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失業中のアルバイトについて

11月30日付けで会社都合により退職しました。 12月5、6日にアルバイトをし、6日のアルバイトの帰りにハローワークに行って受給資格の決定をしてもらいました。 その時「失業してから現在までにアルバイト等しましたか?」 と聞かれたんですが、面倒だったんで「してないです」と答えちゃいました。 で、明日27日が第一回目の認定日なんですが、今更になってまずかったかなぁと不安になってきまして。。 質問1 待機期間7日とは12月6日から12日のことですよね。 ということは待機期間中にアルバイトをしてしまっているということになると思います。 このときの扱いはどうなるんでしょうか? 質問2 12月5日のアルバイトについては報告の必要はないんですよね? 以上お願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>1.  ・待期期間は本来、失業状態でなければいけないので、1日アルバイトをした場合は、待期期間は7日ではなく、+1日(アルバイトをした日)になります  ・この場合は、待期期間が終了するのは13日です  ・ハローワークに申告が必要です、認定日が変更になりますから  ・失業給付上は、給付期間の終了日が1日先に延びるだけです >2.  ・ハローワークで手続をした前日までのアルバイト等については申告の必要はありません

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

一応念のため報告しておいた方が宜しいかと・・・ でも待機期間中の収入ですので、実際には問題ないと思います。 ただ支給開始日が1日遅れるだけですので・・・ 最終的には支給日数分11月29日迄に貰えれば問題無いですので・・・

domo_tomo_desu
質問者

お礼

早速有り難うございます。 報告はしようとおもいます。 >でも待機期間中の収入ですので、実際には問題ないと思います。 >ただ支給開始日が1日遅れるだけですので・・・ ここのところを詳しく教えていただけないでしょうか?

domo_tomo_desu
質問者

補足

すみません。過去ログや受給資格者のしおり等読んで、だいたい分かってきました。 今回の場合、待機期間は13日までとなり、今度口座に振り込まれる額は、通常より1日分引かれた額になるということですよね。

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