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免停の行政不服申請について

 本日免許センターより60日の免許停止処分の通知がきました。5日に出頭しろという内容ですが、これまで同様の葉書には「なおこの通知を知ってから60日以内に行政不服申請ができます。詳細は窓口にお問い合わせください」とあったのですが全くそのようなことは書いてありませんでした。60日の免許停止には不服申請ができないようになったのでしょうか?制度が変わったとは聞いていないのですが、分かる方教えてください。なお一応知識として処分をうけてから60日ということは理解しています。ただ葉書に不服申請について書いていなかったので質問しました。

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回答No.2

 私は交通安全を職業にしている者です。  まずは免許の性格から考えてみてください。自動車(原付も含めて)は危険な道具であることを思い返してください。普通乗用自動車を例にとりますと重量としては約1トンあります。つまり、1トンの重さがある鉄とガラスの塊なのです。その1トンの塊が法定速度なら60キロの速度で動く。これはものすごいエネルギーですし大変危険なことなので資格のある者に与えられるのが公安委員会から交付される「自動車運転免許」なのです。この塊を運転するに際しては道路交通法を守り、安全運転に徹すると「約束」した上で自動車運転免許が交付される仕組みになっています。  免許停止になるには、必ずそれなりの理由があるはずです。  不服申し立てをする前に、なぜ免許停止になったのか(違反または違反の累積、事故により他人に傷害を負わせた等)を考えてください。  自動車は社会性のある道具です。数多くの他人が運転する交通社会の中に、たった1人の自分がいるのです。日本国の交通社会の中でのルールを決めているのが道路交通法です。道路交通法では「信号を守る、一時停止をする、事故を起こさないように安全運転をする」等の義務を課しています。  たった一人の自分が交通社会の中での反社会的な行為(違反・事故等)をすると、つまり道路交通法に定められた事柄に違反をすると行政点数が付加されますし、そして一定の点数に達すると「行政処分」として「免許停止または取り消し」となります。つまり、交通社会の中から排除されてしまうのです。  不服申し立てを行う前に、まずは、今までの自分の運転を振り返ってみて、交通社会の中で自分の運転がどうだったのか、決められた事柄を守ってきていたのか、今までの自分の運転を続けていたとしたら将来危険な事柄を招く恐れがなかったのかを考えてみてください。    まずは、「謙虚」な気持ちになってください。  安全運転は自分のためです。交通違反をすることは少なからず「事故を拡大する可能性」「事故になる恐れ」を含んでいます。事故を招かない、自分を事故に遭わせない、他人を事故に遭わせないことです。  事故は人生にとってマイナスこそあれ、プラスの面は絶対にありません。何千件の交通事故を扱い、何百件の交通死亡事故を見てきた私が言います。    「謙虚」な気持ちで運転すること。これは安全運転への基本的な心構えですし、事故から自分を遠ざけてくれます。

pandasan7216
質問者

お礼

ご忠告ありがとうございます。今回の件で、安全運転とは何か?については根本的に考えさせられています。運転も変わってきたかなと思っています。ただ状況は書いていませんでしたが車と車の間で注意して走っておりレーダー取り締まりをしているのが分かっている状態での検挙、あきらかに原付と間違えたような検挙を認めようとしてもらえない検挙事案に対してのみの異議を申し立てております。本日処分庁より連絡があり、「先に処分をうけていないので却下になる確立が高いが受理した」との連絡を受けました。色々と考える上でも最後までやってみるつもりです。

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回答No.1

免許停止処分通知は不服申し立てはないでしょ! あるのは違反をした時の切符や違反金を払わないと来る葉書に書いてあるのではないでしょうか?

pandasan7216
質問者

補足

本日免許センターに問い合わせたところ行政不服申請申し立てについて、送付先と簡単なフォーマットを教えてもらいました。 反則金を払わないで来るのは検察庁からのよびだしですよね。

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