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家の登記をしていないと、どんな不都合がありますか。

すでに築30年になります。 あるとき、家の登記簿をとりよせようとしたら、家が登記されていないことがわかりました。 家を建てた夫は、しばらく連絡の取れない状態なので、理由は全くわかりません。 固定資産税は毎年支払っています。 このまま、登記しないでいると、何か法律に違反したり、罰則があったりするでしょうか。 建て替えや大規模なリフォームをするまで、そのままにしておいても問題はないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.6

 2番回答者です。再質問がありましたので、再回答です。 もう一度、書きますが、建物に関する登記には2種類あります。  1つは表題部というところにする登記で、略して「表示登記(表題登記)」と言います。  2つめは、持ち主の権利を主張するための登記で、略して「権利登記」と言います。  2つめの権利登記は、するかしないかは所有者の自由です。  自由ですから、しなくても罰則はありません。  やったほうがいいのですが、質問を拝見したかぎりでは「やる気はない」ようですね。ま、それはそれでけっこうです。義務ではないのでとりあえず忘れてください。  1つめのほうの表示(表題)登記は、所有者の「義務」です。いま会社でコーヒーを飲みながら六法で確認しました。  建てて(権利を取得してから)1か月以内に登記しないといけないようですね(不動産登記法47条第一項)。  したがって、今日に至るまで登記が「一切存在しない」のなら法律違反です。法律的な義務を果たしていないことになります。  罰則は、あります。  不動産登記法第164条に、過料に処されるべき不動産登記法違反が列記されていますが、前述の「47条第一項」も書かれていますので、表示登記をしないと過料に処されることになります。  上記で「刑罰はあります」と書きましたが、過料は、正確に言うと「罰金」ではありませんので、「刑罰はない」と言っても間違いではないですが、納付を拒否できないのも、財布が軽くなるのもいっしょですので、私的には刑罰です。  (^^;;  金額はいくらかは、書いてありませんのでわかりませんが、(調停欠席の場合と同じで)最高で5万円くらいではないかと勝手に推測しています。  ただ、まあ、その、なんというか... これから登記しても、過料は免れないと思いますが。

morino-kon
質問者

お礼

再度の、わかりやすいご回答ありがとうございます。 今後の状況をいろいろ考えて、判断材料とさせていただきます。

その他の回答 (6)

  • pnd3png3
  • ベストアンサー率65% (34/52)
回答No.7

No.3ですが 私の出した事例のように 「知らないうちに第3者に勝手に登記されることはあります」 そして書面を偽造すれば、あなたが知らない人の名義で登記出来てしまいます。 さらに、登記簿は誰でも見ることが出来ます。 こちらの意思や状況や考えは関係ありません。 だから争いは無いと言い切れないですよ。 分かりやすく言うと 登記をすることは一般的に常識と思われています。 しない場合は、全てが自己責任になるので、 しなくて良いという事になっています。 事故があった場合は弁護士費用等多額な金がかかりますよ。

morino-kon
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 今後の判断材料とさせていただきます。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.5

あなたとしては第三者に建物を権利を主張される可能性はないと安心できるでしょうけど、もし売る場合には、買主は事情がわからないので第三者の権利を主張されないのか?という問題になりますから、登記しておいたほうが良いです。 それと建て替えの際、何ら問題なく建築できる土地ならいいですが、市街化調整区域であったり、道路の問題などで建築基準法上は問題があるような土地であったりした場合は、既に建物がある事が重要になる場合がありますので、登記しておいたほうがいいです。

morino-kon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、建て替えの際の権利などですね。 今後の判断材料とさせていただきます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>何か法律に違反したり、罰則があったりするでしょうか。 ないです。 罰則はないですが、建物を建てた者は、1ヶ月以内に建物の表示登記をしなければならないことになっています。(不動産登記法47条) このことから言えば法律違反です。 不都合は第三者に対抗するための権利を喪失しています。(表示の登記の後でする保存登記ですが) しかし、連絡のとれない夫から異議が考えられないならば解体して建て直してもかまわないです。 ただし「家を建てた夫」が、そうでないことも考えられます。これが「登記の対抗力」です。 30年も未登記ならば、固定資産税の納税義務者が所有者と推定されていますから、その者の承諾を得て下さい。 リホームも同じことです。

morino-kon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今後の判断材料とさせていただきます。

