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学生街の家賃

私の住んでいる地区のアパートは一年や二年といった契約期間が設けられています。 先日、大家に2月末に退室する旨を伝えたところ3月の家賃も払うように言われました。 あと、共同のトイレの修理(誰が壊したのか不明)に掛かった費用を住民の家賃に上乗せしてきました。 これらは支払い義務があるのでしょうか? またこのようは問題がわかりやすく紹介されているサイトがあれば紹介して下さい。

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  • m-0-m
  • ベストアンサー率26% (45/171)
回答No.3

先ず、書面で解約予告を提出する事をお勧めします。(日付も記入して) 不動産屋を通して賃貸契約を結んだのであれば、その不動産屋の宅建主任者に相談してみては如何でしょう。 もし、賃貸主と直接契約したのであれば、無料弁護士相談で相談してみてはどうでしょうか。 賃貸契約書の内容は、貸主の都合が強く反映されており、法律上無効になる内容が記されている事も多いそうです。 (宅建主任者に聞いたことがあります) とにかく、勝手にトイレの修理代を請求するような家主には負けないで下さい。 ガンバレ。

KIT-SSA
質問者

お礼

消費者生活センターに行くことにしました。もちろん家主には文書で解約予告もします。 さらなる家主の横暴が発覚! トイレの修理代のことを向かいの住人に話したところ、その月は家賃(家賃+電気+水道をまとめて徴収されるので常に変動があります)が異常に高かったが電気の使いすぎか何かだと思って支払ったそうですがトイレの修理費用のせいだとは今まで知らなかったそうです。 さらに自分でも忘れていましたが三年前、共同風呂のボイラー交換の費用も一部支払わされていたそうです。 ダメダメ家主です。徹底的に戦います! アドバイスありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • m-0-m
  • ベストアンサー率26% (45/171)
回答No.2

先ず、賃貸契約書をよく読んで下さい。 「契約解除」については、何ヶ月前に書面で通告すること・・・とか何とか、書いてませんでしょう? 「共益費・修繕費」の負担についても同様です。 これについて特に明記されていない場合は、特記事項か何かに「これに記載されない事項で問題が起きた場合は、甲乙協議のうえ・・・」って書いてませんか? とにかく、契約書を探しましょう。

KIT-SSA
質問者

補足

契約書について。所有者(甲)、賃借人(乙) 第6条(期間内の解約) 乙が本契約を解約するときは、その3ヶ月以上前に文書を以て甲に予告しなければならない。または予告に替えて2ヶ月分相当の賃料を提供することで本契約を解約することができる。尚、期間内の解約の場合は違約金として敷金と相殺する。 と書かれていますが 第1条(契約期間)には 契約期間(一年)満了一ヶ月前までに甲乙合意の上この更新又は延長することが出来る。 と書かれていて矛盾を感じます。さらに 第8条(正当理由による契約解除)に 甲に正当理由が発生して乙へ本契約の解除を請求した場合は、乙はこれに応ずるものとする。 と書かれています。こういった賃借人と所有者で明らかに不公平な場合、公序良俗に反しているので第6条は無効になるんじゃないかと思いまして…

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  • 100Gold
  • ベストアンサー率27% (284/1018)
回答No.1

支払義務はありません。 店子は一ヶ月前に退室を告げればよけいな家賃は支払う必要がありません。 また修理費用は大家に支払義務があります。

KIT-SSA
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

KIT-SSA
質問者

補足

事前にに退室を告げれば家賃は支払わなくてもいい根拠を知りたいと思い質問しました。

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