職場のトラブル:親睦会の強制と法的問題

このQ&Aのポイント
  • 職場内で親睦会を運営しているが、幹事の横暴な態度と強制的な規約改定により、多くの人が忘年会を拒否している。
  • 幹事らは会費を寄付と称して着服しており、法的な問題があるのではないか。
  • 上司である幹事長が合意のもとに規約改定を行っているが、違法ではないのか。
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職場でのトラブルです

職場内で 親睦会(一杯会、忘年会、歓送迎会、香典、見舞い、祝儀)を運用しています 月々の積み立てで 運用していますが 幹事が 今年の忘年会を 企画しましたが 職場のまとめ役(リーダー的な役割)も 兼ねて仕切っていましたが 仕事も横暴で パワハラぎりぎりの事つづけたり 逆らったら 翌月に 他部署に配転させられる人が 数人出たので 30人中22人が 忘年会を拒否しました すると 親睦会の規約改定したからと 規約の書面を全員に配り 改定で、(この会は全員参加で) 次に (葬儀又は 入院等以外は返金なし) (行事費は幹事が定め 行事後の残金は寄付扱いとする)と 勝手に改定したと 言い放ちました でも 付則として (この会の会則改・廃は 会員の過半数の議決による)と有りますが 話もなしに 改定させたと 嫌なら 脱退すれば良い ただし そんな奴はいらないと 配転を臭わす意味深な言い方で 脅しとも取れる内容でした 1.親睦会に強制権が有るのか 個人の自由を制限.制約かけられる根拠があるのか? 2.会費を幹事達の強引な理由で寄付と言うなの 横領行為を法律上問題ないのか? 3.上司も幹事長なので 合意のもとに書面作成 配布しているので 違法性はないのか? 4.脱退を申し込んで 配転などの嫌がらせに 違法性はないのか? 社会通念上の常識から 逸脱した内容ですが 事実で  忘年会不参加の意思表示した人達は 生活がかかっているので 馬鹿らしい話ですが 笑えない状態です  ご回答宜しくお願い致します

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

1.親睦会に強制権が有るのか 個人の自由を制限.制約かけられる根拠があるのか? 強制はできません 参加不参加は、個人の自由ですから強制は「業務命令」ということになり、労働賃金が発生します。 2.会費を幹事達の強引な理由で寄付と言うなの 横領行為を法律上問題ないのか? 親睦会会員の承諾と決議で、余った費用に関しては「持越し」というのはありますが、強制的に寄付は違法行為となります。 3.上司も幹事長なので 合意のもとに書面作成 配布しているので 違法性はないのか? 会員の賛同が何%以上という規約があれば、これは会の規約違反ですから有効性はありません。 4.脱退を申し込んで 配転などの嫌がらせに 違法性はないのか? 十分違法性はあります。 一度その22人で退会申請すれば、上司も慌てるでしょうし、上司の更に上の上司に親睦会を私物化してパワハラの道具にしていると全員で正式に苦情をいってください。

dos333
質問者

お礼

御回答ありがとうございました 親切丁寧な内容で わかりやすく 助かりました 3.規約改定で 過半数が条件と記載有るのですが 無視していて 改定したからと 強行する様です 参加しない奴が悪いと 今回の忘年会で 不参加の 造反組が多すぎて 他部署でも噂になり 幹事が (俺に恥じかかせやがって みてろよ)と言ってたそうです 幹事 幹事の上司、係長までが 悪い言い方をすれば ぐるで あいつは気に入らないからと 話聞いてたら 数ヶ月後には 配転さされれる状態です 幹事は 組合役員でもあり 係長も組合で役員やっているので 組合に申し出ても 話潰されるのが 落ちです コンプライアンス委員会も有る会社です 目安箱的な物も有るのですが そちらは使うなと (部長以上が解決までの報告受ける為) 係内の独自の目安箱で運用すると 独自の目安箱には 匿名禁止 匿名な場合は破棄  誹謗中傷と思われる場合も破棄 説明が不明瞭な場合も破棄 個人に向けた内容も 破棄 コンプライアンス運用を事実上 潰している会社なので 上司達も やりたい放題です 会社に 浄化能力がないので 最悪 法律で身を守るしかないのかと 質問させて 頂きました たいへん参考になりました ありがとうございまいた 

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 違法性はないのか? 4なんかは、職務権限の濫用や不当な配置転換とかって事になりますが、法律では直接「△△するな。」って定めは無いハズ。 根拠としては、 労働契約法 | (労働契約の原則) | 第三条 | 5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。 | (出向) 第十四条 |  使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。 とかですが、その必要性があるのか?妥当な内容なのか?ってのは会社の状況や環境に依存するし、争う余地が多いので、一概に違法だって話にはならず、裁判起こしても、解決までには相当の時間や労力を要します。 -- 親睦会の中の話は、単に労使なんかの紛争で、法律でどうこうってのは無いかも。 普通なら、労使間の話し合いなんかで問題解決すべきような内容です。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

dos333
質問者

お礼

御回答ありがとうございました 本当なら 労使で話し出来る会社なら 良かったのですが 実態は 幹事 幹事の上司、係長までが 悪い言い方をすれば ぐるで あいつは気に入らないからと 話聞いてたら 数ヶ月後には 配転さされれる状態です 幹事は 組合役員でもあり 係長も組合で役員やっているので 組合に申し出ても 話潰されるのが 落ちです コンプライアンス委員会も有る会社です 目安箱的な物も有るのですが そちらは使うなと (部長以上が解決までの報告受ける為) 係内の独自の目安箱で運用すると 独自の目安箱には 匿名禁止 匿名な場合は破棄  誹謗中傷と思われる場合も破棄 説明が不明瞭な場合も破棄 個人に向けた内容も 破棄 コンプライアンス運用を事実上 潰している会社なので 上司達も やりたい放題です 会社に 浄化能力がないので 最悪 法律で身を守るしかないのかと 質問させて 頂きました たいへん参考になりました ありがとうございまいた 

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

俺なら、酒の上の無礼講として その上司を円座の真ん中に座らせて 全員で口撃するなぁ! 全員ビール瓶片手に 余興だって言い張って 顔にビールかけるくらい 冗談で済ませていいです 最初に、部屋の調度品は片してください ブルーシート引くのも忘れずに とにかく全員でブチ切れて 本気で殺したいくらいのこと言っていいです 泣いて土下座するまでひるむなよ! 22人は飛ばせないからね! 全員で造反するのがベスト でも弱気な奴はいるから 5,6人絶対にビビらない先導役が必要

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