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アルバイトついて
工場勤務 現在、週5日 8時から5時までアルバイトをしています。会社は、仕事が途切れるとアルバイトに1時間、2時間と待機させられます。その時は、給料は、発生しません。会社の都合でアルバイトは、がまんするしかないですか?
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それは明らかに労基法違反です。 労基法に云う、労働時間てのは、指示があれば いつでも労務を提供できる体勢にあることを いいます。 つまり、拘束時間のことです。 賃金は、この拘束時間を元に算定されます。 実際に働いたか、成果を上げたかは 関係ありません。 証拠を揃えて労働基準監督署に相談に行ったら どうでしょう。 監督署では、状況に応じて、手紙を書いてくれる など、手を尽くしてくれます。 それでも効果が無ければ、強制手段も執れます。 ただ、こういうことをやると、会社に居るのが 難しくなることは予想できます。 匿名を頼む、という方法もあります。 そうでなければですが。 会社を辞めるつもりがなければ泣き寝入りする 他ありません。 辞める直前に行動を起こす、という手もあります。 尚、時効は2年ですから、その点注意して下さい。
お礼
ありがとうがざいます。とても困っていました。これで気がらくになりました。