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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:慰謝料の示談について)

慰謝料の示談について

このQ&Aのポイント
  • 慰謝料の示談についてご相談です。保険会社から提示された慰謝料の内訳や治療費の受領状況について説明されています。
  • 具体的な治療期間や通院期間、保険会社からの提示金額などが明記されています。
  • ただし、治療費などの支払いが受領済みであり、自賠責の基準で算出されていることが分かります。交渉や依頼についてもアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • KEN_2
  • ベストアンサー率59% (930/1576)
回答No.4

文面から製造物責任法(PL法)による「製造上の欠陥」で、『相手は大手のハウスメーカー』でPL保険にて対応されていると判断されます。 PL法:製造物の欠陥による損害賠償責任 で平成6年7月1日の法律です。 損害保険会社は色々な保険を取り扱っており、主に自動車の任意保険が扱い件数が多いですが、自動車保険と同様に賠償金額や方法と同様なPL保険の提示となります。 PL法による損害ですので、『交通事故紛争処理センターに協議を依頼』では無く、「消費者生活センター」が相談窓口となります。  相手は大手のハウスメーカーであれば、専任の対応窓口もあると思いますので、質問者様の考えを伝えて円満に解決できると思います。  大手の製造物業は顧客を粗末に扱いません。会社のコンプライアンスが整備されて、信用第一・顧客第一主義を唱えており、もし御不満があれば消費者生活センターか弁護士を利用される方向になります。 国民生活センター(消費者生活センター) http://www.kokusen.go.jp/ 製造物責任法(PL法) 製造上の欠陥 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%BD%E9%80%A0%E7%89%A9%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E6%B3%95  

kazu420
質問者

お礼

KEN 2 様 この度は、私の質問に回答頂きありがとうございました。 また、何かあり質問した時はアドバイスください。よろしくお願いいたします。

その他の回答 (4)

  • KEN_2
  • ベストアンサー率59% (930/1576)
回答No.5

ANo.4 です。 質問者様の欲のなさの控えめな要求額ですので、簡単にポイントだけ補足記載させていただきます。 >任意基準で請求してもいいのでしょうか? もちろんよいですよ。!! 1.『保険会社より下記の様な内訳の支払い保険金額が提示』で入院期間81日間の慰謝料の分が抜け落ちています。 2.入院と通院期間が被っていますので、約80日間は通院期間とは見做しません。入院期間 として計算して通院期間分は日数を減らします。 3.他に入院中の入院雑費や通院中の交通費などが請求できます。 >入院慰謝料81日間で¥680、400.- 通院慰謝料 \279,999.-  合計(680400+279999)×1.1=¥1,056,438.- また、後遺障害慰謝料は地裁基準の80%。¥880,000.を請求できますでしょうか?それとも、欲張りすぎるのでしょうか?  欲張ってはいない控えめな要求額です。(計算が可笑しいですね) 通院慰謝料 は通院日数のx2 か通院期間のどちらか短い方で約88日間分となりますが、通院期間が被っています。 >入院期間 平成22年5月1日~7月20日 81日間 >通院期間 平成22年4月28日~10月16日 171日間  |うち通院日数88日   ↓  ↓ 通院期間 平成22年4月28日~4月30日、7月21日~10月16日 ですね? (ほぼ毎日通院されたのでしょうか?通院日数約88日になりますね)  入院と通院期間の平成22年4月28日~7月20日 が被っていますので、この期間は入院期間として、通院期間は7月21日~ 10月16日 となり『171日間 うち通院日数88日』の部分の二重取りはできません。 慰謝料の計算は下記を参照ください。 任意保険支払基準 http://www.jiko110.com/contents/siharai/option/index.php?pid=84&id=1063#1063 保険の算出基準になる入院と通院期間に疑問がありますので、ハウスメーカーさんの担当から保険屋さんへ適切な情報伝達に抜けが考えられますから、ハウスメーカーさんから保険屋さんへ連絡して貰い調整されることをお勧めします。  土建業では労災事故を数多く扱っており、休業補償や慰謝料の計算基準など詳しい人材が多くいますので、ハウスメーカーさんと保険屋さんとの三者協議を行えば解決すると考えられます。 保険屋さんの顧客様は、保険料を支払っているハウスメーカーか工務店の会社なのですから、保険屋さんの最初の提示額は低目になります。 普通に再計算したら質問者様の考えより遥かに上回りますので、工務店の担当の方とご相談されたらいかがでしょうか・・・・  

kazu420
質問者

補足

KEN2 様 ご回答ありがとうございます。 お礼の返信がおそくなりすみません。 教えて頂いたPL法について調べてみます。凄いです。とっても助かりました。 工務店さんと保険屋さん、と話し合いをもちたいと思います。 また、進めていく中でわからない事がありましたら、質問させていただきますので、 その時も、アドバイスよろしくお願いいたします。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.3

