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扶養の件
2011/12/25付で5年勤めた会社を寿退職します。 年始(2011/1/10)から主人の扶養に入る予定ですが その際、源泉徴収票や所得証明が欲しいと言われています。 扶養開始前年度の妻の所得確認は必要なのですか? 今の私の会社の担当者は、なぜ必要なのか分からないと言います。 年始からは無職(専業主婦)の予定です。 失業保険ももらいません。 初めてのことでさっぱり分からないので教えて下さい。
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- terepoisi
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ご結婚おめでとうございます。 扶養が年明けからでも入籍が今年、2011年内なら必要です。(理由はN0.2のご回答のとおり) 入籍が年明け以降であれば、自治体の税務課で非課税証明を取ればすむことなので 会社からの書類は要りません。 勤務先によって扶養を認めるために必要とする書類は異なります。 担当者に理由がわからなくてもまったく問題ないので ご主人の勤務先が必要とするならきちんと請求しましょう。 それと何がどう変るかわかりませんから、 失業保険給付の予定が無くても離職票はもらっておいたほうがいいです。 後で請求となるとけっこう嫌な顔する会社が多いです。 ご自身の確定申告が必要になるかもしれません、 あらかじめ退職と入籍に伴う税金関係の手続きについて調べておかれるといいと思います。
- mukaiyama
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>主人の扶養に入る予定ですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >2011/12/25付で5年勤めた会社を寿退職… >年始(2011/1/10)から… 1年間普通に務めたのなら、給与・賞与が 103万以下あるいは 141万以下ということは考えにくいです。 夫は今年分 (2011年分) について、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外と考えられますが、極端に安月給の会社にお勤めでしたか。 >扶養開始前年度の妻の所得確認は必要なのですか… だから、何の「扶養」の話かによります。 1. 税法の話であれば、前述のとおり今年が 103万以下あるいは 141万以下だったのなら、その額を正直に伝えるだけで良いです。 今年の年末調整に反映されます。 来年分には関係しません。 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般にはこれから先の収入状況を見るのであって、過去のことは関係ありません。 いずれにしても、正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 よそ者は軽々なコメントなどできませんが、夫の会社がそう言うのならそうなのでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
何の扶養ですか? 会社の担当者が分からないのなら健康保険の可能性がありますが・・・・・・。 健康保険の被扶養者認定基準はそれぞれ違います。 ここで答えを求めても答えは出ません。 気になるなら健康保険に聞いてください。 ところで12/25に退職、来年01/10に扶養になる予定ということは、12/26-01/09まで保険に加入していないということです。 これは国民皆保険という制度にあっていませんのできちんと手続をしてください。 一日でも「間」があってはならないものなので「払いたくない」なんてことは言えませんのでご注意を。 健康保険だけでなく、国民年金も同様です。
お礼
ありがとうございます。 何の知識もなく、分からないことだらけで…。 保険や年金のことも、もう一度確認します。