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刑事訴訟法の初学者です。

hekiyuの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

既判力は、原則、公訴事実の同一性の範囲で 効力を持ちます。 同じ機会に侵された窃盗であれば、#1さんの 言うとおり科刑上一罪の可能性がありますから その点で不都合は無いものと思われます。

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質問者

お礼

大変参考になりました。 ご回答いただきありがとうございました。

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