>入院期間中の慰謝料など、まだ何もいただいておりません。 休業損害ももらっていないということでしょうか? 質問者さんが会社の役員で役員報酬は入院中でも 会社から報酬をもらっていたということでしょうか。 そうなら休業損害が発生していないので理解できますが。 もし、そうではないとすれば、ふざけた示談の提示だと思います。 また、怪我の慰謝料が通院だけの計算ですので、 これも通常まったく考えられません。 こんな計算をしてきた保険会社は何処の会社でしょうか? 素人相手に馬鹿にしているとしか考えられません。 簡単に弁護士会基準の重傷用で計算すれば、 (入・通院)怪我の慰謝料は、179.1万円になります。 あと、入・通院による休業損害があれば、それも要求出来ます。 後遺障害による遺失利益は、そんなものでしょう(弁護士によっては、もっと取れるかも 知れません)。 後遺障害の慰謝料は14級なら110万円。 ざっと、計算すれば、451.4万円になります。 もちろんこれは弁護士を使い裁判をすれば、 もらえるかもしれない金額ですから、それほどあてには出来ませんが 弁護士費用を掛けても、手取りで100万円近くは上がると思います。

kazu420
質問者

お礼

DENBAN 様 この度は、私の質問に回答頂きありがとうございました。 また、何かあり質問した時はアドバイスください。よろしくお願いいたします。

kazu420
質問者

補足

DENBAN さん ご回答ありがとうございます。 お礼の返信が遅くなってしまいすみません。 何もわからない私でしたが、知識のある返答を頂き感謝しております。 一度、近くの弁護士さんへ相談した方がよいかもしれないと思いはじめました。 自分なりにも、頂いた情報を参考に調べてみたいと思います。 本当にありがとうございました。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.2

質問者さんは頭の中が混乱されているように思います。 自動車事故ではないので自賠責から補償されるわけではありませんから、 相手が自賠責に入っているかどうかはまったく関係ありません。 書かれている通院中の慰謝料計算は相手がただ自賠責の基準に添って 計算しただけだと思います。 書かれている内容だけですと、下記のことが分かるとと同時に疑問符が付きます。 ・慰謝料は通院中のみで自賠責基準(入院期間についての慰謝料は既にもらったのでしょうか?) ・入・通院中の休業損害は(サラリーマンなら賞与の減額なども)? ・後遺障害の遺失利益は年収750万円で計算していて労働能力喪失期間は5年間 ・後遺障害の慰謝料は任意保険基準? これだけの大怪我ですと、弁護士へ相談し委任されても、増額が見込めるかと 思います。相談だけなら30分5250円くらいで出来ますので、 資料をもって相談に行くことをお勧めします。地元の弁護士会に電話で 紹介してもらってもよいでしょうし、委任すれば相談料はただです。 弁護士も取れると思えば話に乗って来ますよ。

kazu420
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 今まで、病院の支払いの領収書のコピーをハウスメーカーさんへ発送し、その都度、送金してくださっていたので、 治療費や諸経費など、全て支払っていただいております。  入院期間中の慰謝料など、まだ何もいただいておりません。 入院してすぐに、ハウスメーカーさんの上役さん数名と、実際に梯子を作ってくださった工務店さんの社長さんも一緒にお見舞い兼、謝罪に来てくだりました。今まで、そのハウスメーカーさんの担当の方とやり取りをしておりましたが、現在は梯子を作ってくださった工務店の会社が加入している保険屋さんの担当者さんから連絡を頂き、後遺障害診断書を依頼されて提出し、慰謝料の提示がありましたので、相談させて頂いております。  この提示があってから、自分なりにいろいろと調べたのですが、おっしゃる通り慰謝料、後遺障害慰謝料、自賠責、任意保険基準など、相手側が何を根拠にその金額を提示してきたのかを考えていったら、わけがわからなくなり、全てを任意保険基準でと再検討してもらいたいと思いながらも、でも私の場合はそれは欲張りなのかと思えたり、、、と相談させていただきました。また、保険会社の方もとっても感じよく、先方が過失を100%認めて下さっているので、無茶苦茶な金額以外はすんなり承諾してくださるのかな?とも感じていますが、そんな甘くはないのでしょうか?  ただ、一番大手のハウスメーカーさんなので、ちゃんとした対応してもらえるかな?と思って弁護士さんとかに入ってもらわなくても、妥当な金額なら大丈夫かと思っていたのですが、そういう考えは甘いのせしょうか?  引き続き、教えていただきたくよろしくお願いいたします。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.1

新築物件の梯子によるお怪我に 自賠責保険が使えるというのは、私としては初耳なのですが 自賠基準だろうとなかろうと お心で思われる額を相手様へお伝えする権利はあります。 先方がどの様に捉えるかは判りませんが 保険会社として考慮できる部分は 反映して貰えると思います。

kazu420
質問者

お礼

rgm79quel 様 この度は、私の質問に回答頂きありがとうございます。  自賠責の数字を使うのは初耳という、文面で、この問題をより深く考えようと 思えました。感謝です。 また、何かあり質問した時はアドバイスください。

kazu420
質問者

補足

 ご回答ありがとうございます。  本来、自賠責保険は自動車事故の時に適用する物であり、私しみたいな事故の場合は、相場というのはどの様に調べたらいいのか、ご存知でしたら教えていただけますか? 弁護士さんに依頼した方が良いのでしょうか?  14級といえど以前の様に走り回る事もできず、金額というより兎に角、以前の様に走りまわりたいです。 けれど、それは叶わぬ事、かといって非常識な金額を提示するつもりもなく、どなたかのお知恵を貸して頂きたいと思っております。  もし、自分だったらとかでもかまいません。こうしたらという事がありましたら、引き続きアドバイスをお願いいたします。

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