  • pnd3png3
  • ベストアンサー率65% (34/52)
回答No.3

正確に判断するには登記が無いという状態がもう少し詳しく知りたいのですが以下の事が言えます。 まず皆さんが答えている通り、 (権利に関する)「登記はしなくても罰則はありません。」 保険みたいなものですね。 しかし、表題登記もされてないのでしょうか。 表題登記は、家を建てた業者の義務です。 こちらは有ると思います。 状況が分からないので、不快な質問なら謝罪しますが確認させてください。 登記簿は地番で調べましたか?住所と地番は違いますよ。 <登記をしなかったときの問題点> 通常の使用には全く問題有りません。  争いになったときに、自分の家と他人に主張できないないだけです。 個人的にはかなりの問題だと思いますが、私どもの世界と違い 通常は問題になる事は無いようですね。 ・実例をだすと 本人が全く知らない間に他人が建物に登記をして、 その他人が建物を担保に銀行から多額のお金をかり 行方をくらましたという知り合いの事例があります。 本人が気づいたのは、裁判所から執行官が来て建物が差し押さえられたとき あわてて弁護士に電話をかけ、執行を停止したらしいが どうなる事やら。 その人法律で飯を食っている人間なのに・・・

morino-kon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど。 通常の使用では問題ないのですね。 何らかの争いとなるような場面は想定されません。 今のままで、不都合がなさそうなので、出来ればそのままにしておきたいのですが、社会的に不正なことであるならば、何とかしなければならないと考えておりましたが、判断材料とさせていただきます。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 えっと、全然まったく登記がないのでしょうか?  影も形もない状態?  「私が所有しているだ!」という登記をすることは所有者の「権利」ですので、しなくてもOK(のはず)ですが、そこにどういう建物が存在するかという登記は、たしか「義務」だったと思いますよ。  ですから、後者の登記はふつう、してあるものです。  固定資産税は登記とは関係なく(全然関係ないわけではありませんが)、市町村のほうで調べて勝手に課税してきますので、固定資産税を払っているから問題ない、という話ではなりませんね。  万一、その登記をしていない場合はやってください。  くどいですが、 「私が所有しているだ!」という登記は権利ですんで、やってもやらなくてもOKのはずですが、法律改正はどうなったか、最近家を建てていないので確認してみないと判りません。  どっちにしても、この権利に関する登記をしておかないと、その建物を抵当にいれてリフォーム代を借金しようとしても、銀行はお金を貸してくれません。  また、そこに住んでいればほとんど問題になることはありませんが、住んでいない場合、誰かが時効取得する危険もあります。  さらに、賃貸して賃借人が家賃を払わないので裁判、なんてことになった場合、賃貸した建物を特定するのに苦労します。  その建物が借地上に建っている場合も、問題が生じる可能性があります。  まあ、そんなところかな。  ですから、どれにも該当しなければ、権利の登記はそのままでもいいのではないかと思います。  

morino-kon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 すでに建て替えを検討する時期になっており、建物の権利を主張するような場面はありません。抵当に入れたり、相続で争うような可能性もありません。 ただ、法律的に問題があるのであれば、検討したいとおもいます。 罰則があるとか、法律的に義務を果たししていないという事になるのかということを教えていただけばと思います。

noname#172980
noname#172980
回答No.1

登記をしないことでの違反や罰則は無いかと思います。 しかし、登記をしないと不動産にかかる法律関係を争う事態に陥った場合かなり不利になることがあります。 登記には結構費用がかかりますが、なされておくことをお勧めします。

morino-kon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 すでに建て替えを検討する時期になっており、建物の権利を主張するような場面はありません。 ただ、法律的に問題があるのであれば、検討したいとおもいますので、 「なされておくことをお勧めします」の理由を教えていただけばと思います。

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