続した地主で,祖父の代からの小作者Aさんがいます。 このたびAさんから高齢のため農地を返還したい旨の手紙が届きました。 手続きを確認するため市役所内の農業委員会事務局を訪ねたところ,たとえ小作からの申し出で あっても地主が離農料を払うケースが多いといわれました。金額は当事者どうしで決めるので まったくまちまちとのこと(ハンコ料という名目で支払われる場合もあるとのこと)でした。 私は農地を売却する意思はなく,小作側からの解約申し出なのになぜこちらが支払わないと いけないのか納得できません。また,仮に払うとしても金額の根拠がわからないので決めようが ありません。私が当該地に支払っている課税の評価額ならありますが,それは約10万円と わずかなものです。たとえばこの10万円の半額?とかになるのでしょうか。。。 事務局の人(おそらく市役所員)も,支払わないケースもあるのでこちらにその意思がないのなら あえて払う話を持ち出さなくてもいいかも,とも言うのですが,あまり歯切れがよくありません。 Aさんからの手紙にはお金をよこせと言った内容はなかったものの,「祖父の代から長年にわたり 耕作してきた」農地を返す,という表現があり,遠回しの催促なのだろうかとうがって考えて しまったりしています。 私としては,どうしても支払うべきなら支払って,あとくされがない形にはしたい,しかし理屈から いってなぜ払わないといけないのか納得がいかない(法的根拠もない),というのが本音です。 一般的にこういう場合はどのように処理するものなのでしょうか。 また,“ハンコ代”というのはどれぐらいの金額を言うものなのでしょうか。 教えていただければ幸いです。

  • 明治時代の地租改正について教えてください。本当にわかりません

    地租改正について質問です 明治時代、地租改正が行われてから 小作人は益々困窮して小作人を統括する 地主だけは儲かってウハウハになったそうですが 何故そうなるんですか?原因が分かりません 例えばある集落に毎年米を10トン消費する小作人 一家がいるとします。その年は大豊作で米が 100トンとれました。10トン食べて90トンを地主に 渡します。早速地主は市場で1トン100円で売ります そして3%を国に渡して8730円儲かります。 翌年は大凶作で米が19トンしかとれませんでした 小作人は10トン食べて9トンを地主に渡します。 市場では全国的な凶作のせいで米価が高騰中。 去年とは違い1トン1000円で売れました。 そして9000円儲かって例の様に3%を国に納めます そしたら小作人は毎年安定して10トンの米を食えるし 地主は毎年8730円もうかる。 国は地主から毎年270円もらえるじゃありませんか どこで歯車が狂って地主だけが儲かって 小作人が貧窮して「地租改正反対一揆」まで おこす必要があるんですか?