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妥当な慰謝料、後遺障害保険金と示談交渉について

3月に追突事故に遭い8ヶ月の治療後、後遺障害申請をして保険会社から慰謝料が提示されました。 傷病名は頚椎捻挫、腰椎椎間板ヘルニアで後遺障害は14級9号でした。(自分では10号かと思っていたのですが9号でした。何故かわかりませんが?) 治療には健康保険を使用しなかったため自賠責の120万を超えていると思うのですが、治療期間240日通院日数108日で任意保険基準で慰謝料の提示額は77万、後遺障害保険金は75万円でした。 保険の事は全くの素人でネットなどで調べているのですが、この金額は妥当な金額なのでしょうか? 弁護士基準と比べると明らかに低いのですが、裁判でもしないと増額は望めないのですか? もちろん裁判など考えていませんが... 金額から考えて恐らく慰謝料、後遺障害保険金とも最低の金額を提示してきていると思うのですが、どれぐらいが妥当な金額かわからないので、自分で示談交渉をする場合どうしたらよいのでしょうか?

みんなの回答

  • fasarm
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

僕も現在追突事故により示談中ですので調べた範囲でお伝えできればと思います。 まず傷害慰謝料(通院について)ですが自賠責基準ですと907200円、任意保険基準だとそれを下回る恐れが出てきます。後遺障害についてですが自賠責基準では慰謝料、逸失利益合わせて750000円ですが任意保険基準ではそれ以上になると思われます。単純計算したでけですがあなたへの保険金支払い額は都合よく自賠責基準と任意保険基準が組み込まれているのではないかと思います。自賠責基準なら通院慰謝料が、任意保険基準なら後遺障害保険金が増額されてもいいかと思います。ただし任意保険基準であった場合は0円だろうと提示額としてはありえることをご承知ください。まずはどちらの基準で計算されているのか調べてから交渉したほうがいいかと思われます。

  • sp9511
  • ベストアンサー率20% (13/63)
回答No.1

いわゆるむち打ちの場合には後遺障害が認められること自体がむつかしいと云われます。 弁護士基準はあくまで請求する場合の基準ですので、それがそのまま裁判で認められるわけではないです。 自賠責の後遺障害の金額は定額制ですので、低いと思う人もいれば、これで充分と云う人もあります。 裁判では実際の労働能力喪失率を基準にしますので、貴方のケースの喪失率がどの程度かはここでは判断できません。

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