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税金について

現在私は、パートで130万以下の給与所得があります。 夫の扶養家族になっており、夫は自営(陶芸家)ですが、この時勢で低所得で、 市民税非課税者です。 この度、資格取得で給与アップが可能ですが、会社から130万こえて、大丈夫ですか?損になるのではと言われました。 現在 国民年金加入者です。このようなケースでは、私が130万以上の給与を得るとどうなりますか? 税の事は、難しくてよく分かりません。教えていただけないでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>130万以下の給与所得があります… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (= 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >夫の扶養家族になっており… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、タイトルからして 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >夫は自営… それなら、2. 社保も 3. 給与 (家族手当) も関係ありません。 自営業なら国保だと思いますが、国保に扶養の概念はなく、オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。 被用者保険 (会社員や公務員などの健保) のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 年金についても、あなたは第 3号被保険者 (俗にいう扶養) ではなく、立派な第 1号被保険者です。 給与 (家族手当) が関係ないことはお分かりかと思います。 >この時勢で低所得で、市民税非課税者です… 今年も同じ状況、つまり所得税を払うだけの所得がないのなら、そもそも「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」など取る資格がないということです。 「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」は、所得税を払うだけの所得がある人限定の特典なのです。 つまり、【夫の扶養家族になっており】というのは大きな考え違いで、何の意味もないということです。 >大丈夫ですか?損になるのではと言われました… だから、1. 税法も 2. 社保も 3. 給与 (家族手当) もすべて関係ないのですから、150万でも 200万でも稼げるだけ稼がないと損をするのです。 逆の見方をするなら、あなたがばりばり稼いで、夫を対象としてあなたが「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」を取れば良いということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (4)

  • hata79
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回答No.5

130万円を越えた場合にああだこうだと皆さんが心配しますが、その皆さんは「夫がサラリーマン」の人です。 夫が自営業なら、その話は無関係です。 理由 サラリーマンの場合には会社を通じて健康保険組合に加入してます。 夫が持ってる保険証で妻が医者に通えるかどうかと考えてください。 妻が年間に何千万円と稼いでるなら、健康保険組合は「うちの保健を使わないでよそでやってくれ」といいます。 つまり「所得がある一定以上ある者はあかん」わけです。 その「あかん」条件の一つに年間所得130万円というのが登場します。 あなたの旦那様は個人事業主ですので、会社の健康保険組合でなく「国民健康保険」「国民年金」の対象者ですから、130万円だ、ああだこうだという方々の話は無関係です。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険(社会保険)の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 なお、180万円なら配偶者特別控除が受けられるという回答ありますが間違いです。 >会社から130万こえて、大丈夫ですか?損になるのではと言われました。 国保(ご主人は国保加入)は社会保険と違い扶養という概念はありません。 なので、130万円は関係ありません。 >現在 国民年金加入者です。このようなケースでは、私が130万以上の給与を得るとどうなりますか? 貴方やご主人の所得税や住民税は増えるでしょう。 でも、貴方が働いた以上に増えることはありません。 翌年度の国保の保険料が増えるでしょう。 国保の保険料の計算方法は市町村によって違うので、どの程度増えるのかは何とも言えません。

回答No.2

問題ないと思いますよ そもそも130万円の壁は社会保険の扶養の境です 自営業のご主人なら1号被保険者なので社会保険ではありませんね 奥様も国民年金なので130万円を超えたとしても関係ないです もしご主人がサラリーマンなら2号被保険者になり130万円未満の奥様は 3号被保険者となり年金は払わなくても基礎年金は受給できる立場となって 130万円の壁は厚いです160万円以上稼がないと同じにならないと言われてます でも自営業のご主人なのでそのような事は残念ながらありません

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

給与所得は給与収入が180万まではその40%を給与所得控除として差し引いたものが所得になります。従って180万円だと108万円の所得となり、配偶者特別控除の対象が140万円までですからまだまだ余裕があり、御主人は配偶者控除を受け続けることができます。収入が180万円を超えると給与所得控除が少なくなりますから要注意ですよ。

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