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期日の過ぎた約束手形
支払手形について質問です。 支払期日が過ぎても口座から引き落としにならない手形があります。 受け取り側の会社に問い合わせたところ、 取り立てに回すのを忘れていて支払期日が過ぎてしまった。 銀行に聞いたら、期日が過ぎたものは取り立てできない、 といわれたので、そのままにしてある。との回答でした。 支払う側として、そのままにもできないので、郵便でその手形を 送ってくれれば、銀行振り込みにします。といってあるのに送ってきません。 (金額が数万円と少額ということもあり相手は破棄したのかも…) こちらとしては、手形現物がないことには現金送金もしたくないのですが、 このあとどんなことにすれば良いのでしょうか。 どなたか、良いアドバイスをお願いします。
- 1414koba3
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>送ってくれれば、銀行振り込みにします。といってあるのに 最大の親切です。 >こちらとしては、手形現物がないことには現金送金もしたくないのですが、 それは当然のことです。手形を回収しない限りは、絶対に現金を払ってはなりません。 >このあとどんなことにすれば良いのでしょうか。 手形が戻って来るのをいつまでも待つことです。因みに、商品代金の支払手形である場合は、手形の支払期日から2年が経過しても先方から請求(支払依頼)が来ない場合は、時効によって支払義務が消滅します。
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お礼
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