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遺産分割協議書について

mi158の回答

  • mi158
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回答No.2

yoshinorin様 基本は「自分達当事者で作成」だと思います。 当事者で作成できない場合には、行政書士や司法書士、もしくは弁護士の先生にお願いして作成して頂けばいいかと思います。

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