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介護保険について

一人暮らしだったおじが脳梗塞で半身不随になり現在介護施設に入居しております。 もう自宅に戻るのは不可能となり自宅は売却しました。 一人暮らしだったので自宅もなくなり、おじの住所をおじの兄である私の父の住所に移したのですが、先日市役所から介護保険の減額認定が非該当になったとの通知が来ました。 元々は介護保険の減額認定を受けていたのですが、住所を移しただけで父が扶養している訳でもなく、現状おじは施設に居るのに減額認定が非該当となる事が理解出来ず、市役所に電話をしたら、父は課税対象者なのでその父と世帯が一緒とみなされるから仕方ない。書類上はそうなるので…との回答でした。 父も年金生活で生活も厳しく、事実おじとは生計を共にしている訳でもないのにこのような事になるのでしょうか? 事情があり今すぐ住所を施設に移す事が出来ないのですが、このような相談はどこにすればいいのでしょうか? おじの少ない年金だけで入居しているのに、今以上負担額が増えたら入居出来なくなるのではないかと心配です。

みんなの回答

回答No.5

>事情があり今すぐ住所を施設に移す事が出来ない できれば住所を施設に移した方がいいとは思います。 もちろん短期間の入所施設であれば難しいかもしれません。 相談については施設の相談員(生活相談員か支援相談員)にするといいと思います。 住所を施設に移せないのであれば、No.1さんが回答しているように、 世帯は別で、一緒の住所というような世帯分離の申請をするといいと思います。

yutapon43
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。先日住所を施設に移してきました。

noname#149146
noname#149146
回答No.4

世帯別に申請届けを出せばいけますよ。

回答No.3

 介護保険の減額認定は、「同じ世帯全員が非課税」です。お父様の世帯に伯父様が転入したとの届けをされてしまったのでしょう。本来であれば、世帯を別にするべきでした。  市役所に行き、世帯分離という世帯が別にする手続きをします。  そのときに、生計は別であるかどうか聞かれますから、生計は別であることをはっきり伝える必要があります。  つまり、ひとつの住所で、お父様、伯父様、ご主人の3人の世帯主がいることになります。  手続きはお父様一人で行かず、貴方が同行して説明した方が良いでしょう。  伯父様を世帯主にしたいとだけ言いますと伯父様が世帯主、お父様が世帯員と変更になり、結局は同世帯に課税対象者がいるということになり減免は受けられません。  世帯を分けましたら、すぐに減免申請をしたほうが良いです。支払ってしまったものをあとから返金するのが出来ないことが多いです。  また、老人保健施設などでは、住所を移すことができない所も多いですから、今の住所で世帯分離するのが現実的だと思います。    ただ、ご自宅を売却されたとのことですが、売却益があるとすると、来年は減額にならないかもしれないですね。

yutapon43
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ご回答下さりありがとうございます。やはり世帯分離をするのが良いのですね。 それが簡単に出来るのかも不安でしたが、父に話し手続きをしようと思います。家を売却しましたが、元々名義がおじの物ではなかったので売却資産はおじには入っていないのです。 いろいろ訳ありで一人暮らしをしていたので。 詳しく教えていただきましてありがとうございました。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2

お役所で、世帯分離しましょう 単純に同居の家族として転居すると問題になります

yutapon43
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 父に、世帯主をおじにしていないからこうなったのじゃないかと私も聞いたのですが、父もよく分かっていないようなんです。 私も思ったのですが、住民票を移した時に世帯主を父にしたからなのではないかと…。 現に、我が家は二世帯住宅で私は父と同じ家に住んでおりますが、世帯主が主人なので父とは別世帯になっております。 なので、同じ住所でもおじを世帯主にすればいいのではないかと思うのですが、そうゆう事ですよね? また質問になってしまいすみません。

  • hiroki033
  • ベストアンサー率39% (711/1788)
回答No.1

こんばんは。 高齢者福祉施設で働く者です。 回答は役所の方が言われる事と同じです。 考え方は「同一世帯内に…」ですから。 相談する方は、おじ様が入居されている施設の生活相談員です。 事情はわかりませんが、現在入居されている施設に住所を移すことを解決策にされるでしょうか。

yutapon43
質問者

お礼

ご回答下さりありがとうございます。 いずれは施設に住所を移す事になるとは思いますが、今現在、それが出来ないので、先ほど別な方からご回答を頂いたように、おじの世帯主が父になっていれば(私はまだ確認していませんが)これをおじ本人に変えれば良いのでしょうか?役所の方も、書類上はそうなっているので、こちらに言われても…と言っていたようなんです。 父も高齢なので、よく理解が出来ていないようで、私で出来るなら父の代わりに手続きしに行こうかと思っているのですが…

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