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介護のケアプランの作成資格について

質問は、介護に関するケアプランを作成できるのはいったい誰なのか、何か資格が必要なのか、ということです。 ケアプランを作成するには、ケアマネージャーの資格が必要という記述を見たことがあります。 一方で、要介護者の親せきや、要介護者本人が作成してもよいという記述を見たことがあります。 誰が作成してよいのか、免許や資格がなければやってはいけないのか、そのはっきりした情報源を知りたいです。 ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか。なお、このことが書かれているきちんとしたサイトがあれば、そのURLも教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

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  • meg68k
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回答No.1

おはようございます。 ケアプランは要支援者・要介護者本人や家族が作ってもいいのです が、介護保険に関わることなので、あくまで改善を目指すものであ り、その為に何をするかをまとめ、定期的に更新する必要があり、 適当な方針ではまずダメなのです。利用するサービスの利用料金も 関係してきますし、用語や言い回しなどの知識も必要だと思います。 それを業として引き受ける資格があるのがケアマネであり、それは 国家資格なのです(つまり「やる気があれば本人でも、試験をへて 資格をもってる人間と同じことをやってもいいですよ、でも同じレ ベルを要求しますよ」ということなのです) 誰でも出来るというものでは残念ながらないと思いますが、不可能 というものでもないと思います。最近ではペアプラン作成の援助と してそういうソフトも出回っていますので参考になるかもしれません。 ちなみに、自分でケアプランを作成することを、セルフケアプランと いうことがあります。それで検索すれば色々ヒットするかもしれません。 http://www.tyojyu.or.jp/hp/page000000900/hpg000000804.htm http://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/15/serufupuran.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88

その他の回答 (1)

  • 51440769
  • ベストアンサー率14% (7/47)
回答No.2

私はケアマネが信用できなかったので、親のケアプランを自分で作っていました。入院してからは病院のケアマネにまかせましたが。役所の介護保険関係の窓口で申しでれば必要な書類を一式くれます。それをコピーして使えばよいのです。 介護支援専門員は都道府県単位でだす資格で国家資格ではありません。

参考URL:
http://www.tyojyu.or.jp/hp/page000000900/hpg000000804.htm

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